コロナ対応を考える75 副反応救済はなぜ進まない? 3.24タネまき会資料公開
Kさんから、コロナワクチン接種後の経過の報告をいただきました。
【既往歴】
2018年2月 歩行が急に困難になり、整形外科を受診。
脊柱管狭窄症と診断され、ノイトロビンを処方され、5月まで服用。
かなり軽くなってきたし、服薬が長期にわたるのが不安なため、鍼灸治療にきりかえる。
同時に、介護保険事業の体操教室に火曜。その後、徐々に歩行は改善され、1日の散歩も8000歩ほど続けて歩けるようになり、2000年頃にはほとんど問題がなくなった。
【ワクチン接種後の経過】
2月2月21日に3回目のワクチン接種後、2週間ほど経過した3月初旬から、歩きにくくなり、膝が上がらず、つまずいて転倒することも。
針治療によって、少しずつ軽減するが、なかなか改善には至らず、2か月を経過し、リハビリが必要かと思い、整形外科を受診。
・5月10日 整形外科を受診。
触診及び、下肢のレントゲン検査の結果、とくに歩行障害をきたすような異常は見当たらない。脊柱管狭窄症も改善している。パーキンソン病などが疑われるので、脳神経科を受診するように、とすすめられる。
・5月12日 美原記念病院の脳神経内科を受診。
触診や器具を使っての反射の検査などの結果、とくに異常なし。脳のMRI検査の結果も、異常なし。
その間むしろ少しずつ歩行が困難になってくるので、介護保険の認定を申請し、「要支援1」の認定。9月から運動型の通所リハビリに週1回通うことに。
このころ、アメリカでCovid-19のmRNAワクチンにパーキンソン病、認知症その他種々のプリオン病や慢性疾患を引き越す可能性のあることが確認された、との情報を得たので群馬県のコロナワクチンダイヤルに連絡し、ワクチンの後遺症か否かを診断してくれる医療機関を教えて欲しい旨伝えたところ、「神経内科を受診しては、というアドバイスはできるけれど、具体的な医療機関の紹介はできない」との回答。
すでに今年の3月に、厚労省から「接種後に遷延する症状を訴える方が存在すること、またそのような症状の相談先や受診先について悩んでいる方が存在することが指摘されていることを踏まえ、当該症状とワクチンとの因果関係にかかわらず、必要な医療機関を受診できるよう(中略)対応可能な医療機関を確保すること」という通達が出されているはずだと重ねて聞くと、それについては知らない、とのこと。
この対応に疑問をもって、知り合いを通じて県会議員に実情を調べてもらったところ、前橋市では、3か所の中核病院にワクチン後遺症の窓口を設けていて、そこから群馬大学付属病院総合診療科につなげるようにしているとのこと。
そこで、最後に受診した神経内科に紹介状を出してもらうように依頼。
8月29日、念のため、前回の検査に加えて腰部と頸部のMRI検査をした結果、いずれもまったく異常はなく、脊柱管狭窄症もほとんど問題ないとのことで、紹介状を出してくれる。
9月7日、G大学医学部附属病院を受診。ところが総合診療科ではワクチン後遺症を診ているわけではなく、コロナ後遺症を対象にしていることが判明。脳神経内科に回される。9月15日、検査の結果、異常なし。原因がわからないので、治療の方針も出せないとのことで、再度、総合診療科に。 その結果、ワクチン接種後、数日間寝込んだためのフレイルではないかとのこと。リハビリなどの効果もないけれど、なにか治療法はと聞くと、原因不明なので、治療法はわからない、そこで、漢方薬の場合は原因が何かではなく、症状を診て薬を処方できるからとのことで、和漢薬診療科に回される。
その後、1か月に一回、和漢薬診療科を受診し、その間、血液検査や尿検査などを受けつつ、経過を見ている状態が続いている。ここから厚生労働省にワクチン後遺症の疑いとして報告を上げてもらった。
これらの経過から、群馬県では医療機関の中ではワクチン後遺症についての情報共有はほとんどないと推測される。
【現在の症状】
歩行困難の状態は相変わらず、杖を使うことも。だいぶ改善されてきた矢先、左足の人差し指を骨折し、2か月ほどリハビリも足踏み状態に。ギプスがはずれ、これからが正念場というところ。
【健康被害救済について】
医療費については、群大付属病院の受診証明書は発行されているが、私の場合は鍼灸治療がメインになっており、これに関しては医師の同意書が不可欠になること、また、医療保険を使う条件として、1疾病について重複して保険を使えないので、鍼灸治療に関しては脊柱管狭窄症で同意書を出してもらっていることから、受診証明書を発行してもらうことはむずかしいので、申請には至っていない。
この救済制度も、患者側が一つひとつ医療機関から証明書をとって申請するのはかなり大変な作業であり、どの程度有効なのか疑問に思っている。
コロナワクチン被害の認定が進まない背景には、被害者にとって救済手続きの困難さという壁に突き当たる現実があります。予防接種救済制度や行政がどう進められてきたのかをいま一度振り返ってみましょう
予防接種はどう実施されているのか
予防接種に関する法規範として、まず挙げられるのが予防接種法です。そしてその予防接種法を受けて省庁令、施行規則、施行規範があります。このうち実際には、救済に関しては、一番詳しく書いてあるのが、施行規則です。そして具体的には実施規則によって細かい規制がされています。
現実に今、予防接種がどのくらい実施されているのかと言いますと、ここ10年間の間に、特に0歳児、子どものワクチンが急速に増えました。20年、30年前にはHibや肺炎球菌、B型肝炎、ロタウイルスワクチンなどはありませんでしたが、現在は0歳台に15回以上ワクチンを接種しにクリニックに行かなければ定期接種もこなせないという状況になっています。HPVワクチンについては、皆さんご存知の通り、広範かつ重篤な被害が生じています。被害者の救済が進まない中で、2022年4月からは積極的勧奨が再開されました。現在も4つの地域で集団訴訟が起こされ、今年はいよいよ法廷闘争も本格化していくとされています。
救済制度の現実
定期の予防接種の実施は法的受託事務として市町村が窓口となって行っています。だから健康被害を受けた場合もまず市町村に副反応の被害を申請することになっています。予防接種の救済制度は、法定受託事務として予算的には国と都道府県が分担して出しています。基本的には、副反応の被害届は住んでいる市町村に提出することになっています。窓口は市町村でありながら費用や認定をするのは国という分断されたシステムが救済に時間がかかり被害者を苦しめる第一の要因とになっています。
認定はどうされるのか?
