コロナワクチン被害者はどうすべきか?コロナ検証 その1
2024年9月に地方議員向けにした勉強会の報告をもとに、被害救済が進まない要因について4回に分けて報告します。コロナワクチンの副反応被害がなぜ認められないのか、コロナ政策を振り返りながら、救済制度の機能不全について自治体議員の勉強会でも講演した内容の抜粋ですが、第一回目はこの4年間の総括、2回目は救済制度の問題点、3回目は現状の認定部会の問題のまとめ、4回目は超過死亡のまとめ現状の認定部会の問題を詳説します。
新型コロナの4年間
もくじ
•①日本におけるブースター接種の有害さ、前代未聞の副反応被害の甚大さ
•②法改正で予防接種制度がどう変わったか(パンデミック条約の問題点も含め)
•③国は今後感染症・予防接種対策をどうしようとしているのか
④救済制度の問題点
(申請から審査請求、訴訟まで)
•⑤国は今後感染症・予防接種対策をどうしようとしているのか
•⑥医療者、自治体の対応の改善、治療法の支援体制
•⑦予防接種の考え方
(今回は①②について報告)
まず新型コロナの4年間を振り返ってみましょう。
•2020.7 1500人を超える感染。(第2波)
•2020.11 ピーク(第3波)〜2021 .1 ピーク期
•2021.7 11都府県で2度目の緊急事態宣言
•2021.2 ファイザーワクチン製造販売緊急承認
•2021.2.17 医療従事者に臨時接種開始
•2021.4 第4波 英国変異α株
•2021.7月 高齢者8割への接種完了(23年7月までの2年間)〜(BL39.42ページ参照)
•2021.8 第5波 デルタ株流行
•2021.11 南アでオミクロン株、日本でもナミビアから感染者
•2021.12 米国死者数累計80万人、イスラエルで4回目接種開始、市中感染
•2022.1 感染者数急増(第6波)〜3月末までに新規陽性者数84万3165人、死亡者数1532人。ブースター接種開始2022.3.(2.26 都5〜11歳の子どもへの接種開始)
•2022.7〜9 オミクロンBA2からBA5(第7波)
•オミクロン株対応ワクチン10月接種開始 〜戦後最大の超過死亡
•2022.8 新規感染者数全国で20万人超。7〜8月死亡者数は200人(0.0091%)OP
•2023.3 68%3回目接種完了(2月からブースター接種本格化)22年に近い超過死亡
•2023.4.27 季節性インフルエンザ並として5月8日に2類へ移行(夏期やや流行;8波)
•2023年9月 ブースター接種(2024年3月末まで無料、努力義務ない無料接種)
•2024年1月 やや流行に続き
•7月 3回目の波(第11波)オミクロンKP3(JN1から派生)→レプリコンワクチンへ
•2024.10.1 65歳以上定期接種B類型として年1回接種開始(〜同3月31日まで)
•レプリコンワクチンの導入
•
①日本におけるブースター接種の有害さ、前代未聞の副反応被害の甚大さ
•*ジョンホプキンス大学で行われていた世界の新型コロナウイルス患者の集計が3月で終了する事を受けてOur World in Data はWHOのデータに基づいた集計を行います。
•出典
•:ourworldindata.org/covid-cases
コロナ&インフルエンザ感染者数
日本におけるコロナによる死亡数は2021年から22年にかけて増加しました。
•2020年 234,109人
•2021年 1,492,874人 (対前年64倍)
•2022年 2,726,973人(対前年18.2倍) 116.3倍
•7波以降が持病のある人が死亡?
接種が進むにつれて死亡が拡大?
