2月7日(金)15時~17時 「輸入食品って安全なの?~令和7年度版~」(紹介)

輸入食品が食卓に届くまでの管理体制や安全性について、
 一緒に考えてみませんか!!

安全性を強調してはいるけれど・・

我が国の食料自給率は3年連続カロリーベースで38%、食生活の多くを輸入食品に頼っています。

今や輸入食品なくして私たちの生活は成り立ちません。
また、国際的な食料需給の不安定さ、物価の上昇、食卓を襲う値上げラッシュは続いています。
この時期に、改めて輸入食品の安全性や監視指導の体制についてお話を聞いてみませんか。
当日は検査現場の写真などをご紹介いただきながら、質疑応答の時間も十分に設ける予定です。
また今回は、中国での「日中冷凍野菜品質安全会議」に参加した弊会事務局長の視察報告もあります。
ぜひご参加ください!!
【日 時】 2025年2月7日(金)15:00~17:00〔Zoomを活用したオンライン学習会〕
【内 容】  15:00~16:30   令和7年度輸入食品監視指導計画(案)報告、質疑
          16:30~17:00 輸入冷凍野菜品質安全協議会「日中冷凍野菜品質安全会議」報告
                                                                                                                                      (事務局長 郷野)
【講 師】 厚生労働省 輸入食品安全対策室 室長 福島 和子さん
                                                           同   監視調整係長 山崎 勇貴さん
【参加費】 無料
【定 員】 300人
             (※事前申し込みが必要です。定員になり次第締め切ります)
【〆 切】 2月3日(月)
【申込方法】 下記のGoogleフォームに入力してお申込みください。
★メールの場合は「団体名・お名前・メールアドレス・電話番号」を記入の上、こちらまでお申し込みください。
     hiroko.hirota@shodanren.gr.jp (担当:廣田さん)

(輸入食品 アーカイブ)

「平成30年度輸入食品監視指導計画(案)」にパブコメ提出しましょう

輸入食品の対策は?

日本に輸入される食品等の安全性を確保するために国が行う監視指導は、食品衛生法第23条第1項の規定に基づき、毎年度、輸入食品監視指導計画を策定し実施されています。

担当は、厚労省の医薬・生活衛生局食品安全課輸入食品安全対策室です。国は食品安全の対策は、リスク評価(食品安全委員会)とリスク管理(厚労省、農林省、消費者庁)に分担して担当官庁が異なります。リスク評価は、健康に悪影響がある物質が含まれている場合に、どのくらいの確率でどの程度の悪影響があるのかを評価するというもので、食品安全基本法を管轄する食品安全委員会が担当です。リスク管理は厚労省が食品中の含有量についての基準を設定し、基準が守られているかの監視を食品衛生法等に基づいて行います。農水省は農薬の使用基準の設定、えさや肥料中の含有量についての基準を設定し、動物用医薬品等の規制などを、農薬取締法や飼料安全法などに基づいて行います。消費者庁は食品の表示についての基準を設定し、幼児基準が守られているかの監視を、職員衛生法や健康増進法、JAS法などに基づいて行います。

食品安全委員会ができ、BSEなどについての対応を科学的ベースで行うとして始められましたが、食のグローバル化のなか、CODEXや様々なガイドラインによる対応については消費者団体からは、規制が甘い、事前の予防原則に基づいた対応が必要との声がありました。

輸入食品等の届出件数は1975年に約25万件、2003年から2006年から2008年にやや減少したものの、2015年は234万件とこの40年で10倍近くになっています。重量ベースでは約22万トンから約32万トン(32,302,113トン)と10万トンの増加です重量ベースでみると、21,689,868トンが農産食品、農産加工食品で7割弱を占めています。制度や監視を厳格化しても身の回りの輸入食品に依拠する国の食糧政策自体を見直さないと食の安全の確保はますます複雑化していくといえます。

厚労省の対策は

対策は輸出国対策(英語で日本の制度を告知、二国間協議、現地調査や説明会、検査技術協力)、有事対策(届け出制を義務付け、届け出の確認と検査確認(必要に応じて)をし、不合格の場合は廃棄・積戻し、食用外転用)がされます。国内対策はもっぱら、都道府県等監視指導計画に基づく収去検査です。届出前の事前の「輸入相談」が違反の防止に効果があるとされています。

輸入時の検査ではモニタリング検査での違反は頭打ちで、検査命令も減少しています。最近は海外情報などにより監視強化を行う事例も増えていますが、プエラリア・ミリフィカにような健康被害を起こす恐れのある物質については、リスク評価結果がない(評価途上)ものについては「輸入中止の指導措置」にとどまっています。

海外の情勢は経済連携協定やTPPへの対応が主で、HACCP導入がメインとなっています。

パブコメ

今回のパブコメ(案)では来年度の方針について、下記のように記載されています。

4. 平成30 年度監視指導の基本的考え方
【監視指導の基本的考え方】
食品安全基本法第4条において、「食品の安全性の確保は、このために必要な措置が食品
供給行程の各段階において適切に講じられることにより、行われなければならない」とさ
れており、この観点から、輸出国における生産の段階から、輸入、国内流通までの各段階
において必要な衛生管理対策の措置を講じるもの。
【今後の基本方針】
○ 輸出国段階での衛生管理対策を更に強化
○ 輸入時の検査体制の整備輸入時の検査体制の整備
【平成30 年度計画において取り組む主な施策】
○ 初回輸入時や輸出国での衛生管理が特に重要な食品を中心とした、輸入届出内容と実際
の貨物が同一であることの確認(貨物確認検査)
○ 病原微生物、ポジティブリスト制度に対応した残留農薬等、冷凍水産加工食品等の成分
規格に関するモニタリング検査の実施。
○ 輸出国のHACCP導入状況等の制度調査の実施及びHACCPによる衛生管理の推進
○ CPTPPを含めた経済連携協定等を踏まえた、諸外国の食品衛生に係る情報の収集
○ 輸入届出内容と実際の貨物が同一であることの確認を含む輸入前指導の推進
○ 「食品用器具及び容器包装の製造等における安全性確保に関するガイドライン」(平成
29 年7月10 日付け生食発第0710 第15 号)に基づいた、輸入者に対する輸出国での生
産等段階における必要な確認の指導
○ リスクコミュニケーションの推進

http://search.e-gov.go.jp/servlet/PublicCLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170315&Mode=0

募集期間

2018124日(水)~2018222日(木)

参考資料

輸入食品の安全性確保の取り組み

厚労省 輸入食品安全対策課

H30監視指導計画学習会

 

輸入食品監視制度のサムネイル

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