市町村が被害の申請を受けた場合は都道府県を通して厚労省に上げます。厚労省では、疾病・障害認定審査会(感染症・予防接種認定審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)で、毎月、1回から3回開催される分科会です。ここで約24名くらいの学識経験者等が一つの被害に対して、最長15分くらいかけて審査するのが定例になっています。
新型コロナワクチンが導入されて以降は、この認定部会の下にコロナ分科会というものができました。コロナとその他の予防接種の被害は別に審査されています。コロナによる被害申請が膨大なためです。但し死亡に関しては、大元であるこの認定部会が審査をしています。2023年1月からは疾病・障害認定審査会 感染症・予防接種審査分科会 新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査第二部という括りになりました。二部は死亡以外の被害認定されていますが、大半は医療費・医療手当の支給にとどまっています。2023年1月23日の部会では進達受理件数 :5,941件 、 認定件数 : 1,459、否認件数 : 166件、現在の保留件数 :20件とされています。今現在、審査が5千件以上がまだ未審査として滞留しています。
この審査認定部会ですが、膨大な資料を委員に当日、見せてから話し合います。議論は、座長の誘導的議事進行で勧められます。一度、この議事録を私たちは学習会で読み合わせをしたことがあるのですが、本当に10分か15分くらいの短時間です。マスキングもされていて、プライバシーに配慮もされているんですが、議論の筋道は始めに結論があって、最初から認定するしないかは決まっているのではないかと思われます。膨大な資料を短い期間でしかもその場で審査して、資料の持ち帰りなどは一切許されない。
「この審査のやり方は、コロナワクチン被害でも同じですか?」と厚労省の担当者に聞きました。「同様に(短)時間で審査をしている」ということでした。
この副反応認定部会厚労大臣の諮問機関ですので、ここで接種と被害の間に因果関係があるかを審査しているわけですが、ここで出た結論を厚労大臣答申(厚労省にもどす)し、最終的に厚省大臣が認定する、しないを決めた結論を都道府県から市町村に送ることになっています。
認定されれば市町村から被害を受けた人に「あなたの場合は○○を支給」、例えば「障害年金(または障害児養育年金)、医療費医療手当を認める」と通知がくるわけです。
申請するまでの手間ひまが大変煩雑です。医者が非協力的で診断書を書いてくれないことも多く、認定部会にたどり着くのも大変です。だから途中で断念せざるを得ない。被害者にとっては、非常に壁の厚い、システムになっています。
認定部会で否認され市町村から不支給処分書を受け取った人は訴訟を起こすしかありません。訴訟以外に行政不服審査法に基づく審査請求という手続きもあります。私たちはそのお手伝いを何件かしたこともあります。審査請求はこれらの資料を請求して、被害の状態も含めて、都道府県あてに行政不服審査法に従って、「この人は不支給とされたけどもおかしいのではないか」ということで審査請求をするのです。訴訟は何年もかかります。この審査請求でも最短でも2、3年以上かかります。救済を第一目的としながら、救済しにくい手続きを取っているというのが我が国の現状です。
救済が進まない第2の要因としては医師の非協力ということがあります。医師は予防接種制度では明らかな接種上のミスを除き一切責任を免除され、接種のお手伝いをしてくれる(協力者)存在と位置付けられています。HPVワクチンでもそうでしたが、責任を問われない医師に副反応被害救済についての意識の低さは被害救済を妨げる大きな要因となっています。
今回の新型コロナワクチンは、基本的には臨時接種であり一般的な定期接種と同じ手続きとなります。認定部会で認定されない場合は、集団訴訟へと進むのではないかと思います。
現実にそういった被害者の会ができ、訴訟準備を始めている皆さんや支援の輪が各地に広がっています。これらが集団訴訟に行きついて、救済につながるか、制度の歴史を見る限り悲観的と言わざるを得ません。私たちが自分の問題として被害者に側に立って支援をしていくことが求められています。
法の理念に立ち返れ
これまでの被害者の闘いの成果として勝ち得た1994年改正の予防接種法の1条は以下のように言っています。
- この法律は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために公衆衛生の見地から予防接種の実施その他必要な措置を講ずることにより、国民の健康の保持に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。
第一条では、健康被害への救済を高らかにうたっています。この制定の背景には、国対私たちという構図があります。(一社)厚生労働統計協会という「国民衛生の動向」という本が毎年出されていますが、この中では、「国民の捉え方の変化によって、努力義務となった」という位置づけをしています。「国民の理解と協力を求めて自覚を促すことによって、国民が自らすすんで定期接種を受ける意思を持つことが望ましい」となっています。
しかし実際には、予防接種法の一条が意図するところは、被害者救済法として被害の歴史と被害者の膨大な闘いがあった結果です。
義務から勧奨になったことをどうとらえるべきか。ここがなぜ問題になるかと言いますと現在、新型コロナワクチンは子どもに対しても努力義務接種になっています。これに対しては、全国的に医療関係者や地方議員をはじめ、有志医師の会などの方たちが反対の声明を出しています。実際、子どもが感染しても重篤化しない。今は感染拡大と言っても持病がある方や重症化リスクがある方、医療へのアクセスに大きなあ問題る方以外にとっては普通の風邪一種と言っても過言ではないと思いますが、これに対して努力義務を課して、まだ治験中のワクチンを子どもに課して、今までの予防接種と同じように努力義務として接種を勧めることが適切かどうかということが私たちの今、問題にしているところです。
努力義務というなの強制から同調圧力へ
この義務から勧奨になった経緯をもう少し詳しく見ていきたいと思います。そもそも予防接種法は1948年に制定されました。12疾病のワクチン接種が義務化されました。これにより感染症による死者は大幅に減りました。が、同時に予防接種の副作用による被害が広がりました。1970年代に入って被害者が声をあげ、国に損害賠償を求める集団訴訟(4大裁判)を起こしました。約26年間にわたるねばり強い闘い、藤井俊介さんや吉原賢二さんたちの闘いの末に、被害者側が全面的に勝訴(勝訴的和解)しました。
特に1973年以降に種痘、インフルエンザ、ポリオなど多数のワクチン被害をめぐって計62家族が起こした東京集団訴訟では、1992年12月の東京高裁判決で、集団接種運用の不備、医師に対する周知不徹底、国民への周知不徹底などを指摘し、直接接種した医師の「実施上の過失」ではなく、厚生大臣の「施策上の過失」を認定しました。
この予防接種の義務付けに基づく国の行政上の過失が裁判所によって認定されたため、国は制度の抜本的見直しを余儀なくされました。1994年(平成6年)に予防接種法が大幅に改正され、予防接種行政の目的をそれまでの社会防衛から個人防衛に比重を移すとともに、予防接種が「義務づけ」から「勧奨すべきもの」つまり努力義務に転換されたわけです。
つまり、国は予防接種を受けるよう国民に強制はしない(できない)けれども、受けるよう勧めることができるという制度に変わったのです。
この東京高裁で厚生大臣の施策上の過失という機関的過失を裁判所が認定したわけです。これに関して、因果関係を認めたものではない、と言う厚労省の官僚がいます。行政認定と司法認定というものは別物だと言い方を当時もまたいまだにしています。
