託送料金についての経産省・エネ庁の説明は適正か?〜託送料金訴訟が問うもの
電気料金の高騰が続いていますが、託送料金はどう影響しているのでしょうか。経済産業省の電気料金や託送料金の説明を見たことはありますか?
https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/fee/stracture/pricing/
(一部抜粋)
※1 託送料金とは
託送料金とは、電気を送る際に小売電気事業者が利用する送配電網の利用料金として一般送配電事業者が設定するものであり、経済産業大臣の認可が必要です。新規参入する小売電気事業者だけではなく、既存の大手電力会社の小売部門が送配電網を利用する際にも、各社が販売した電気の量に応じて託送料金を負担します。
なお、託送料金には送配電部門における人件費、設備修繕費、減価償却費、固定資産税のほか、電源開発促進税、賠償負担金、廃炉円滑化負担金等が含まれます。
電源開発促進税
発電施設等の設置の促進及び運転の円滑化を図る等のための財政上の措置並びにこれらの発電施設の利用の促進及び安全の確保並びにこれらの発電施設による電気の供給の円滑化を図る等のための措置に要する費用に充てるための税で、納税者である一般送配電事業者が、電気料金(託送料金)の一部として需要家から徴収します。
- 電気使用量[kWh]
電源開発促進税税率相当[円/kWh]
電源開発促進税相当額
賠償負担金
「原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針(2016年12月閣議決定)」に基づき、福島第一原子力発電所の事故以前から原子力損害の賠償のために備えておくべきであった総額約2.4兆円を40年程度で回収するため、電気料金(託送料金)の一部として需要家から受け取ります。
- 電気使用量[kWh]
賠償負担金相当額[円/kWh]
賠償負担金
廃炉円滑化負担金
「エネルギー基本計画(2018年7月閣議決定)」で示されている原発依存度の低減というエネルギー政策の基本方針の下、円滑な廃炉を促すために原子力発電所の廃炉に伴って一括して生じる費用を分割計上する費用として、電気料金(託送料金)の一部として需要家から受け取ります。
- 電気使用量[kWh]
廃炉円滑化負担金相当額[円/kWh]
廃炉円滑化負担金
[参考] 関係法令(電気事業法施行規則等)の改正内容について(PDF形式:283KB)
しかしながら、託送料金に含まれる料金については以下のような問題があります。
託送料金についての訴訟を起こしているグリーンコープ生協の常務理事 東原晃一さんが2023年7月12日グリーンクラブ総会でされた報告を紹介します。
託送料金訴訟は控訴審に向かいます
1月24日新春のつどいでは託送料金訴訟第一審判決に向かう報告をさせていただき、ありがとうございました。また、本日もお時間をいただき、ありがとうございます。
3月22日、福岡地方裁判所での一審判決は、争点の1つであった「原告適格」(グリーンコープでんきがこの訴えの原告として認められるのか)については私たちの主張を認めたものの、訴えそのものについては「原告の請求を棄却する」とし、敗訴でした。私たちはその判決内容をつぶさに読んだうえ、これを「不当判決」と理解し、その意思表明をおこない、そのことが新聞ほかで報道されています。
3月30日、私たちは臨時理事会をひらいて、この判決を受け入れて控訴しないか、それとも控訴するかを検討し、控訴することを決定しました。受けて、4月3日、福岡高等裁判所に「控訴状」を提出しました。
その後、託送料金検討委員会でも、弁護団や委員会メンバーと検討を重ね、5月23日に「控訴理由書」を提出しました。(目次)を以下に掲載します。
(目次)
第1 原判決の判示………………………………………………………………………………6
第2 賠償負担金(賠償負担金相当金)及び廃炉円滑化負担金(廃炉円滑化負担金相当金)は、電気事業法18条3項1号にいう「適正な原価」に含まれないこと………7
1 電気事業法は、小売電気事業者に、基準を満たすものとして認可された託送供給等約款によって託送供給を受ける地位を、法的な地位、権利として保障していること7
2 小売電気事業者の権利の保障の意味と電力自由化の関係……………………………8
3 電気事業法18条3項1号にいう「原価」とは、一般送配電事業を営むために必要な費用であり、財務会計上の概念として概念・意義内容は明確であること…………10
4 電気事業法18条1項は、電気事業法18条3項1号に規定する以外のものを「料金」とすることを経済産業省令に委任しているのか。…………………………………13
5 電気事業法18条3項1号にいう「原価」に、「電気の全需要家が公平に負担すべき電気事業に係る公益的課題に要する費用」が含まれると解することはできないこと…………………………………………………………………………………………………14
(1)法律による行政の原理・憲法41条…………………………………………………14