当初は感染予防のためとして緊急承認されて導入されたワクチンですが、世界的にも異例な多さのブースター接種が進められても死者は増え続けています。
感染症法の分類としても5類となった2024年4月以前の総接種回数は、2024年4月1日の「内閣府の公表によれば4億3619万3341回とされています。
2023年秋以降も28,461,681回の接種が続けられ、うち高齢者は19,274,509回(全体の53.7%)子どもを含めた高齢者以外の世代への接種も続けられました。
2024年10月1日以降の接種(供給)予定は、SARS-CoV-2オミクロン株JH.1系統F、M 、D(mRNA)2527万回、T(組み換えタンパク)270万回、M(レプリコン)427万回とされました。ワクチンの接種スケジュールについて(注1)
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日本での死亡を増加させている要因は?(山本英彦医師分析より)
2024 年の第 101 回審議会データ までのワクチン接種後の死亡件数報告から 2020 人の データを確定しました。(39 歳以下 116 例、40 ― 64歳291例、65―79歳587例、80歳以上1007例、 年齢不明 19 例)
ファイザーのワクチンを打った後、死亡したとデータがを2807 件モデルナのワクチンからは 300 件、両方含 めると 3000 件 報告があ離ました。
•結論:接種後 1 日を頂点と した1週間以内の死亡者の多さ、剖検率の高さ、比較対象研究の分析結果から、新型コロナワクチン接種後の死亡率の高さは、ワクチンによる可能性が高いと推定できる。
したがって、コロナワクチン騒動については、実はコロナワクチンで市民の側が多大な被害を被ったことが原因だった可能性が高いと思われる。
超過死亡は?
•2022年(日本は世界的にも高い接種率にも関わらず)戦後最大の12万2千人超という超過死亡が出現。
•厚労省の速報値(総人口)では2022年は12.7/万人だったが、2023年の同報告値は12.8/万人。超過死亡の数はコロナ感染による死亡者より遥かに多い数。この超過死亡がコロナ感染による後遺症や間接的影響による死亡増だとすれば、ワクチンの効果はなかったということであり、ワクチンによる有害作用であったということが言える。
•2020年は死亡はむしろ減少、21年は従来通りだったが、2020年12月から22年、23年の間に増加。ブースター接種が本格化した2023年の3月ぐらいからが特に顕著。ブースター接種3回目を完了した人が7割から8割と徐々に増えていく中でおきた。
•大規模な超過死亡の原因は何かはコロナ対策を検証する際に最も重大な課題だがほとんど分析がされいない。
超過死亡も、接種記録システムからみて、グラフの山がほぼ一致していることから、死亡者の増加とコロナワクチン接種との関連はかなり高いと考えられる。
(2024年 ワクチントーク北海道全国集会「子どもへのコロナワクチンを考える:藤沢医師資料より)
②法改正でコロナ対策がどう変わったか
緊急事態宣言から医療者、高齢者を中心に臨時接種が進められ、世界にも稀な膨大な接種をおこない、妊婦や子どもにまで臨時接種として努力義務ある接種を進めてきた日本ですが、法整備はどう進められてきたのでしょうか。2024年10月からら、レプリコンワクチン導入され、65歳以上の高齢者には定期接種B類型となりました。
ある意味混乱を極めたコロナ(ワクチン)政策ですが、法整備された点から考えてみましょう。
「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和 3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)は、令和5年 5月8日に廃止されました。実質的にパンデミック対応が終焉したと言えるでしょう。また、5類感染症に位置づけられることに伴い、「新型コロナウ イルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年 11 月 19 日新型 コロナウイルス感染症対策本部決定)も廃止されました。
特措法に基づく措置の終了し、5類感染症に位置づけられたのですが、議論の過程は不明です。自治体向けに発出された文書から考えてみましょう。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う 医療提供体制及び公費支援の見直し等について
https://corona.go.jp/expertmeeting/pdf/kihon_r2_050310.pdf
これによると、特措法に基づき実施している住民及び事業者等への感染対策に関する協力要請等の各種措置は終了すること。
特措法第 24 条第9項の規定に基づき、都道府県知事が住民に対して、感染に不安を感じる場合に検査を受ける旨の協力要請を行った場合に実施している一般検査事業は終了する。
特措法に基づき設置された臨時の医療施設の取扱いについては、 今後検討し、具体的方針を示す。
•具体的には、外来医療費、入院医療費の見直し、病床確保料、診療報酬の見直し・検査料、医療費は自己負担、治療薬は公費補助(新型コロナはカロナール・ラゲブリオ、インフルはカロナール・タミフルを処方するものとして計算)。
関連法はどう改正されたでしょう?