私たちはこの東京集団訴訟に、他の4大訴訟もそうですが、26年間にわたる被害者家族の集団訴訟、時間がかかる訴訟に人生をささげた方もいらっしゃるわけですが、ここで厚生大臣の過失を認定したことによって、ここのワクチンの接種と、それからの被害の因果関係については、あいまいにされたままになってしまいました。
もちろん、訴訟では個々の被害についての因果関係の立証は詳細に検討・主張されました。被害救済の法理として白木四原則が被害者救済の因果関係認定に最大の功績があってといえます。白木博次博士は、優れた臨床神経病理学者であり、水俣病、スモン、予防接種の被害者側の証人として、公害・薬害事件に大いなる寄与をされました。化学物質とそれよる被害の因果関係の立証は極めて困難です。白木博士は、終始、厳密細心に自然科学の手続きを踏みながら、同時にそのなかで、(物)の局面での「客観性」に固執して魂の訴え(自覚症状など)を軽視する科学の手法の本質的な限界に警鐘を鳴らしながら、今日の科学技術文明は、自然には存在しない人工化学物質の多用による速効性の追求と、反面、そのマイナスの副作用の顕在化を特色としていて、水俣病やスモンなどはまさにその象徴としています。
その上で、白木博士は、ワクチン禍の医学的解明は、ほとんど不可能に近いとみられた。・・ワクチン禍の総論または原則論を組み立てるのに参考になる医学関係のわが国の文献は全くないに等しいということで自分で考えて行くしかなかった。として因果関係の立証のための白木4原則を考えだしたのです。ワクチン禍の総論として、4つの原則論とは、
①ワクチン接種と予防接種事故とが、時間的、空間的に密接していること、
②他に原因となるべきものが考えられないこと、
③副反応とその後遺症(折れ曲がり)が原則として質量的に強烈であること、
④事故発生のメカニズムが、実験・病理・臨床などの観点からみて、科学的・学問的に実証性や妥当性があること、の4つを組み合わせて、その蓋然性の高低の視点から、ワクチン禍の有無を考えることを提唱しました。そして、現にある被害は動物実験のように条件づけできないので、あるがままの状態を受け取る経験科学ととらえ、4つの原則論の組み合わせによって蓋然性が60%以上の確率によりワクチン禍の存在を肯定すべきとし、これが全国の裁判所に受け入れられたのでした。
白木博士の卓越した点は、東京裁判以外の全患者を診察、CT、MRI、PET、脳波などの特殊検査を加味し、主として母親と近親者の聞き取り調査も行い、死亡した患者の剖検所見も参考として、その実態について総合的に把握することを怠たらずにされたことです。
白木四原則は、その後の判例により、ま一部の審査請求の裁決において、因果関係認定のための参考とされました三原則とされました。されました。副反応は不可避であること、因果関係の証明極めて困難であること今の制度は、最初の精神を忘却してすすめられています。
特に新型コロナにおいては、ここの副反応のとらえ方がこれまでの予防接種とは全く違う方向に来ていることに危惧感を持つべきです。
- 副反応と救済制度
先ほど「国民衛生の動向」の予防接種の記載について言及しましたが、国はある意味、「国民が理解をして自ら予防接種を受けるようにするということを言っているわけです。どんなにいいワクチンでも一人ひとりの人間は違うわけです。ソバでアレルギーを起こしてなくなる方もいるようにヒトの体は人それぞれで違うわけです。誰にどんな副反応、副作用が起こるかは誰にもわかりません。HPVワクチン被害者につい遺伝子検査で「副反応を起こしやすい人」を見極める研究などがされていた時期もありましたが、結果は出ていないようです。副反応は昔は「悪魔のくじ引き」と言われていました。新型コロナワクチンもロシアンルーレットだという方もいます。
どんなに理解して納得してワクチンを受けても副反応を全面的に回避することはできないわけです。だからこそ救済制度が機能しなくてはいけないのです。
国は救済制度を作りましたが、副反応はないということを前提にすすめているとしか思えない政策がこれまで取られてきました。新型コロナに至ってはより鮮明になっています。
なぜワクチン推進に舵を切ったのか?
先ほどインフルエンザについて言及しましたが、インフルエンザ需要検討会等による製薬業界の巻き返し、高齢者へのインフルエンザワクチンB類接種とインフルエンザは非力なワクチンでありながら国民特に高齢者の大半が打つものとなりました。その後も、肺炎球菌ワクチンの追加、近時は水ぼうそう(帯状疱疹)ワクチンなども不活化ワクチンができたので高齢者に接種しようとCMで盛んに呼びかけられています。
2007年ころからワクチン業界の巻き返しがありました。1970年代の4大訴訟、1986年から3年余にわたるMMRワクチンの被害によって欧米に比べて、日本はワクチン政策が遅れた、ワクチンギャップがある、そしてVPD(Vaccine Preventable Disease)施策、つまりワクチンで防ぐことができる感染症はできるだけワクチンで防ぎましょうというのが国の施策の基本に据えられたわけです。それでこの10年余、止まることなくワクチンがどんどん増えてきたわけです。
例えば日本脳炎ワクチンは、昔田園地帯が広がっていた頃から都市化の流れの中で20年以上前から年間の死者数は一桁もいないという状況でした。日本脳炎は人から人へ移る病気ではありません。コガタアカイエカの媒介によって感染します。この蚊がいない北海道ではこのワクチンの接種はしていませんでした。日本脳炎ワクチンの副反応は非常に重篤です。実際に重大な事故が起こりました。2005年から2009年の間は全国において勧奨が中止されました。そのあと、すぐに復活。さらに北海道でも定期接種となりました。病気がないところでも接種が始まっています。こういう流れになっています。
そして3・11の混乱の下で子宮頸がん予防ワクチン(当時。現在はHPVワクチン)が認可され、事業接種として広範かつ重大な副反応を発生させたにも関わらず、ヒブ、肺炎球菌とセットで定期接化が2013年4月から始まりましたが、重篤な副反応が発生が問題とされ、定期接種後わずが2ヶ月半で「適切な情報が提供できるまで勧奨中止」となりました。その後、被害者が集団訴訟を起こしています。
2022年4月、新型コロナ感染が広がる下、勧奨の再開、さらに9価ワクチン(HPVウイルスのうち9タイプに対応したワクチン、子宮頸がんの8~9割の発症を防ぐとされている)も認可する。男の子にもワクチンを接種する。そういう流れが出来ています。
そしてこの新型コロナワクチンは医療関係者、高齢者限定だったものが、職域接種という形で進められました。今までワクチンでは社会防衛できないものを強制しないこと、あくまでも個人の健康状態を見ながら慎重に接種するという集団から個人へとの流れの中で「集団接種はしない」という原則だったものが、コロナに至っては職域接種ということで、大学、会社だけではなく、都庁の展望台やアリーナだとか、公共の場所での接種が当然のようにr始られめました。
そして1回目、2回目の接種が終わった後、オミクロン株が流行したわけです。政府はその後も従来型のアルファ型のワクチンを接種し続けました。日本においては3億4千万回以上の接種がされました。そしてついに乳幼児まで努力義務接種にしました。
乳幼児にまで努力義務を課しても異論が出ないと踏んでいる政府にはもはや予防接種に関しての常識はないと言わざるを得ません。今回、このインフルエンザ、そして水ぼうそう、それぞれワクチンギャップにと言われるこの10年間を取り戻そうという思惑が見え隠れしています。
そういった全体の流れの中で新型コロナワクチンというものも努力義務を課したものとして、政府はワクチン一辺倒の政策を進めています。これからもこの方向は変わらないと思われます。さすがに心ある医療者が異論を唱え始め週刊誌も特集記事を組むようになりつつあります。しかしここまでワクチン依存の政策を強行してきた国の方針を根本から消させることは困難と言わざるを得ません。
