消費者契約法改正〜どこまで消費者保護に寄与できるか? 継続される改正作業の周知と活用を!
消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律」は、2022年5月25日に参議院において可決され成立しました。改正に至る消費者庁、消費者委員会の資料は末尾の通りです。(参考1)
1 消費者契約法の役割
消費者契約法は民事法の1つで、個々の消費者が裁判外または裁判上で請求することになります。さらに、消費者契約法に違反した事業者に対しては、消費者に代わって適格消費者団体が差止請求する権利が、また特定適格消費者団体が消費者裁判手続特例法に基づく訴訟を提起する権利(対象となる消費者は、同訴訟を通じて被害回復が受けられます)が付与されています。近年では特に差止請求が一定の成果を上げており、実務における重要性が高まっています。消費者契約法は、消費者と事業者との間の消費者契約に適用される法律で、消費者を相手にしてビジネスを行う事業者に幅広く適用されます。
同法は、一定の場合に契約(正確には契約の意思表示)を取り消すことができる取消権を消費者に付与するとともに、特定の契約条項を無効とするものであり、消費者を不当な契約の拘束力から解放する点で消費者保護法の基本法と位置付けられる法律です。
消費者契約法の令和4年改正の主要なポイント
改正項目
改正項目 | ポイント | 条番号 | 重要度 |
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不当勧誘 契約の取消権を追加・拡充 |
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4条3項3号、4号、9号 | △ |
不当条項 免責の範囲が不明確な条項の無効 |
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8条3項 | ◎ |
中途解約時の解約料 事業者が説明する努力義務を新設 |
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9条2項 | ◯ |
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12条の4 | ||
情報提供・開示 事業者の努力義務の拡充 |
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3条1項2号 | ◯ |
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3条1項3号 | ||
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3条1項4号 | ||
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12条の3および5 | ||
適格消費者団体の事務 |
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14条2項 | × |
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31条 |
消費者契約法にはもともと以下のような規定があります。
- 事業者が不当な勧誘をし、それによって消費者が誤認等した場合に、契約(意思表示)を取り消して当初からなかったことにするもの(いわゆる「不当勧誘の取消し」、類型は下記表に列挙)
- 契約の内容に着目し、不当な契約条項がある場合には、契約自体は有効としつつ、当該条項のみ無効とするもの(いわゆる「不当条項の無効」)
不当条項の無効によれば、契約条項に中途解約時の違約金の規定があっても、その内容が消費者契約法9条に違反するのであれば、違約金を支払わない消費者に対して、「違約金の規定がある契約に合意したので、規定どおりに違約金を支払う義務がある」と主張できないことになりますから、この消費者が無効や取り消しを主張できるのはどういう場合か、これまで改正議論においても事業者と消費者の意見が対立し攻防を繰り返してきたところです。
契約取消権の意義と今回の追加条文
事業者による不当な勧誘に消費者が影響を受け、契約の内容や必要性を誤認したり、自らの欲求の実現に適合しない契約を締結することがあります。
消費者契約法は、消費者と事業者の間に構造的な格差が存在することを根拠に、事業者の不当な勧誘によって消費者が誤認・困惑等して契約を締結した場合に、民法の詐欺や強迫(民法96条1項)が成立するか否かにかかわらず、消費者契約が定める所定の場合には消費者は契約の申込みまたは承諾の意思表示を取り消すことで契約の拘束力を否定できることを定めています(4条)。契約に向けた消費者の意思表示が取り消された場合、契約は遡及的に無効となることから(民法121条)、消費者が支払った金銭は不当利得返還請求の対象となり、事業者に返還義務が生じます(6条の2)。
今回の改正は?
