旅館業法改正は重大な人権侵害内容を含む!〜ハンセン病問題に取り組む団体からのzoom学習会呼びかけ(紹介)
旅館業法の「宿泊拒否」を伴う改悪に対する勉強会がオンラインで開催されます。
新型コロナウイルスへの対応を踏まえ、政府がホテルや旅館が宿泊拒否しやすくなる方向で旅館業法改正を検討している問題で、ハンセン病問題の当事者や支援弁護団が反対声明を出しています。
今回の改正(注1)は発熱等の感染症の症状を呈する者には、旅館業者から、医療機関の受診や関係機関との連絡・相談、旅館・ホテルの滞在中の感染対策として厚生労働省が定めるものを要請することができるようにし、正当な理由なく応じない場合は宿泊拒否を可能とする(ただし、パンデミックなどの際に限るとされている)など、現行の「宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき」(第1号)とされてきた宿泊拒否制限を緩和する内容となっています。
(日本弁護士会会長声明参照(注3))
下記はハンセン病違憲国賠訴訟全国原告団協議会 事務局長 竪山 勲さんからの呼びかけです。
ハンセン病問題に係る関係4団体である、ハンセン病違憲国家賠償訴訟全国原告団協議会、全国ハンセン病療養所入所者協議会、ハンセン病家族訴訟原告団、ハンセン病違憲国家賠償訴訟全国弁護団連絡会は
旅館業法の見直しに対し下記のような反対の意見書を厚生労働大臣に提出をしています。
今回のこの学習会を通し、「旅館業法」の見直し案がどのような問題を抱えているのか等々、共に学び今後の運動等についても話し合いを持ちたいと思っています。
一人でも多くの皆様がオンライン学習会にご参加くださいますようにご案内申し上げます。
ハンセン病違憲国家賠償訴訟全国弁護団連絡会
代表弁護士 德 田 靖 之(注2)
「旅館業法」(注1)は、宿泊拒否を禁止するものであり、ハンセン病療養所入所者に対するホテル宿泊拒否事件においても、宿泊拒否施設に対する行政指導、また、刑事手続きの根拠法となるなど、現実の宿泊拒否を抑止する法規範として機能してきました。
しかしながら、国は、現在、宿泊拒否が許される範囲を拡大する旅館業法「改正」を検討し、すでに「見直し」案が公表され、今秋の臨時国会に提出すると報じられています。
「見直し」案は、感染症の患者や病歴者などの宿泊を拒否できる場合を拡大するものであり、これらの方々に対する差別や偏見を法が助長してしまうことになりますので、私たちは、このような「見直し」に断固反対するものです。
今般、私たちハンセン病問題に関わる四団体連名で、厚生労働大臣に対して、上記「見直し」案に反対する意見書を提出しました。私たちは、旅館業法「改正」案の成立を何としても阻止すべく、多くの個人、団体のみなさんとともに闘っていくことを呼び掛け、そのキックオフとして、オンライン学習会を企画させていただきました。
日時 2022(令和4)年9月25日(日)16:00~17:00
Zoomミーティング(オンライン)
ミーティングID: 857 2276 5398 パスコード: 326627
概要 基調報告、質疑応答、意見交換
問合せ先 弁護士 吉 田 哲 也 さん
電話 079-556―5741
(注1)
現行法
改正概要
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000188497.pdf 0000188497.pdf
(注2)
弁護士。「らい予防法」違憲国家賠償請求訴訟西日本弁護団共同代表、ハンセン病市民学会共同代表、薬害エイズ九州訴訟共同代表として感染と差別の問題に献身的に取り組まれています。
弁護士活動50周年記念誌
(注3)
2021年8月18日 日本弁護士会の反対声明
https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2022/220818.html
(古賀 真子)