制度の抜本的見直しを
予防接種の審議会はたくさんあります。制度設計を担う厚労省のセクションでも認可や救済の議論をする審議会とは別に、業界の意向を反映する研究開発及び生産流通部会が非常に大きな力を持っています。ワクチン産業ビジョン推進委員会は2010年頃から非常に大きな力を持ってきています。これは日本だけではなくてが背後には世界的にワクチンを掌握し、先進国から後進国はワクチンを分配するというそういう組織が非常の大きな力を持って動いています。そしてメガファーマはワクチンを経済性の効率の良いものとして配布を始めています。
今回の、新型コロナが起きる前、2009年の新型インフルエンザ騒動、それ以前からインフルエンザは10年ごとに高病原性インフルエンザのパンデミックが起こるという宣伝がマスコミを巻き込んでこれまでも何度もされてきました。今回のコロナで、新型インフルエンザ等感染症として、コロナもインフルエンザと同様に今後パンデミックを起こす切り札としての地位を確立したと言えるでしょう。感染症の新たな段階を迎えたというわけです。
もっと注意すべきことは、こういった予防接種の決定権限が厚労省から感染症対策にズブの素人である官邸へ移ってい流という事実です。ワクチン担当大臣ができて、それが新型コロナについては、アドバイザリーボード(新型コロナウイルス感染症対策アドバイザーボード)の、ある意味、厚労省も下請けのような存在とされてしまっている。実際の決定権限、コロナワクチンをどれだけ買うか、どういう推進の仕方をするかは、すべてこのアドバイザリーボードや官邸で決定している。厚労省の役割が見えにくくなっている。ですから厚労省の担当官に副反応被害をどんな威訴えても彼らには当事者意識がないのです。それは官邸が決めていること。厚労省は報告を処理しているだけ。これが今のコロナの政策の実態です。
- 努力義務の意味するところ
予防接種法まで改正されて、新型コロナワクチン接種を努力義務にした経緯をもう少し詳しく見ていきます。
令和4年9月6日に予防接種法施行令の一部が改正されました。子どもへの新型コロナワクチン接種が努力義務になったわけです。この施行令、国会決議を要する法律ではなくて、施行令は国会の決議を上げなくてもできるわけですが、「12歳未満の者について、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を努力義務の対象とする」、という改正がされました。
それまでは、12歳未満の者、あるいは12歳以上60歳未満の者であって、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種をすでに3回以上受けたものについては、努力義務を課さないことになっていました。この9月6日の施行令の改正でこれらのものも努力義務の対象とするとされたのです
報告制度と認定制度の数字の読み方〜
新型コロナで明らかになったこととして、副反応裏害報告制度と認定制度がリンクしていないこと、むしろ副反応検討部会で圧倒的数の「評価不能」というコメントが認定をより困難な方向に誘導しているのではないかという問題を指摘することができます。
副反応疑い報告制度はどういうものか。副反応疑い報告制度の趣旨は元々病院等の開設者又は医師、定期接種を受けた者が、厚生労働大臣が定める病状を呈していることを知ったときは、厚生労働大臣に報告することが義務づけられています。厳密に因果関係があるかどうかに関わらず、広く報告することとなっています。私たちにとって非常に分かりにくいと思われるのが、例えば報道で「コロナワクチンによる死亡者が2000人近くいる」ということが報道やSNSなどで言われているわけです。この数字を多いと思うか少ないと思うかですが、この数字はあくまでも副反応疑い報告制度によって出てきた死亡者が「国がまとめたら2千人近いよ」という意味でしかないということです。これが氷山の一角に過ぎないのかどうかはわかりません。
副反応疑い報告制度は、医師や医療機関から報告が上がって来てPMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)が集約します。この集約がどうされるかですが、国が募集して応募した1300人の医療関係者が報告書をみて主に「因果関係評価不能」というコメントをつけてPMDAに戻してきたものを副反応検討部会に上げて、審議をします。「コロナワクチンを続けることに問題はない」という結論を出すだけのためにこの2年以上、議論をし続けているわけです。
ここでいかなる議論がされても認定部会で救済されるかどうかは全く別です。個別に認定制度で救済を勝ち取るためには市町村を窓口に申請をして国の認定部会まで辿り着かなければならないことは前述した通りです。
副反応疑い報告制度と健康被害救済制度は全くの別物です。副反応疑い報告制度は製造会社、F社とかM社ほか製造機関としての会社と医療機関が報告を出す。それと救済制度は全くリンクしていないのです。つまり厚労省(国)として副反応の情報収集はするけれども、評価は分科会でする(究極の目的は接種勧奨なので接種継続を阻害するような議論には傾かないようにする)。一方で実際の認定は市町村の窓口へ自力でしなくてはいけないでしょう。
救済のために何が必要か
よく努力義務があることで法定接種として救済に辿り着きやすいと言われていますがコロナワクチン被害ではどうでしょう。
実際には新規技術による治験段階のワクチンを努力義務として勧奨し、副反応被害の多発に誰が責任を取れるのかということです。
努力義務とすることの意味
新型コロナワクチンに努力義務を課す必要があるのか。特に子どもに対して努力義務とすることが必要なのか。日本においてまた世界的に見ても一つのワクチンが全国民的に、全世代的に接種されたという事例はないわけです。歴史上もっとも接種回数が多くコロナワクチンに一番近い用途であるのはインフルエンザワクチンです。これ以上に新型コロナワクチンが大規模接種されています。
実際には救済に結びつかないのはなぜなのでしょうか。死亡として認定されているのはわずか15人。実際は何倍、何十倍、何百倍死亡しているのではないかと言われています。そして努力義務があるなしに関わらず、打たないことには仕事ができない。医療関係者とか、医療関係の学生、公務員。厚労省の職員は打っていないという噂もありますが、同意なき同調圧力が非常に強いわけです。これは打ちたくて打っている人もたくさんいらっしゃると思います。努力義務が救済に役立つというのは幻想です。同調圧力で被害が起きても泣き寝入りという現実をまずは直視すべきです。
接種すべきなのか
罹りたくないからうちたい。ただこの2年間で現実的に明らかになったことは打っても打っても罹る。打っても効果があるのか、分からない。特に諸外国でのデータ、特にイスラエルなどのデータを見るとブースター接種による効果が2週間程度で消えてしまう。世界的にはワクチンに対する疑問が大きくなっています。ところが日本はいまだに昨年10月ころから「オミクロン株対応ワクチンができた、ワクチンは2価ワクチンになりました。さあ、みんなでオミクロン株対応ワクチンを打ちましょう」と喧伝しています。つまり同調圧力、中には打ちたくない方もたくさんいます。そういった方たちの相談をたくさん受けています。そういうときの被害が起きても誰が責任をとるのでしょうか。とれるのでしょうか? 認定部会は機能していません。
こういった中で私たちはこのまま私たちはワクチンを打ち続けることは、本当に私たちの命や健康を守るために必要なのかどうかを考えていけない段階にあるのではないでしょうか。自治体ではこんな登り旗(写真)を立てています。もはや全体主義的といえないでしょうか。
同意書の意味を再度問う〜自己決定権はあるのか?