(1)困惑類型に3類型を追加
消費者契約法は、不当な勧誘について民法96条1項の要件を緩和するとともに、同項の抽象的な要件を具体化・明確化し、消費者の立証責任を軽くしている点に重要な意義があります。令和4年改正は、不当勧誘のうち、困惑類型(本当は契約を締結したくないと考えている消費者に対して、契約を締結してしまう程度に心理的な負担をかける方法で勧誘を行うこと)に以下の3つの類型をそれぞれ追加しました。条文については以下のとおりです。
1. 勧誘をすることを告げずに、退去困難な場所に同行し勧誘した場合(4条3項3号)
退去困難な場所への同行(4条3項3号)は、これら(特に「退去妨害」)の延長線上にある規定です。退去妨害が消費者を特定の場所からの移動を制限する行為であるのに対して、退去困難な場所への同行は、そもそもそのような場所へ消費者を同行させること自体を規制するものであり、従来の規制の前段階をもって事業者の不当な勧誘行為と定義し、消費者が困惑して契約締結することを防ぐことになります。
② 威迫する言動を交え、相談の連絡を妨害した場合
4条3項4号(新設)
退去妨害は、消費者が退去の旨の意思を示したにもかかわらずその場所から消費者を退去させない類型であるのに対して、相談の連絡妨害は、「退去」より広く「連絡」の妨害行為があったことをもって不当な勧誘として規制する類型であり、消費者によっては退去すべき旨の意思の表明と比べて心理的プレッシャーが低い場合もある第三者との連絡の意思の表明への妨害を規制することで、消費者保護の実効性を高めます。
③ 契約前に目的物の現状を変更し、原状回復を著しく困難にした場合
当該消費者が当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をする前に、当該消費者契約を締結したならば負うこととなる義務の内容の全部若しくは一部を実施し、又は当該消費者契約の目的物の現状を変更し、その実施又は変更前の原状の回復を著しく困難にすること。契約締結前に事業者が契約を締結したならば負う義務の内容の全部または一部を実施し、原状の回復を著しく困難にすることにより勧誘を行うことが不当勧誘として新たに規定されました。
(2)免責の範囲が不明確な条項(サルベージ条項)の無効
令和4年改正では、不当条項規制の一類型として、新たに「サルベージ条項」を無効とする条項(8条3項)が追加されました。
サルベージ条項は、一定の場合に事業者の負う責任を限定する規定のうち、責任を限定する範囲を契約条項上は明らかにせずに「法律上許される限り」といった曖昧な文言で記載するものです。単に「事業者の損害賠償責任を免除する」と記載する規定であれば、消費者契約法8条1項に違反するものとして、当該条項自体が全部無効になると解されていましたが、「法律上許される限り」との留保文言を付することによって、同項には違反しないことになり、こうした条項を無効とする具体的な規定はありませんでした。
「法律上許される限り事業者の損害賠償責任を免除する」
「法律上許容される場合において事業者の損害賠償額の限度額を〇万円とする」
そして、サルベージ条項の問題点として、消費者にとって契約条項のうち有効とされる範囲が不明確であり、結果として、消費者が法律上請求可能な権利行使が抑制される(事業者が当該条項を理由に免責を主張した場合に、裁判の費用や時間の負担を考えて争うことを控える)こと、および、仮に消費者が無効を主張するとしても、消費者は不安定な地位に立たされるといった点などが指摘されてきました。
こうした議論を踏まえて、消費者契約法専門調査会報告書(平成29年8月、消費者委員会 消費者契約法専門調査会)12頁では、「事業者は消費者にとって『明確かつ平易な』条項を作成するよう配慮する努力義務を負っていることから、サルベージ条項を使用せずに具体的な条項を作成するように努めるべき」との指摘がされていました。
今回の改正
令和4年改正では、事業者の損害賠償責任の一部を免除する条項のうち、損害賠償責任の免除が軽過失の場合のみを対象としていることを明らかにしていない条項は無効とすることが規定されました(8条3項)。
令和4年改正施行後は、運用レベルでの対応は認められず、損害賠償責任の一部免責を軽過失のみに限定するのであればその旨を契約条項において明らかにすることが必要となりました。
(3)事業者責任の明確化
改正前 | 改正後 |
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軽過失の一部免責の場合には、事業者の責任は限定される | 当該契約条項が無効となる したがって、本来なら消費者契約法上も認められている「軽過失の場合の事業者の一部免責」の効果も得られない →該当する契約条項等を修正することが必要 |
消費者契約に関する検討会報告書(令和3年9月、消費者庁)(以下「検討会報告書」)19頁では、仮に軽過失の場合に事業者の責任を一部に限定するのであれば、「当社の損害賠償責任は、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、顧客から受領した本サービスの手数料の総額を上限とする」等、具体的に8条1項各号の内容に沿った免責範囲を規定する契約条項とすることが期待されるという指摘が行われています。また、消費者庁消費者制度課編『逐条解説 消費者契約法〔第4版〕』(商事法務、2019)120頁では、「『賠償額は10万円を限度とします。ただし、事業者の故意又は重過失による場合を除きます。』と具体的に書き分けるように努めるべきである」との例示が行われています。
