<緊急の呼びかけ> ★経済安保法「基本方針案」に急いでパブコメを送ろう!(紹介)
土地規制法や経済安保法など、コロナやウクライナの話題で憲法改正への弾みがつく中、足元の重要法案の実効性を高めるための方針案の作成が進められています。憲法改正を危惧する団体はさまざまな取り組みを進めています。ご紹介いたします。
経済安定法の意味するところ、問題点について
<緊急の呼びかけ>
★経済安保法「基本方針案」に急いでパブコメを送ろう!
https://kosugihara.exblog.jp/241555636/
1.パブコメの意義と呼びかけ
2.パブコメの送り方について
3.基本方針案などについての問題点解説
4.基本方針案についての20のパブコメ文章案
1.【パブコメの意義と呼びかけ】
「軍事研究推進法」であり「現代の国家総動員法」である経済安保法(5月に成立)は、骨組みしか規定されず、詳細は国会の外で閣議決定により定められることになりました。それを受けて、基本方針案、特定重要技術についての基本指針案、特定重要物資についての基本指針案の3つが、7月25日開催の「経済安全保障法制に関する有識者会議」に提案・了承され、いずれもパブリックコメント(7月27日~8月25日)にかけられています。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keizai_anzen_hosyohousei/4index.html
パブコメ終了後、9月末までに閣議決定され、年内には5000億円規模の「経済安保基金」を投じる「特定重要技術」(軍事転用技術)の研究公募が行われる見込みであり、予想を超える異常なスピードで運用に向かっています。
さらに、機密情報の取り扱いを有資格者のみに認める「セキュリティー・クリアランス」制度を導入する法改悪(年明けの通常国会を想定)を先取りする形で、「特定重要技術」の研究成果について、海外での軍事転用などの恐れのある場合は非公開とする方針であることも判明しました。
政府、軍事転用技術を非公開化 官民研究、情報管理厳格に(8月12日、共同)
https://news.yahoo.co.jp/articles/b1a6af4dcd04884b245176c89073d6a9844c9318
加えて、経済安保大臣に就任した高市早苗議員は6月、テレビで「経済安全保障推進法にスパイ防止法に近い物を入れ込んで行くことが大事だ」と強調しています。
高市早苗「スパイ防止法に近いものが求められる」
(6月13日、FNNプライムオンライン)
https://toyokeizai.net/articles/-/596334
危険な動きに歯止めをかけるために、あらゆる機会を使って発言、行動していく必要があります。このパブコメは、政府に直接意見を訴える場であると同時に、多くの人々に経済安保法の危険な動きを共有できる機会でもあります。
まずは、「基本方針案」に対してのパブコメを呼びかけます。パブコメを集中させることでこの悪法の暴走を食い止めましょう。
2.【パブコメの送り方について】
<意見募集期間>
7月27日(水)~【8月25日(木)】
※締切まであと10日ほどになっています。急いでください!
<パブコメの対象など>
経済安保法パブコメページ
https://bit.ly/3P0HqUN
意見募集要領
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000239213
◆経済施策を一体的に講ずることによる
安全保障の確保の推進に関する基本的な方針(案)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000239214
【呼びかけ】
経済安保推進法の基本方針(案)についてのパブコメ意見例 経済安保法に異議ありキャンペーン
◎パブコメの入力について 「(1)経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本的な方針」
について意見を述べます。」として以下の文例を参考にしていただいても結構です。制限
字数は 1 万字です。また何回記入してもよいようです。 ◎パブコメの URL です⇒ https://bit.ly/3P0HqUN
(1)の基本方針は下記の URL で読めます。 https://public-comment.e- gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000239214
◎また軍学共同研究反対連絡会のニュースレター(下記の URL)に解説記事が掲載されて いますので参考にしてください。 http://no-military-research.jp/wp1/wp-content/uploads/2022/08/NL70.pdf