(2)電力自由化との関係……………………………………………………………………16
6 賠償負担金及び廃炉円滑化負担金は、一般送配電事業を営むために必要な費用とはいえないこと…………………………………………………………………………………17
7 小括…………………………………………………………………………………………18
第3 賠償負担金や廃炉円滑化負担金は、電気の全需要家が公平に負担すべき電気事業に係る公益的課題に要する費用ではないこと………………………………………………20
1 原判決の判示………………………………………………………………………………20
2 廃炉円滑化負担金は、電気の全需要家が公平に負担すべき電気事業に係る公益的課題に要する費用ではないこと………………………………………………………………21
(1)発電事業者が事業を営むための本来的、基礎的な事業工作物である発電工作物について、その廃止に要する費用を、一部の発電事業者が所有する発電工作物の廃止の費用だけ、全需要家から徴収するとするのは、発電事業者間の公平を害し、電力自由化の趣旨にも反すること……………………………………………………………21
(2)原判決の理由とするところについて…………………………………………………22
ア 原判決の判示……………………………………………………………………………22
イ そもそも、原子力発電工作物の廃止についてのみ特別の会計制度を設け、優遇措置を設けることは、明白な不公平であり、電力自由化の趣旨に反すること………22
ウ 原発依存度の低減という国のエネルギー政策における基本方針は、原子力発電事業者だけを優遇する制度を作ることを正当化するものではないこと………………23
(3)小括………………………………………………………………………………………24
3 賠償負担金は、電気の全需要家が公平に負担すべき電気事業に係る公益的課題に要する費用ではないこと………………………………………………………………………24
(1)一事業者が起こした事故の賠償金は、電気の全需要家が公平に負担すべき電気事業に係る公益的課題に要する費用にはならないこと…………………………………24
(2)仮に「原子力損害の賠償のために備えておくべきであった資金であって、旧原子力発電事業者が平成23年3月31日以前に原価として算定することができなかったもの」だとしても、電気の全需要家が公平に負担すべき電気事業に係る公益的課題に要する費用にはならないこと………………………………………………………26
(3)原判決の理由とするところについて…………………………………………………28
(4)小括………………………………………………………………………………………29
第4 原判決の理由とするところについての検討……………………………………………30
1 法18条1項は、託送供給等約款の定め方に加え、その対象となる「託送供給及び電力量調整供給に係る料金その他の供給条件」に関する細目について経済産業省令に委任する規定であるとの点…………………………………………………………………30
2 「料金を能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものとするためにどのような原価等の算定方法を定めるのが相当であるかの判断には、(中略)専門技術的検討に加え、そのような検討を踏まえた政策的判断も要することから、これを経済産業省令に委任したもの」「経済産業省令においていかなる原価等の算定方法を定めるかについては、法の委任の趣旨を逸脱しない範囲内において、電気エネルギー政策の所管行政庁である経済産業大臣に専門技術的かつ政策的な観点からの一定の裁量権が認めている(ママ)」(11頁)との点について……………………………32
3 「電気の全需要家が公平に負担すべき電気事業に係る公益的課題に要する費用」は、「一般送配電事業を営むために必要な費用」に含まれうるのか。……………………34
(1)電気事業法18条3項1号にいう「原価」に、「電気の全需要家が公平に負担すべき電気事業に係る公益的課題に要する費用」が含まれると解することはできないこと…………………………………………………………………………………………34
(2)「電気の全需要家が公平に負担すべき電気事業に係る公益的課題に要する費用」が一般送配電事業を営むために必要な費用に含まれると解することはできないこと………………………………………………………………………………………………34
4 電気事業法は、託送供給制度を導入した平成11年改正当初から、託送供給制度において、電気の全需要家が公平に負担すべき電気事業に係る公益的課題に要する費用を回収することを想定しているとの点について…………………………………………35
(1)原判決の判示……………………………………………………………………………35
(2)乙14号証(平成11年の電気事業審議会基本政策部会料金制度部会の報告書)には、託送料金に加えて、公益的課題に要する費用を回収することは記述されていないこと……………………………………………………………………………………35