(4)解約料の説明の努力義務の内容
消費者契約法9条2項は消費者への説明を、12条4項は適格消費者団体への説明を、それぞれ努力義務として規定しているところ、その内容は下表のとおり異なります。
消費者または適格消費者団体からの求めがあって初めて事業者に努力義務が生じる点では共通していますが、適格消費者団体に対する説明義務は、損害賠償額と違約金の合計金額が「平均的な損害」を超えると疑うに足りる相当な理由がある場合に限定される一方、説明すべき内容としては、算定根拠の概要ではなく、算定根拠自体を説明することが努力義務の内容とされている点で異なります。
解約料の説明の努力義務の内容
規程の内容 | 消費者への説明義務(9条2項) | 適格消費者団体への説明義務(12条の4) |
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義務の種類 | 努力義務 | 努力義務 |
要件 | ① 消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、または違約金を定める条項に基づき損害賠償又は違約金の支払いを請求する場合 | ① 予定された損害賠償の額と違約金を定める条項におけるこれらを合算した額が「平均的な損害」の額を超えると疑うに足りる相当な理由があるとき |
② 消費者から説明を求められたとき | ② 適格消費者団体から要請があったとき | |
③ × | ③ 「内閣府令で定めるところにより」 | |
説明すべき事項 | 算定根拠の概要 どのような考慮要素および算定基準に従って「平均的な損害」を算定し、違約金が当該「平均的な損害」の額を下回っていると考えたのかについての概要 |
算定根拠(概要ではない) 算定根拠に営業利益が含まれる場合など、正当な理由がある場合は除かれる |
事業者が行うべき対応について、①どのような場合に(適格消費者団体から要請があったときのみの要件)、②どのような内容の説明を、および③どのような方法で行うべきかについて、今後逐条解説などを通して詳細が明らかになっていくと思われます。
検討会報告書の考え方は下記のとおりであり、解約料の説明の内容を検討するうえで参考となります。
- 算定基準として逸失利益が平均的損害に含まれると考えたかどうかを説明することが想定される
- 逸失利益が具体的に何円であると算出したのかまで説明する必要はない
- 商品等の原価として材料費や人件費を積み上げて解約金を定めたのであって(原価以外に再販売できないことによる損失も生じていることから)「平均的な損害」を下回ることは明らかである等との説明も考えられる
③び検討会報告書14頁では、「個々の消費者に説明する方法のほか、ホームページ等で説明する等様々な方法があり得る」とされており、事業者は、事業の特性に合わせた合理的な説明方法を選択できることになっています。
9条2項や12条の4は努力義務ではあるものの、事業者のレピュテーションリスクを避けるためにも、また、事業者と消費者の間の紛争を回避するためにも、努力義務の内容に沿う形で解約料の説明資料を作成し、消費者に説明する手段を講じることが期待されます。こうした努力義務に違反した場合の運用については、法律上は明らかになっていませんが、消費者裁判が提起された場合に、裁判官の事実認定や心証形成にどのように影響するかなど今後の実務の動向を注視することが必要です。
(5)消費者契約の内容に係る情報提供の努力義務における考慮要素
令和4年改正では、契約締結時における事業者の努力義務に関して、消費者契約の内容に係る情報提供における考慮要素が追加され(3条1項2号)、また、定型約款の表示請求権に係る情報提供の努力義務が新たに規定(3条1項3号)されました。
さらに、こうした事業者の努力義務を契約締結時だけでなく、解除の際にまで拡充し、契約の解除に必要な情報を消費者に提供することが事業者の新たな努力義務とされました(3条1項4号)。
(6)適格消費者団体に対する契約条項の開示の努力義務
令和4年改正では、事業者が適格消費者団体の要請を受けた場合、契約条項を開示する努力義務が定められました。
適格消費者団体は、事業者が不特定かつ多数の消費者との間で不当条項を使用しているとき、当該事業者に対して差止請求権を行使することができます(12条3項、4項)。ただし、消費者から提供される契約条項が最新のものではない場合は、適格消費者団体は、事業者に対し、最新の契約条項の開示を求めることになります。
しかし、契約条項の開示に応じない事業者が一部に存在し、差止請求の障害になることが問題となっていました。令和4年改正において、適格消費者団体は、以下の要件を満たす場合に、事業者またはその代理人に対して、契約条項の開示を要請することができることが定められました(12条の3第1項)。そして、適格消費者団体の要請に対して、事業者は応じることが努力義務とされています(12条の3第2項)。
- 事業者またはその代理人が、不特定かつ多数の消費者との間で消費者契約法上無効となるべき条項を含む消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示を現に行いまたは行うおそれがあると疑うに足りる相当の理由があるとき