これは新型コロナワクチンに限らないことなのですが、予防接種は命に関わる非常に重大な医療行為です。コロナに限らず、麻疹、風疹、MRワクチン、それからHiv 肺炎球菌などのワクチン、定期接種であるものは、子どもに接種する場合は、必ず保護者の同意書というものがないと受けられないことになっています。
なぜ「同意書」に署名を求められるのか。
定期接種は義務や強制ではない。それは多くの方が強調されますが、ただその努力義務の内容は一体どういうものなのかと言いますと、法律がどういうふうにできて、どう運用され、情報提供がされているか、ということが非常に重要になります。
この定期接種の保護者の同意書というもの、予防接種が義務でない以上は、接種を受ける国民の側が選択をする必要があると、それが第一原則なはずです。そしてそれを証明するのが同意書です。逆に言うと国民のひとりひとりが予防接種を自分の判断で受ける/受けないということ。自分の選択に責任を持たなければならないということでもあります。同調圧力で何となく受けるということは、自分の自己決定権を放棄している。そういうことになるわけです。
同意書には、ふつう「予防接種の効果や目的、重篤な副反応発症の可能性及び予防接種救済制度などについて理解した上で、子どもに予防接種を受けさせることに同意します」といった記述があります。これは予防接種が医療行為であり、医療法にもとづくインフォームド・コンセントが求められるからです。
予防接種のメリット、デメリットについてです。国は基本的に予防接種はいいものだから受けてほしいとしています。ただ義務ではない。なぜ努力義務なのか。努力義務は救済とセットになっています。つまり法制度上、なんの義務も課さないのに責任を取ることはできないわけです。だから努力義務として国が接種を受けてもらった以上、被害が発生したら国が補償する。それが努力義務の本質的な意味でがそんな基本的なことが曖昧にされているのがコロナワクチンの被害の根本にあると思います。
情報提供は公平か?
同意書に署名することのもうひとつの意味は「予防接種の効果や目的、重篤な副反応発症の可能性及び予防接種救済制度などについて理解した」ことを認めることです。これを保護者が責任をもって認めることができるためには、インフォームド・コンセントに則って、予防接種のメリットとデメリットについての正しい情報が得られることが絶対的に必要です。このいまだ治験段階のワクチン。これをいろんな意味でブースター接種の効果のなさなども言われています。さらに子どもは感染しても重症化しない。新型コロナで死亡することはほとんどない。しかしワクチンでの死亡者は出ている。こういった事実に対する正しい情報が出されているのか?
ただ、実際の予防接種では、医師や医療機関から十分な説明があることはまれです。広い会場に集められてどんどん、ワクチンを打っていくわけです。あたりまえのようにいきなり同意書への署名を求められたり、せいぜい事前に「予防接種と子どもの健康」という冊子を読んでおくように言われて済まされているのが実情です。
そこで、国公認の「正しい情報」とされるこの冊子を読むと、総論としての予防接種のメリットについて次のように書かれています
努力義務接種の法的な根拠はどこに求められるかは法文にあります。
施行規則の第九条に「予防接種を受ける努力義務」という条項があります。
第九条 定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(B類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を考慮して厚生労働大臣が定めるもの(第24条第6号及び第28条において「特定B類疾病」という。)に係るものを除く。次項及び次条において同じ。)の対象者は、これらの予防接種を受けるよう努めなければならない。
2 前項の対象者が16歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者は、その者に定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種を受けさせるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- NOと言える権利があります
この第九条の終わりにある「努めなければならない」というのが努力義務です。さらに
「前項の対象者が16歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者は、その者に定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種を受けさせるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」となっています。この終わりにある「努めなければならない」、これも努力義務です。
それでは、この努力義務に適用除外されるのはどういう人か。施行規則では次のようになっています。
第九条の二 臨時の予防接種については、前2条の規定は、その対象とする疾病のまん延の状況並びに当該疾病に係る予防接種の有効性及び安全性に関する情報その他の情報を踏まえ、政令で、当該規定ごとに対象者を指定して適用しないこととすることができる。この場合、臨時の予防接種とは、新型コロナの予防接種のことです。
つまり新型コロナワクチンを打つことは決して義務でもないし、努力義務が免除されていることを知っていただきたい。
ですから、蔓延状況がない、あるいは予防接種の有効性に疑問がある場合、あるいはy某接種の安全性に非常に危惧を感じる場合には、この適用除外になるはずなんです。
ただそこのところに対する議論が全くなされていない。ということは非常に大きな問題です。
実際にはNOと言えない
今、同調圧力で3回目、4回目。5回目接種という方向に進んでいると思います。「№と言える権利は補償されているのでしょうか? 同調圧力にあわずに自分の免疫力を信じて、「ワクチンは打ちたくない」。ということができるかどうかですね。義務と努力義務はどう違うのか?これは予防接種に限らず、建築基準法だとか、いろんな法律なども同じなんですけども、責務と義務は全然違うわけです。
「義務」の場合は強制力があります。違反すると刑事罰や過料等の法的制裁を受けます。これに対して「努力義務」には強制力がなく、違反しても法的制裁を受けることはありません。「努力」しているかどうかは当事者(予防接種の場合、本人や保護者)の任意の協力に任され、また「どの程度努力しているか」も当事者の判断に委ねられています。つまり、当事者が「私は受け(させ)るよう努力しましたが、やっぱり副作用が心配なので受け(させ)ません」と言えば、誰もそれを否定することはできないのです。
受ける側に「受けない」選択権もあることは、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会(2014年1月15日、第4回)で、当時の岡部信彦分科会長も次のように念を押しています。
「改めて言うまでもないのですけれども、定期接種A類、必ずしもこれは強制接種という形ではないということは再認識しておいたほうがいいのではないかと思います。努力義務といったようなものもありますけれども、問題点というようなものがあったりした場合には、これはノーと言える権利も一方では確保しているということもありますので、そういうことをかみしめながら予防接種というものを理解していただければと思います。」と当時、岡部さんは仰っていました。 NOと言える権利がある努力義務というものも、絶対ではない。人に強制するものではない。要するに私たちは医療行為としての予防接種は情報を集め、そして自分の判断で受ける受けない、そういう選択権はあること
、こういう公的な見解も含めてあるということを理解する必要があると思います。
- 実際、副反応はどんなものなのでしょうか?
厚労省の文章ですが、副反応が起こった場合の対応、私たちの立場からしたら副反応を非常に矮小化しています。
副反応を矮小化?