(3)平成11年の国会審議…………………………………………………………………38
(4)「託送供給制度において、電気の全需要家が公平に負担すべき電気事業に係る公益的課題に要する費用を回収する」との記述は、平成25年10月に初めて使用されたものにすぎないこと…………………………………………………………………38
(5)小括………………………………………………………………………………………38
5 「国会の審議」の点について……………………………………………………………40
(1)原判決の判示……………………………………………………………………………40
(2)平成26年の国会答弁では、賠償負担金(賠償負担金相当金)及び廃炉円滑化負担金(廃炉円滑化負担金相当金)を託送料金に係る原価等(具体的には営業費)の構成要素とすることは想定されていないこと…………………………………………40
(3)平成29年の国会での質疑応答では、改正法案が国会に出されたわけでなく、国会審議といえるものはなく、かつ、平成11年報告書の内容を誤って引用した答弁がなされていること………………………………………………………………………41
6 本件施行規則45条の21の2~45条の21の7は、(電気事業)法の規定を実施するための執行命令として定められたとの解釈が誤りであること…………………42
第5 総括…………………………………………………………………………………………44
いくつかのポイントをご案内します。
1.第一審では「第3 賠償負担金や廃炉円滑化負担金は、電気の全需要家が公平に負担すべき電気事業に係る公益的課題に要する費用ではないこと」に関する主張はせずに、「第2 賠償負担金(賠償負担金相当金)及び廃炉円滑化負担金(廃炉円滑化負担金相当金)は、電気事業法18条3項1号にいう「適正な原価」に含まれないこと」をもっぱら主張しました。この「第2」の核心は、国民の財産にかかわるものを、国会が決める法律によらず、行政の命令(経済産業省令)で決めてはいけないのだ、というものでした。
(1)電気事業法18条は「託送供給等約款」に関わるもので、第1項は「一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けねばならない。当該期間中において、これを変更しようとするときも、同様とする。」となっています。第3項は「経済産業大臣は、第1項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない」とあり、その1号は「料金が17条の2の1項の承認を受けた収入の見通しを超えない額の収入をその算定の基礎とするものであること」です。
(2)この「託送料金の算定の基礎」のなかに、突如として経済産業大臣が決めた、しかも託送業務(送電や配電のための電線使用)と無関係で本来は原子力発電事業者が負担すべき「賠償負担金」と「廃炉円滑化負担金」を含めるのはおかしい、それは託送業務をおこなう一般送配電事業者(九州電力送配電株式会社)にとっての「適正な原価」ではない、と私たちは主張したのです。
(3)一見すると、無機的な法手続き論を述べているだけのようにみえます。しかしこれは、そうではなく、「わたしが生きることに関わる決定を、わたしの意思によらず、他者がすることは認められない」という、グリーンコープがもっとも大切にする1つを訴えるものでした。つまり、「賠償負担金」(原発事故の賠償費用)も「廃炉円滑化負担金」(原発廃炉をすすめる費用)も、そうした負担金といったものを新たに設ける必要があるかないか、あるとしたとき原子力発電事業者ではない全国の新電力事業者とその利用者である国民が負担すべきものであるのかどうか、それを決めるのは今を生きており、未来をつくる自由と責任をもっている国民自身であり、その国民が選んだ国会であって、国民が選ぶことのない経済産業大臣や経済産業省の役人がそれをするのは間違っている、というものでした。
(4)これについて立証すべき内容も深く範囲も広く、9回にわたった裁判期日に提出した準備書面も9つにのぼりました。そして、その内容をすべてスライドにして、各期日とも数十分間、裁判官、被告の国の面々、傍聴する報道関係者・市民・組合員に伝えていきました。
2.しかし、一審判決は、そうした法律と社会、いわば主権者と主権者から業務やときに権限を委託される者の関係の根幹にかんする判断から逃げました。「不当判決」とは、何よりもその意味においてです。
(1)一審判決は、根幹にかんする判断から逃げ、国が主張した「賠償負担金や廃炉円滑化負担金は、電気の全需要家(利用者)が公平に負担すべき電気事業に係る公益的課題に要する費用である」をそのまま採用し、「だから、(電気を利用する国民が一様に払う)託送料金に含め」得る「適正な原価」となる、したがって、「これら賠償負担金や廃炉円滑化負担金を含む託送料金に変更するという約款を認可しても違法ではない。」と判示しました。