感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114/20230607_505AC0000000047
は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関し必要な措置を規定• 感染症の発生予防及びまん延防止により公衆衛生の向上及び増進を目的としています。当初は2類相当の指定感染症とされた新型コロナは最終的に「新型インフルエンザ等感染症」は、次に掲げる感染性の疾病をいうとされました。
•三 新型コロナウイルス感染症(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったコロナウイルスを病原体とする感染症であって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)(1〜4類を含む)
感染症法関連法である、新型インフル特措法(新型インフルエンザ等対策特別措置法
2021.2)も改正されました。
https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000031
迅速な初動対応のための体制や、経済社会 全体にわたる総合的な対策を統一的に講じるために必要な措置を規定• 国民の生命及び健康の保護、国民生活及び国民経済に及ぼす影響の最小化を目的としています。
肝心の予防接種法はどうでしょう。
•予防接種法
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000068/
2条12号 新型インフルエンザ等感染症(感染症法」第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。次項第二号及び第二十九条第一項第一号において同じ)又は新感染症(感染症法第六条第九項に規定する新感染症をいう。次項第二号及び第二十九条第一項第三号において同じ。)であって、その全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められる疾病として政令で定める疾病
13号 前各号に掲げる疾病のほか、人から人に伝染することによるその発生及びまん延を予防するため、又はかかった場合の病状の程度が重篤になり、若しくは重篤になるおそれがあることからその発生及びまん延を予防するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病
•3 この法律において「B類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。
•一 インフルエンザ
•二 新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症であって政令で定める疾病
•三 前二号に掲げる疾病のほか、個人の発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の予防に資するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病
(2025年4月からは帯状疱疹ワクチンも入れられる予定)
新型コロナの位置付けは?
「新型インフルエンザ等感染症」に「新型コロナウイルス感染症」及び「再興型コロナウイルス感染症」を追加する(感染症法第6条第7項)
1.感染症法改正で新型コロナは新型インフルエンザ、再興インフルエンザ、再興コロナとともに、新型インフルエンザ等感染症法と括られた。
2.疑似患者、病原体保有者が、入院勧告・措置の対象とされた(従わないと50万以下過料)
3.積極的疫学調査として大臣、知事が命令、違反は30万円以下過料
4.大臣の指示権限で法定受託事務を遂行させる
5.知事の医療機関、検査機関への勧告・公表
5類になると、国が発生動向調査、必要な情報を一般国民や医療関係者に提供・公開して発生・拡大防止することにされます。届出基準 1〜4、5の一部(侵襲性髄膜炎菌感染症、風しん、麻しん、新型インフルエンザ等感染症)医師は保健所長経由知事に届出。7日以内。
検疫感染症:エボラ、クリミア、コンゴ、痘瘡、ペスト、マールブルグ、ラッサ熱、南米出血熱、鳥インフルエンザ、MERS、デング熱、チクングニア熱、マラリア、ジカウイルス、新型コロナウイルスを含む新型インフルエンザ等感染症
日本の対策のまとめ
(1)ワクチンは公報・報道内容に誤りがあっても修正されず接種は強行推進されたとしか言いようがない。(有効性・安全性に疑問が生じても審議会で矮小化され、接種回数・対象が拡大)
(2)日本は世界的に見て異常なブースター接種を行いました。(常態的接種への布石?レプリコンワクチン出現、止まらぬm RNAワクチン開発)
(3)ワクチンは超過死亡を起こした可能性が高い。(次回小島勢二講演まとめで詳説)
(4)データは集めるが救済は行わない。(次々回認定部会報告で詳説)
(5)ゲノム解析技術は進化したがワクチン開発・認可制度はパンデミックの名の下に簡略化され、外交・経済・財政政策に左右される非科学的なものとなった。
(6)覚醒した人を偽情報として排斥する方向
(7)2009年の新型インフルエンザ騒動の負の遺産である損失補償契約で個人の救済は遮断されている。各種審議会の問題点が解消される見込みがない。
今後の日本の方向は?
今後のコロナ市場は?
①海外支援にシフト?