パブコメ意見の例
1)法律の施行と運用に向けたスピードが早すぎ、国民の声を吸い上げる余裕が見られない。 透明性を高めたうえで、十分な議論を尽くしながら、もっと時間をかけて進めるべきです。 このままパブコメで「ガス抜き」をして、9月には運用をもくろむとすれば、非民主的な 進め方なので廃止を強く要求します。
2)経済安保推進法は、本法の重要な内容である第 2 条(基本方針)、第 6 条(安定供給確 保基本指針)、第 60 条(特定重要技術の開発支援の基本指針)、第 65 条(特許出願非公 開基本指針)など国会で審議すべき内容を議論せず、枠組みだけを決め、肝心な部分を政 府に白紙委任した法律であり、国会や議会制民主主義を著しく軽視するものです。廃止す る以外にありません。
3)本法の実施におよんで 138 ヶ所も政省令で細目を定め、しかも国会報告の義務すらあ りません。これでは政府による恣意的な運用、場合によっては暴走を止めることが困難で す。
そのような法は直ちに廃止すべきです。
4)経済安保法は、アメリカの戦略に追随し、中国に経済戦争を仕掛け、経営の非効率化を もたらしかねない法で、経済発展自体を阻害しかねないものです。ただちに廃止するよう
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求めます。
5)経済安保法は経済施策を装って、防衛装備に役立つ先端技術開発のために企業や科学者・ 技術者を罰則を伴った守秘義務で囲い込み、軍事力の増強に従わせる法律です。しかもそ のために 5,000 億円の基金を創設し、科学技術政策を軍事化することになります。日本 版の「軍産学複合体」の形成にもつながりかねない悪法であり、廃止を求めます。
6)「経済安全保障」の定義が示されていません。国会審議で何度も問題にされていました が、少なくとも基本方針においては、明確な定義を示すべきです。経済安保の課題は4本 だけ(第 2 条(基本方針)、第 6 条(安定供給確保基本指針)、第 60 条(特定重要技術の開 発支援の基本指針)、第 65 条(特許出願非公開基本指針))ではないとして、秘密保護法、 土地規制法やセキュリティ・クリアランスやその他を組み込んで、かつての大本営を構築 するとすればゆるされません。廃止を求めます。
7)「経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為」という規定があるが、 こ具体的に何を指すのか不明です。恣意的に運用される危険性が大きい表現で定義をすべ きです。
8)「秘密」の定義がなく、「秘密」それ自体を秘密にすることもでき、恣意的に秘密指定が 可能で、民が官へ忖度したり官へ癒着したり、従属、さらには民への天下りによる民の支 配を生み出す危険性があります。また恣意的で過剰な取り締まりが危惧されます。
9)秘密指定のある協議会に加わった研究者には、研究発表の自由を奪われ、国会審議では 社会実装の手前までと説明しながら、社会実装を目指すことが明らかになっています。軍 事研究にかかわることを拒否して、協議会から離脱できるのか否かも不明です。
10)「合理的に必要と認められる限度」「真に必要な」という用語がたびたび出てきますが、 この二つの違いは何なのでしょうか?あいまいで恣意的な判断を許すものです。厳格な表 現をしないところに、法の運用上の危なさを感じ、廃止を求めます。
11)法第 4 条第 3 項には「国は、安全保障の確保に関する経済施策を総合的かつ効果的に 推進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めるものとする」あります が「必要な資金」の内容が述べられていず、これも恣意的に運用される可能性があります・ 本法にはこのように無数に、あいまいな表現がなされており基本方針でも明確ではありま せん。
12)法第 7 条に規定されている「~外部に過度に依存し…」「我が国の外部から行われる特 定社会基盤役務の安定的な提供を妨害する行為」などに用いられている「外部」とは何か
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不明です。「我が国の外部」とは外国? 国内にいる外国人は? 明確に記述すべきとこ ろと考えます。
13)国家安全保障局と内閣府の経済安全保障推進部局の相互協力が何度もうたわれていま すが、国家安全保障局を頂点として、かつての「大本営」のような権力集中機関が形成さ れ、国家総動員体制が作られることを憂慮します。本法を運用するということなら権力を 相互にチェックする仕組み(何らかの規制委員会)を組み込むべきです。