- 内閣府令で定めるところによる
- その事業者またはその代理人に理由を示すこと
- 当該事業者またはその代理人が、当該条項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表していないこと
(7)適格消費者団体からの差止請求を受けて講じた措置の開示の努力義務
令和4年改正では、差止請求を受けた事業者が、適格消費者団体の要請を受けた場合に、どのような措置を講じたかを開示する努力義務が定められました。
差止請求制度とは、適格消費者団体が、「不当な勧誘」、「不当な契約条項」、「不当な表示」などの、事業者の不当な行為をやめるように請求することができる制度です。
当該差止請求制度をより実効的なものにするために、適格消費者団体は、以下の要件を満たす場合に、事業者またはその代理人に対して、差止請求に関する義務を履行するために講じた措置の内容の開示を要請することができることになりました(12条の5第1項)。そして、適格消費者団体の要請に対して、事業者は応じることが努力義務の内容とされています(12条の5第2項)。
- 12条3項または4項の規定による差止請求により、事業者またがその代理人がこれらの規定に規定する行為の停止もしくは予防または当該行為の停止もしくは予防に必要な措置をとる義務を負うとき
- 当該請求をした適格消費者団体からの要請
- 内閣府令で定めるところによる
(8)消費者裁判手続特例法の改正
消費者契約法の改正と同時に、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(以下「消費者裁判手続特例法」)も改正されました。消費者裁判手続特例法は、情報の質・量や交渉力の不足を理由に消費者が裁判手続をとることを断念して泣き寝入りすることを防止すること等を目的とし、消費者が被害回復のために裁判手続を行うハードルを下げることで、消費者契約法をはじめとする消費者保護の法律の実効性を担保しています。平成19年6月から導入・施行されていた適格消費者団体による差止請求制度では、「差止め」すなわち将来の被害防止しか実現できなかったところ、消費者裁判手続特例法に基づく集合訴訟制度によれば個々の消費者の被害回復までが実現できることは、消費者にとっても、相手方となる事業者にとっても大きな意味があります。
消費者契約法自体に加え、消費者裁判手続特例法も同時に改正されるため、令和4年改正部分についてはもちろんのこと、同改正とは関係がない消費者契約法の各規定も改めて活用されるなど、その影響が加速度的に増大する可能性があります。
今回の改正では、消費者裁判手続特例法の令和4年改正として、改正前は同法の対象とはならないとされていた「慰謝料」が同法の対象にされること(対象範囲の拡大)(同法3条)や、個々の消費者を集めるための情報提供の拡充(同法9条、27条2項、28条)といった改正がされることになりました。改正によって特定適格消費者団体が対象となる消費者から受け取ることになる手数料等の関係でも、消費者裁判手続特例法に基づく集合訴訟を提訴しやすくなるといえます。さらに、和解の早期柔軟化(同法11条)も図られており、今後、消費者裁判手続特例法に基づく集合訴訟がより一般的なものとなっていくことが予想されます。
今後の事業者のビジネスにも大きな影響があるといえるので、同改正に応じた契約書、規約またはマニュアルなどの整備・修正が期待されます。サルベージ条項(8条3項)に関しては、契約書のうちの修正対象が明確であり、どのような修正を行うべきかについてもある程度予想できるので、対応自体には時間がかからないと思われます(ただし、修正するべき契約書等が多岐にわたる場合は早めの対応が必要になります)。他方で、4条3項3号、4号および9号への対応については、適宜、マニュアル等を改正の内容に沿って修正することが要求される可能性もあります。また、解約料の説明の努力義務等(9条2項、12条の4)についても、努力義務とはいえ事業者側が説明資料を準備する(場合によっては解約料を変更する)ことが必要です。
また、今回の改正時の附帯決議において、消費者契約法については、既存の枠組みに捉われない抜本的かつ網羅的なルール設定の在り方を直ちに検討するべきであるとの意見が決議され、現在、有識者による検討会が始まっています。
条文やポンチ絵が掲載されています。改正のい趣旨を理解し、消費者保護に寄与する制度となるように小h氏や団体への説明や情報提供を進めていく必要があります。霊感商法対応問題として改正がよりsyぷ非スア反故に進むのではと期待されていましたが、霊感商法やマルチ商法をこの法律で対応することにはまだまだ課題がありそうです。
■消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案
参考1
- 消費者契約法・消費者裁判手続特例法の改正(概要)(消費者庁)
- 消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律(新旧対照条文)(消費者庁)
- 消費者契約に関する検討会報告書(令和3年9月、消費者庁)
- 消費者契約法専門調査会報告書(平成29年8月、消費者委員会 消費者契約法専門調査会)
参考2 2022年消費者契約法改正 と今後の課題
消費者法の現状を検証し 将来の在り方を考える有識者懇談会 2022年8月30日 山本敬三さん(京都大学法科大学院教授)