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin.html
新型コロナウイルス感染症の発生直後から、二国間支援及び国際機関を通じた支援を活用し、約50 億ドルの支援を実施。
また、途上国の保健システムの強化、経済活動を支えるため、2020年より2年間で最大7,000億円の緊急支援円借款を実施。
COVAXを通じた供与と直接供与を合わせて、日本で製造した合計約4,400万回分のワクチンを対外供与。ワクチンを接種現場まで実際に届けることを重視し、日本の「ラスト・ワン・マイル支援」を実施。
②IHR(国際保健規則)の改訂とパンデミック条約
「IHR(International Health Regulations:国際保健規則)」とは、W HOが、WHO憲章第21条に基づき 2005 年に制定した国際規則。
•世界保健機関(WHO)は、疾病の国際的伝播を最大限防止することを目的とした国際保健規則(IHR)を定めている。このIHRでは、地域・国家レベルの、国境における日常の衛生管理及び緊急事態発生時の対応に関して最低限備えておくべき能力(通称:「コアキャパシティ」)が規定されている。
•各国の新型コロナウイルス感染症対応の教訓を踏まえ、2020年から2021年にかけて、WHOの強化を含め、世界の健康危機への対応能力の構築・強化に関し、WHOにおいて、パンデミックへの備えと対応に関する独立パネル(IPPPR)・国際保健規則(IHR)検証委員会・独立監視諮問委員会(IOAC)における議論を踏まえ、WHO加盟国間で議論が行われた結果、現在のIHR(2005)を改正するための議論を行うとともに(注2、3)、パンデミックの予防、備え及び対応(PPR)に関するWHOの新たな法的文書(WHOCA+)(注4)の作成に向けた交渉を行うことが決定された。
•WHOCA+作成とIHR改正に向けた作業は、2024年5月の第77回WHO総会での提出及び採択を目指して、同時並行で作業が進められている。これら2つの文書による枠組みが相互に補完し合うことで、世界の公衆衛生のより良い協調が実現されることが期待されます。
•https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100642821.pdf
•https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100695343.pdf
③令和7年度予算概算要求の概要(百万)
https://www.cas.go.jp/jp/yosan/pdf/r7_yosan_gaisan.pdf
(実際の決定予算詳細については下記(未分析)
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosankansi/kaiji_r06.html)
•1.内閣感染症危機管理統括庁 572(うち重要政策推進枠;139)
•感染症危機に対応するための司令塔機能を担う組織として、感染症危機を想定した訓練・研修 の実施、国民への普及啓発、調査研究等を行い、感染症危機において各省庁の総合調整を行うための万全の体制を構築する。
•〇内閣感染症危機管理統括庁訓練研修経費 87(84)
•次の感染症危機に備え、統括庁、関係省庁、地方自治体等が一体となった実践的な訓練及び地 方自治体が実施する訓練に対する助言・普及等を行う。また、公衆衛生・危機管理に関する知識向上を目的とした研修を実施し、統括庁職員等の感染 症危機発生時の対応能力の向上を図る。
•〇内閣感染症危機管理統括庁普及啓発経費 75※(68)
•※うち重要政策推進枠;22感染症危機への対応等に関する国民の理解を促進するため、平時からわかりやすい情報を適時 適切に国民へ提供するとともに、情報の受取手の反応や必要としている情報を把握し、更なる情 報提供にいかしていく方法等について調査を行うなど、より効果的な広報の在り方の検討を行う。
•〇内閣感染症危機管理統括庁調査研究経費 248※(167)
※うち重要政策推進枠;118次の感染症危機に備え、新型インフルエンザ等対策に係る社会科学的分析、事業者における訓 練等に関する調査、各国の感染症に対する準備状況や国境を越えてまん延する可能性のある越境性感染症等についての情報収集・分析等を行う。また、改定した「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(令和6年7月2日閣議決定。以 下「行動計画」という。)のフォローアップに係る調査研究を行い、行動計画の実効性を向上させる。
•7.健康・医療戦略室 199※(128)
•※うち重要政策推進枠;85「健康・医療戦略」(令和2年3月 27 日閣議決定)等に基づき、健康長寿社会の形成に向けた、 健康・医療分野の国際展開の支援やグローバルヘルスに係る取組の推進等についての総合調整を 行う。
•〇健康・医療戦略等推進調査経費 181※(110)
※うち重要政策推進枠;85健康・医療戦略等に基づき、健康・医療に関する国際展開の促進を通じて国内外の健康長寿社 会の形成に資するため、「アジア健康構想」や「アフリカ健康構想」の推進等に関する調査等を行 う。また、「グローバルヘルス戦略」(令和4年5月 24 日健康・医療戦略推進本部決定)に基づ き、パンデミックを含む公衆衛生危機に対するPPR(予防・備え・対応)の強化と、より強靭 (resilient)、より公平(equitable)、かつより持続可能な(sustainable)UHC(ユニバーサ ル・ヘルス・カバレッジ)の達成に向けた調査及び国際発信を行う。
(古賀 真子)
(注1)
•(首相官邸サイト)
•接種スケジュール
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/vaccine_supply.html
•接種数
•https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
•(NIID 国立感染症センター)
•https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/covid-19.html
https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000031