アーカイブ②子どもと若者へのコロナワクチン接種反対申し入れ

コロナ対応を考える その52 新型コロナは何類感染症か?感染症法改正でどうなった?強制をやめて!大学での拠点接種

新型コロナの変異株の感染拡大が言われる中、新型コロナはいつまで新型コロナなのか、感染症法や予防接種法では本当のところどう位置づけられているのか、職域接種の実施主体や責任者は誰なのか・・そんなご質問がよく寄せられます。

新型コロナは新型インフルエンザ等感染症に

新型コロナ対策については、当初から、2類感染症相当という括りについて、過剰すぎる対応だとか、5類感染症にしてインフルエンザと同じようにすべきと言った議論がありました。

2類感染症は、5類感染症とは下記のように異なった取り扱いとされています。

今回の感染症法改正の中身については正確に理解されていない方が多いのですが、新型コロナは新型インフルエンザ等感染症という「新しいカテゴリー」に整理されました。

中略

 

今回の感染症法改正で、は感染症法改正で新型コロナは新型インフルエンザ、再興インフルエンザ、再興コロナとともに、

新型インフルエンザ等感染症と括られました。つまり何類だという括りではないことに注意する必要があります。

実は、この新型インフルエンザ等感染症には、従来の2類以上に人権を制限する危険性があります。かいつまんでいうと、

  •  疑似患者、病原体保有者が、入院勧告・措置の対象とされた(従わないと50万以下過料)
  •  積極的疫学調査として大臣、知事が命令、違反は30万以下過料
  •  大臣の指示権限で法定受託事務を遂行させる
  •  知事の医療機関、検査機関への勧告・公表権が認められた。

ということです。何類に分類するべきかという議論より、感染症としてどのような規制がされたのかということに注目してほしいと思います。(注参照)

職域接種は予防接種法の接種ですか?

今、大学などでも拠点接種として職員だけでなく学生への接種が始まっています。未だ治験段階のワクチンを将来ある若者に感染予防の防波堤として打つということはどういうことでしょう。医療系の大学や専門学校では接種をしないと実習させないなどということも起きています。

そもそも、感染予防効果のない、若年層が重症化しないコロナにワクチン接種を強要することはあってはなりません。

文部科学省もこのような通知を出していますが、強制に当たらないように自己決定権を尊重してほしいと思います。

「「大学拠点接種」に関する文部科学大臣メッセージ」(文部科学省ウェブサイト)
https://www.mext.go.jp/content/20210622-mxt_daigakuc01-000015761-01.pdf

あわせて、「大学拠点接種」に当たって、いくつかの留意点をお示しします。

一つ目は、本人の意思を尊重したワクチン接種の必要性と、同調圧力や不当な扱いの禁止についてです。ワクチン接種は、被接種者本人の同意が必要であり、本人の希望に基づくことが前提です。そのため、周囲の圧力で接種を強制されるようなことや、接種の有無で不当な扱いがなされることがないようお願いいたします。

二つ目は、ワクチン接種後の感染予防策継続の必要性についてです。大学拠点接種を進めるのは、安全・安心な教育研究活動が一刻も早く行われるようにするためです。このため、ワクチンを接種後でも、「3つの密(密集・密接・密閉)」の回避、マスクの着用、石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒などの感染予防対策は継続していただくようお願いします。

このような考え方に基づき、文部科学省としては、新型コロナワクチン接種の拡大に全力で取り組んでまいりますので、関係の皆様の御理解、御協力をたまわりますよう、重ねてお願いいたします。


(注)

疑似患者・無症状病原体保有者を患者とする1類だったものが改正で新型インフルエンザ等に入った

 (疑似症患者及び無症状病原体保有者に対するこの法律の適用)
第八条 一類感染症の疑似症患者又は二類感染症のうち政令で定めるものの疑似症患者については、それぞれ一類感染症の患者又は二類感染症の患者とみなして、この法律の規定を適用する。

2新型インフルエンザ等感染症の疑似症患者であって当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のあるものについては、新型インフルエンザ等感染症の患者とみなして、この法律の規定を適用する。

3一類感染症の無症状病原体保有者又は新型インフルエンザ等感染症の無症状病原体保有者については、それぞれ一類感染症の患者又は新型インフルエンザ等感染症の患者とみなして、この法律の規定を適用する。

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律新旧対照条文」(厚生労働省ウェブサイト)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/pdf/16-01.pdf

(古賀 真子)

古賀真子

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