(2)法をつかさどることを主権者から付託されているのが司法(裁判所)です。その司法が自ら考えるべき事柄の判断をしないのは、情けない姿です。これがが是か非かを自分で考え、判断していくべきであると私たちは思うのです。結論の適否の以前に、こうした判断放棄が、何にもまして「不当判決」であるということです。
3.これに対して、私たちは、法律や社会、いわば主権者と主権者から業務やときに権限を委託される者の関係の根幹についての是非判断を、なんとしても司法(裁判所)にやってほしいと考えています。
(1)そのためにどうしていくか、弁護団や託送料金検討委員会で議論しました。そして、一審では根幹に関する是非判断への審理に集中すべく、あえて私たちから主張しなかった、そして判決が基礎においた「賠償負担金や廃炉円滑化負担金が電気の全需要家が公平に負担すべき電気事業に係る公益的課題に要する費用である」に対して、「これらは公益的課題に要する費用ではない」ことを明確に立証していくことにしました。
(2)それが、目次にある「第3 賠償負担金や廃炉円滑化負担金は、電気の全需要家が公平に負担すべき電気事業に係る公益的課題に要する費用ではないこと」であり、それに基づいて「第4 原判決の理由とするところについての検討」「第5 総括」と論じていくものです。いくつかの内容を以下に記してみます。
○ 一部の原子力発電事業者が事業を営むための施設の廃止費用を全需要家(利用者)から徴収するのは、発電事業者間の公平を害し、電力自由化の趣旨にも反する。………………………………………………………………………………………21
○ そもそも、原子力発電施設の廃止だけ特別の会計制度(原発会計と言われる)を設け、優遇措置をとることが明白な不公平であり、電力自由化の趣旨にも反する。………………………………………………………………………………………22
○ 原発依存度の低減という国のエネルギー政策における基本方針は、原子力発電事業者だけを優遇する制度をつくることを正当化しない。………………………23
○ 一事業者(東京電力)が起こした事故の賠償金は、電気の全需要家が公平に負担すべき電気事業に係る公益的課題に要する費用とはならない。………………24
○ 仮に「原子力損害の賠償のために備えておくべきであった資金であって、旧原子力発電事業者が平成23(2011)年3月31日以前に原価として算定できなかったもの」だとしても、それが後になって「過去分」といった理屈によって、電気の全需要家が公平に負担すべき公益的費用となるようなことはない。……26
○ 国は「電気事業法は、託送制度を導入した平成11(1999)年改正時から、託送供給制度において、電気の全需要家が公平に負担すべき公益的費用を回収することを想定していた」と主張するが、平成11年の電気事業審議会基本政策部会料金制度部会の報告書には、そのような記述はない。…………………………35
○ 平成11年の国会審議でもそうした議論は行われていない(平成25(2013)年10月に初めて用いられた)。………………………………………………38
○ 平成26(2014)年の国会答弁では、賠償負担金と廃炉円滑化負担金を託送料金の原価に加えることは想定されていない。…………………………………40
○ 平成29(2017)年、つまり、経済産業大臣の命令によって賠償負担金と廃炉円滑化負担金を託送料金の原価に加えることが省令となった時、国会での質疑応答は改正法案が提出されたわけでなく、審議といえるものはなく、かつ平成11年の報告書を誤って引用した答弁となっている。……………………………41
○ 平成29年に大臣の命令でつくられた省令(電気事業法施行規則45条の21の2~45条の21の7)は、電気事業法の規定を実施するための「執行命令」として定められたものでなく、「法規命令」である。つまり、国が言うような、すでに支払い義務が法律上決まっているものの回収の手続きを定めたものにすぎないというものではなく、この一連の規則によって初めて賠償負担金と廃炉円滑化負担金の回収義務、すなわち新電力事業者やその利用者の支払い義務が生じたのである。………………………………………………………………………………42
(3)控訴理由書はまもなくグリーンコープのホームページにアップします。ぜひご覧にになられてください。被告の国がそれにどんな反論をしてくるのか、裁判官がそれをどう見ていくのか、控訴審でまず見据えていくことは、それです。
(4)そして、根幹にかかわる司法(裁判所=法をつかさどる者)の是非判断をぜひ示してほしいです。裁判官がそれにどのような判断を示すのかを、次に見据えていくことになります。法律や社会、いわば主権者と主権者から業務やときに権限を委託される者の関係の根幹について、わたしたち主権者である国民が、そうだと思うことのできる判断をぜひ示してもらいたいと考えています。
4.9月19日が控訴審第1回期日(詳細は後日案内)です。どうか多くの皆さんのご参加を呼びかけたいと思います。
(参考)
2つの上乗せ金が託送料金を押し上げる
Green People’s Power
からの情報
(グリーンコープとは全く別の新電力の会社です)