(1)通常見られる反応
ワクチンの種類によっても異なりますが、発熱、接種局所の発赤・腫脹(はれ)、硬結(しこり)、発疹などが比較的高い頻度(数%から数十%)で認められることがあります(各病気の「ワクチンの副反応」の項を参照)、通常、数日以内に自然に改善するので心配の必要はありません。
(2)重い副反応
予防接種を受けた後、接種局所のひどいはれ、高熱、ひきつけなどの症状があったら、医師の診察を受けてください。お子さんの症状が予防接種後副反応報告基準に該当する場合は、医師から独立行政法人医薬品医療機器総合機構へ報告が行われます。
ワクチンの種類によっては、極めてまれ(百万から数百万人に1人程度)に脳炎や神経障害などの重い副反応が生じることもあります。このような場合に我が国の従来からの救済制度の基本的な考え方「厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後に表れた症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も救済の対象とする」にそって、救済の審査を実施しており、厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済の給付の対象となります。
となっていますが、現実にはどうでしょうか?
新型コロナの場合、救済が進んでいないと取り立てて言うまでもなく、HPVワクチンで認められている人は今のところほとんどいません。あれだけの被害が生じていて、訴訟が起きていますが、保険の制度が一方でできて、そこで数人の方は認められましたが、まだほとんどのHPVワクチンの被害の人たちは因果関係を認められずに訴訟の中で苦しんでいます。制度があるんですけども実際にはその制度にたどり着くまでの窓口が非常に壁が厚く、しかも今回、新型コロナワクチンにおいてはもう一つの壁ができていることも紹介したいと
思います。
多くの人たちは、新型コロナの場合、最初に非常に大きなワクチン待望論がありました。その次に職域接種による利便性の確保3回に及ぶ緊急事態宣言、感染の拡大が連日、報道される中、ワクチン接種が唯一の手段。ということで進められてきました。そしてワクチン接種の全世代への勧奨。さらに被害の隠蔽という以前に救済制度は十分に機能していないのが、今の新型コロナの現実です。救済制度以前の問題、ある意味、ワクチン待望論、利便性の確保。そして緊急事態宣言、感染拡大の報道。ワクチンの推奨。そういったものが定型化しています。
健康被害救済について
死亡した時は4430万円の一時金が降りると言われていました。現在、3億4千万回以上、接種して、死亡として認められているのはわずか17?人という現実です。この予防接種の健康被害制度、それ自体が非常に短い時間で行われていながら審査案件は滞留しています。
感染症・予防接種審査分科会の審査体制についてですが、もう一度、復習です。
この疾病・障害認定審査会の中に感染症・予防接種審査分科会というのがあって、予防接種による副反応を認める、議論をするところがあるわけです。この審査会の中に新型インフルエンザ予防接種被害調査部会と予防接種健康被害再審査部会があります。再審査部会はいったん否認された人がもう一度、資料などを用意して、審査をもとめるという制度です。
実際、再審査のお手伝いをしたことがありますが、資料もたくさん集めないといけないので大変な手間暇がかかる制度になっています。
予防接種には副作用がつきものです。
私は副反応ではなく副作用というふうに思います。副反応というのは良い意味で何らかの反応が起きる。特におかしなことがコロナでは起きたというふうに思います。コロナの場合、明らかに発熱したり、体調が悪くなったりします。今までワクチン接種をして発熱をしたり、腫れたりした場合、これは副反応と言われていたわけです。ところがコロナの場合は、なぜか発熱したりするとこれはワクチンがよくついたからだ、ワクチンの効果があるからだ。そういう説明がされるようになりました。有害事象と副反応を区別すべきという議論も以前はありましたが、コロナに関しては副反応はネガティブな意味合いを持たせないという力が働いていたとしか思えません。
しかし予防接種は長い歴史の中で、最大の問題点は、つまり注射などによって体の中に直接異種たんぱくを無理やり入れるという「介入行為」です。ですから、アレルギーの話と同じ仕組みで説明できる副作用の危険が常につきまといます。
「予防接種と子どもの健康」という親御さん向けの冊子があるんですが、それには「ワクチンの種類によって極めてまれ(百万から数百万人に1人程度)に脳炎や神経障害などの重い副反応が生じることもあります。」
と書かれていて、個別のワクチンについても重篤症例の病名とその確率(10万人あたりの症例数)が示されています。
重い副作用の確率がどんなに低くても、出てしまったときには、その被害は100%子ども個人が背負わされることになります。数字だけでいう副作用、国のいう「予防接種と子どもの健康」の説明には、この「個」としての副作用被害者の視点が全く欠けているのです。
私たち「受ける側」としては、国がどのように説明しようが、どんなに良いワクチンであっても重い副作用が出てしまったときに何が起きるかを十分に知った上でなければ受ける/受けないを決められません。
それには、何よりもまず、実際に重い副作用の被害を受けた人たちの声を聴くことが必要です。たくさんの予防接種被害者のなかの、ほんの何人かの方々の生の声ですが、「予防接種副作用被害者の声」に掲載しました(注4)
ではどうすべきか?
副作用被害の多くの事例に共通しているのは、「健康のため」「命を守るため」と思って受けた予防接種に副作用があったことへの驚きです。そして原因にたどりつくまでの長い苦しい時間と健康な体を失ったこと、家族を含めて人生の貴重な時間を喪失したという悲痛な思いです。そのことを考えながら一つの注射を受けることを考えていただきたいと思います。
大多数の人は、予防接種によって生じた重い副作用被害は国に救済してもらえると信じ受けていると思います。けれども必ずしもそうでないことが明らかになっています。新型コロナにおいては接種数の多さから一層、悲惨な事例がこれから出てくると思います。特にメッセンジャーRNAという新しいワクチン、新しい製法で人の免疫に作用するワクチンは、今、実際にアナフィラキシーだけを認める方向にありますけども、アナフィラキシーというのは8時間以内に発生するものを指しますから認められやすいですが、1年後、2年後、障害にわたる長期的な影響については全く分かっていません。
限定的な副反応認定基準の中で被害の実態が明らかになっても被害として救済されるのか非常に疑問です。
救済の建前と本音
予防接種被害者は「健康な体をかえしてほしい」そのために「適切な医療を提供してほしい」と切実に願っていますが、残念ながら多くの副作用被害はもとにもどすことができません。さらに、被害者の声に共通しているもうひとつの苦しみは、予防接種と副作用との間の因果関係を示すことが不可能に近く、そのために金銭的な救済すら受けられない場合が多いということです。
厚労省は保護者に配布している簡便な冊子である「予防接種と子どもの健康」には次のように書かれています。我が国の従来からの救済制度の基本的な考え方「厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後に表れた症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も救済の対象とする」にそって、救済の審査を実施しており、厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済の給付の対象となります。
- 因果関係を証明できるのか?