14)「市場や競争に過度に委ねず、政府が支援と規制の両面で一層の関与を行っていく」と していますが、これは政府による支援(アメ)と規制(ムチ)を通した歯止めのない民間 支配につながるおそれがあります。対象事業者による政府への忖度や癒着、また、官僚の 企業への天下りなどの温床にもなりかねません。本法を運用するということなら、こうし たことを防ぐための具体的な措置を定める旨を明記すべきです。
15)政府が「支援と規制」の名のもとに事業者等との間で「必要な連携を図っていく」こ とは、一部事業者との不適切な癒着関係を生じさせかねません。少なくとも、政治家・公 務員と事業者とのメールや面会記録等の逐一を、公文書に記録し、請求があれば速やかに 開示するものとすることを明記すべきです。
16)米国の対中国戦略に追随する姿勢が色濃く反映されており、緊張関係を深めるばかり になりかねません。経済制裁的な対抗措置を先行させるのではなく、国際協調主義に立っ た粘り強い外交交渉こそを基本に位置付けるべきです。
17)「経済安全保障法制に関する有識者会議」の人選の基準を明示すべきです。また、法律 に批判的な識者を補充すべきです。
18)「経済安全保障法制に関する有識者会議」の内容について、議事概要ではなく、発言者 名を明記した議事録を公開すべきです。
19)「自律性の確保」の注釈に、土地規制法による、土地等の「不適切な利用行為を規制す るための取組」が挙げられています。土地規制法は、私権を制限し、住民監視を強め、軍 事基地等への反対活動を弾圧するおそれがある違憲の法律であり、本法とともに廃止すべ きものです。
20)政府の戦略にかなう研究開発の推進は、それ以外の分野の研究予算を減少させ、学術 研究体制にゆがみをもたらしかねません。その結果、日本の研究力はますます低下し、世 界に遅れをとることにもなりかねません。
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21)「同盟国・同志国」や「価値観を共有する」国とのかかわりに偏重し、中国を念頭に短 絡的な施策に走るのではなく、これまで培ってきた国際商習慣や経済合理性を尊重し、外 交交渉によってどの国とも友好的関係を確立すべきで、経済制裁のような形での政策はや がて自らに跳ね返ってくることが、ウクライナ問題でも明らかです。
22)「基本的な考え方」においては、軍事に偏重した考え方の下で「安全保障」という言葉 が使われています。「国家及び国民の安全を経済面から確保する」として、軍事的観点か ら政府が経済に介入するのであれば、まさにかつての国家総動員法に他ならず、極めて危 険です。
23)「大川原化工機」の幹部ら 3 人が、軍事転用可能な噴霧乾燥機を無許可で輸出したとし て逮捕・起訴され、その後に起訴が取り消されたという、経済安保法の先取りとも言うべ き冤罪事件が起きています。この法律の中では、同様の悲劇を防ぐための実効的対策は講 じられていません。抜本的見直しが不可欠です。
24)法の施行状況について、国会や市民への公表はもとより、措置の対象者と政府の双方 向のコミュニケーションが対等・平等に行われることが担保できるような評価組織をつく るべきです。
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・「基本的な考え方」においては、軍事に偏重した考え方の下で「安全保障」という言葉が使われています。「国家及び国民の安全を経済面から確保する」として、軍事的観点から政府が経済に介入するのであれば、まさにかつての国家総動員法に他ならず、極めて危険です。
経済安保法に異議ありキャンペーン
デジタル監視社会に反対する法律家ネットワーク
[連絡先]
090-6185-4407(杉原)
03-3341-3133(東京共同法律事務所・海渡)
<パブコメを送る方法>
インターネット上の意見募集フォーム又は郵送にて、意見を提出。
★【重要】最初に「①基本方針案について」と明記して意見を書いてください。
(基本方針案の他に2つの「指針案」もパブコメにかかっており、区別を明確
にすることが要求されているため)
◆意見募集フォーム
https://form.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/opinion-0002.html
※文字化けを防ぐため、半角カタカナ、丸数字、特殊文字は使用しないでください。
※1万字以内。何回出しても、短くてもOKです。
※「意見」のみ必須、住所・氏名などは任意です。
◆郵送
〒100-8968 東京都千代田区永田町1-6-1
内閣府大臣官房経済安全保障推進室 宛て
※指定された用紙はありませんが、最初に「①基本方針案について」と明記して意見を書いてください。
※8月25日までの期間内に必着。
(古賀 真子)