日本では水俣病をはじめとする公害、食品公害、薬害、放射線被曝などの累々たる被害の歴史があります。
この「予防接種と子どもの健康」という冊子の中にも「厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後に表れた症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も救済の対象とする」と書かれています。予防接種被害も公害と同じ考え方が適用されて因果関係の厳密な証明を必要としないと思いがちです。
車を運転していてぶつけたらその因果関係は明白なわけですが、事故にあって損害を被った場合、事故が発生したことや、損害をこうむった事実、事故と損害との間に因果関係があることを被害者が証明しなければなりません。損害賠償請求をする被害者の方というのがふつうの民事訴訟の考え方です。しかし、日本の公害裁判では、被害者の長く苦しい運動によって「企業活動と公害被害との因果関係を、被告である企業が否定できない場合には、企業の損害賠償責任を認める」という、証明責任を実質的に転換する判例が確立しました。
「予防接種と子どもの健康」の「接種後に表れた症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も救済の対象とする」という文章を読むと、予防接種の副作用被害にも公害被害と同じ考え方が適用されて、因果関係の厳密な証明をしなくても救済されるだろうと思ってしまいがちです。ところが、これまでの副作用被害者の裁判での証言や、寄せられる被害者の生の声は、この説明がいかに実態からかけ離れているかを示しています。
現実の救済の審査をする副作用認定部会では、たとえば(副作用を)「否定する明確な根拠はないが、通常の医学的見地によれば否定する論拠はある」(下線は筆者)といった、「通常の医学的見地」を、その内容は一切いわないまま決めゼリフとして押しつけるという、ふつうの人には理解し難い理由で不認定判定を下しています。
私たちは審査請求でこの内容を追及しているのですが事例によっては審査請求でくつがえって認めてもらえる場合もありますが、それは全体の被害から見たら微々たるものです。
ですから認定部会におけるt、「医学的見地」、この中身はどこまで行ってもある意味、明らかにしてもえていない。これは基準でも何でもないとしか言いようがありません。
そういった救済を拒否された被害者の最後の頼みの綱は裁判ですが、ここでも因果関係の証明が最大の争点になっていきます。たとえば、予防接種後にさまざまな健康被害の症状が出ても、副作用の報告基準に類型化して定められたもので、かつ基準時間内のもの以外は、原則として副作用とは認められません。
これは予防接種の裁判、そして認定の歴史が示すところです。認定を勝ち取った過去の裁判では、ほとんど不可能な接種と被害の因果関係の証明を乗り越えるために弁護士さんたちは血の滲むような努力が必要でした。
ここで出てきたのが前述の白木博士の4原則です。これはある意味、今、加藤厚労相ですが「なるべく広く、因果関係の証明をしなくても
認める方向でいく」とおっしゃっていますが現在の副反応検討部会で因果関係を評価不能と言い続け、認定部会の議事録で多用される「否定する明確な根拠はないが、通常の医学的見地によれば否定する論拠がある」というこの言葉で多くの被害者は切り捨てられてきたしこれからも切り捨てられる可能性が高いのです。
定期接種と任意接種の救済の違い
定期の予防接種救済制度では(図あり)、被害を受けた人やその保護者が市町村に申請します。その書類を市町村が都道府県を通じて厚労省に進達します。厚労省の疾病・障害認定審査会で10分くらいで審査をします。1件当たりの審査時間は10から15分、こんな短い時間でちゃんと審査できるのか分かりませんが、結果を厚労省へ戻します。その結果を都道府県を通じて市町村に送ります。そして「貴方の場合は医療費を支給します」「貴方の場合は因果関係が認められないので不支給です」と本人に伝えられます。これが定期予防接種の場合です。
任意の予防接種。任意の予防接種はどんどんなくなっています。MMRワクチンの被害が大きかったのでいまだにMRワクチン、風疹と麻疹(はしか)は定期接種ですが、おたふくかぜワクチンは今も任意接種になっています。例えばおたふくかぜワクチンやA型肝炎ワクチンはそういったもので被害が起きたとき、この健康被害者はPMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)に対して給付請求をします。そうするとこのPMDAが厚労大臣に判定の申し出をします。そうすると厚生労働大臣がこれは認定部会ではなくて薬事・食品衛生審議会へ諮問します。ここが答申を出したものをまたPMDAへ持って行きます。PMDAが健康被害者へ通知するということになっています。
このPMDAは、もともと薬害のために医薬品基金という、薬品製造業者が拠出金を出して設立した組織です。子宮頸がんワクチンのころから非常に被害者救済の重荷を背負わさせられています。今回、新型コロナでもこういったところに報告がいったものが審議の場に持って行かれています。
新型コロナワクチンは臨時接種です。これは定期の接種と同じですから、定期接種とおなじ救済システムです。
HPVワクチンは複雑です。2010年~2013年3月31日接種分までは任意接種と同じ救済。2013年4月から定期接種でした。被害者の働きかけにより2015年9月より予防接種リサーチセンターが窓口となり通院のみでも「健康管理支給手当」として医療費・医療手当相当額が支給されることになりました。
任意接種相当の被害救済を求めるPMDAへの申請には接種を受けた医療機関の接種証明書と、接種による副作用の疑いを示す診断書等が必要ですが入院相当でないリサーチセンターへの請求でも同様な書類が必要とされている。
ここもほとんど被害を認められないというのが構造になっています。
一方で補助金が交付されて、いろんな支援機構、簡易化された救済の組織とか、あと保険会社がHPVワクチンでは、市町村が保険に入って、被害に対して市町村から給付するという仕組みもできていますが基本的には、任意接種と同じ仕組みです。これが救済制度とされています。
新型コロナは、臨時接種とされていますが、内容は定期接種A類型と同じです。審査請求も市町村を通じて都道府県、さらに厚労省、そして厚労省が認定部会にかけます。結果を厚労省から都道府県、市町村から本人に通知します。
この新型コロナワクチンの副反応報告基準というのが、非常に厳しいわけです。
因果関係の評価方法ということで、α判定、因果関係を否定できないもの、β判定、因果関係が認められないもの、評価できないもの。そういうふうに評価して、膨大な報告書がでているのですが、γ判定の評価不能となっています。つまり救済には何の役にも立っていません。
新型コロナについて、私も国会議員を通じて、厚労省の方に聞いて分かったことですがPMDAが、副反応検討部会に報告をどうやって上げるかというと、1130人の専門家というのが厚労省から任命されていて(注5)、この人たちがそれぞれ医療機関または製造期間から出た被害の報告を、副反応の状況を1件につき専門家2、3人が一応、チェックすることになっています。この人たちがα、β、γの評価を出します。結果、ほとんどがγ判定となっています。
この1130人の専門家とはどんな人たちなのか、ちょっと気になるので調べてみました。全国各地にいます。医師もいますし、薬学部の教授もいます。病院の管理者、院長や、アレルギー関係の専門家とか請け負っています。いわゆるワクチンや免疫学についての知見のある人ではなくて、ある意味、寄せ集めと言っていいのではないかと思われる人たちが評価することになっています。
ですからこの評価認定部会は、実際、新型コロナワクチンを受けて動けなくなったとか、死亡した場合に被害者や遺族がとるルートは、認定審査会をめざして、市町村から書類が行くわけですが、一方で国が副反応を情報収集する副反応検討部会別のところでは この1130名の専門家が評価不能という論評を下しているわけです。これが今の現状です一般の人にはなんだか被害が出ているようだが、報告では2000人くらいが死亡しているが評価不能とされている。そして実際にはそのうちの17人くらいが死亡と認められている。わけがわからないということで、市町村への申請手続きの説明もされないで医療機関を転々としているということなのです。
報告制度の根拠は?
この報告制度は一応、根拠がありまして、第十二条に定期の予防接種はを受けたものによるものと疑われる症状は厚生労働大臣に報告しなければならない。
ということでここに1130名の専門家と言われている方たちがチェックをした結果について報告がなされていることになるわけです。
一方で、救済制度は、繰り返して言ってきたように市町村を通じて認定部会へ行く。そして給付の範囲も一応、決まってはいます。
第十六条 A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第一項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。
一 医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者
二 障害児養育年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳未満の者を養育する者
三 障害年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳以上の者
四 死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族
五 葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者
2 B類疾病に係る定期の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第一項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。
一 医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病について政令で定める程度の医療を受ける者
二 障害児養育年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳未満の者を養育する者
三 障害年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳以上の者
四 遺族年金又は遺族一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族
五 葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者
これは物価の変動によって少しずつ変わります。
- 認定はすすんでいるのか
どれくらい被害を受けた人が救済を求めて認定を受けているのか。
新型コロナワクチンに係る疾病・障害認定審査会での審査件数は、令和4年12月22日時点では、保留事例を含め1483件であり、そのうち認定件数は1313件(うち死亡一時金15件)です。この認められているのはほとんどわずかな医療費です。貴方の場合はとか予後が悪くない方については割と簡単に認められています。
また、定期接種のみ審査を行っていた時の件数全てを集計することは困難ですが、新型コロナワクチンに係る審査が開始される直前の令和元年度における定期接種に係る予防接種健康被害救済制度での審査件数は134件、認定件数は88件でした。
これは定期の認定制度、そこにいたるまでの大変な苦労というのを最初にお話しました。それでも新型コロナの1483とこの134では一桁違うわけです。
それからこの新型コロナワクチンの審査を行っている委員のリストですが、この副反応検討部会との重複者が結構います。そういう意味では利益相反とか、審査におけるある意味、予断というものが入る可能性も非常に高いと思います。
今回、この新型コロナに対しては、自治体への手引書が変更されました。これまでは調査委員会というのが市町村で開かれてきたのですが、それを当該市町だけでなく合同でしてよいとか、県が市町村から委託を受けて調査委員会を開催してもよいというように変更されています。それはある意味、それは国に対しての審査が出てきやすくなるのか、出てきにくくなるのか、その辺りはよく分かりません。
- 新型インフルエンザの置き土産としての損失補償契約
新型インフルエンザのときもそうでしたが、損失補償契約というものがあります。これはワクチンによって副反応被害が起きた場合に被害者であるその人たちに救済するのではなく、「当該契約に係るワクチンを使用する予防接種による健康被害に係る損害を賠償することにより生ずる損失その他当該契約に係るワクチンの性質等を踏まえ国が補償することが必要な損失を(製薬会社に)政府が補償することを約する契約」です。
つまり予防接種によって死亡者、重篤な被害者が出た場合、国がその人に製造物責任として、会社がその人に被害の救済をした場合、給付をした場合、その場合は国が会社に対して補償をするという、ある意味、二重に血税を使う、これが新型インフルエンザのときの損失補償契約です。今の新型コロナワクチンは外国製のものですから、この損失補償契約が出てきています。
この損失補償契約を締結するとき、一応、閣議決定や国会の承認を経ないといけないのですが、現実には、大量のワクチンを消費させるために打たざるを得ないという事情のもと、最初に買い入れが先行するシステムになっています。今回の総理大臣の鶴の一声で大量導入が進められました。
新型コロナでは「打たなければ始まらない」という勢いで予防接種証明書や接種による優遇措置が決められました。実施規則や規則がどうなっているのか、そもそも臨時接種にする意味があるのか、救済はどうなっているのか、そのようなことは何も説明されないままに接種の推進がされ、被害の実態は報道もされない。本来であれば添付文書を読み、インフォームド・コンセントを受けた上でよく理解した上で接種を受けるか、受けないかを決めないといけないものをです。
現実にどれくらいのワクチンが調達されているかというと怖ろしい額が使われています。何兆円もの予算が予備費として投入されています。これは厚労省からもらった資料ですが、ファイザー3億9900万回、モデルナ2億1300万回、アストラゼネカ1億2000万回、武田1億5円万回 これだけのワクチンが確保されています。
これが令和2年においてどれくらいの費用が、ワクチンだけの金額ですが7270億円、令和3年で5120億円。アストラゼネカだけは1億2000万回分を確保しました。
子供への努力義務は即時撤回を
子どもに対して努力義務を課した根拠について厚労省に質問したのですが、この文章を示してくれました。(図を入れる)
非常に限られたデータしかない中での子どもへの接種の推奨、努力義務の設定だったことが分かりました。すでに死亡を含む被害が出ています。
直近では成人も4回目、5回目、6回目と延々と続くであろうブースター接種をどうしようかということを悩んでいるのではないでしょうか。それでも子どもに接種するのは心配だという声が非常に強い中で、すでに3割くらい子どもにも接種されているという現状があるわけですけども、決して脅すわけではないんですが、このワクチンの新規性、特殊性、そしてまだ治験段階のものであること、そして添付文章などを読むと、例えば、妊婦などには、利益がある場合のみに接種すと明確に書いてある。そういったものを一つひとつ、検討したうえで、やはり必要であるかどうかをよく考えて選択していくべきだと思います。それから一度、被害に遭ってしまうと、それはもう取り返しのつかない不逆的決定的ない被害を被ります。ある意味、被害は甚大です。人体に対する影響は非常に強い。予防接種には必ず副作用、副反応があるということを前提として、一つひとつ、よく考えて選んで頂きたいと思います。
- 京都ジフテリア予防接種禍事件(田井中克人。新風舎文庫)
- 予防接種情報センター大阪、まちがいだらけの予防接種(つぐみのもり書房)
- コンシューマネットHP https://consumernet.jp/?s=HPV
https://consumernet.jp/?p=8255
https://consumernet.jp/?p=9438
https://consumernet.jp/?s=コロナ
うってはいけない!インフルエンザ予防接種(2001年日本消費者連盟・山本英彦・古賀真子著)
(注6)
https://www.mhlw.go.jp/content/000997611.pd
- https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001042281.pdf
- それでも受けますか?予防接種、受ける?/受けない?予防接種)いずれもコンシューマネット・ジャパン編)
- 予防接種被害の救済 国家賠償と損失補償(信山社)
- 冒される日本人の脳(白木博次 藤原書店)
- 受ける?/受けない予防接種111ページ〜
- PMDA専門委員名簿
- https://www.pmda.go.jp/files/000248465.pdf
(古賀 真子)