納得できない電気料金は払いたくない! 託送料金問題の取り組み~ グリーンコープでんき託送料金検討委員会と裁判の経過
託送料金とは、電気を送る際に小売電気事業者が利用する送配電網の利用料金として一般送配電事業者が設定するもので、経済産業大臣の認可が必要です。 新規参入する小売電気事業者だけではなく、既存の大手電力会社の小売部門が送配電網を利用する際にも、各社が販売した電気の量に応じて託送料金を負担します。コンシューマネットでも度々取り上げてきた重要なテーマです。
https://consumernet.jp/?s=託送料金
電力自由化のもとで電気料金に占める割合の高い託送料金については電力自由化後も電力システム改革が進められていく中で、負担の増大をどうするかについては、さまざまな審議会やWGが作られて、議論がされてきました。2021年8月まで筆者が参加していた内閣府の託送料金等専門調査会では2016年からの1次と2020年に始まった2次でも託送料金のあるべき姿が議論され、経済産業省や電力・ガス等監視委員会への提言がされました。(注1)
託送料金等専門調査会は2016年に2つの負担金の上乗せが決められた際、当時消費者担当大臣であった河野太郎大臣の肝煎りで内閣府の公共料金等専門調査会のもとに設置されたものです。2度目に設置されたのは託送料金の上乗せを実際の審議が開始された2020年8月でした。2度の答申の審議には消費者の立場から参加しましたが、この報告書が反映された制度設計となるのかが確認できないままに2021年8月に9年間の公共料金等専門調査会の委員の任期が終わりました。
2021年11月の電気新聞によれば、電力・ガス取引監視等委員会の料金制度専門会合(座長=山内弘隆・一橋大学大学院特任教授)の下、新たな託送料金「レベニューキャップ制度」について、詳細設計の大枠に基づき、料金制度ワーキンググループ(WG)が設置されていますが一般送配電事業者の料金審査は22年4月から始まる予定とされています。今年度中の省令改正を目指しているようですが続報はありません。
一方で東京電力福島原第一発電所で起きた事故の賠償や廃炉費用は当初20兆円を超えるとの試算をしましたがその後も増大し続けています。増大し続ける費用を安定的に広く徴収するという発想で本来厳格な認可手続きを経て決定される託送料金に、消費者団体をはじめ多くの消費者の反対を押し切って2つの上乗せを決めたのが電力システム改革貫徹のための政策小委員会です。この委員会では中間報告を出したものの、その後の議論は最終結論は結果的に他の審議会に委ねることとなりました。(具体的には資源エネルギー庁の審議会においては、レベニューキャップ制度の詳細については、専門的な料金 審査に係る内容を多く含むことから、電力・ガス取引監視等委員会の場で検討を進めていくこととされた)
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/kihon_seisaku/denryoku_kaikaku/index.html
総合資源エネルギー調査会基本政策分科会基本政策分科会や令和元年11月から始まった同持続可能な電力システム構築小委員会では「送配電網の強靱化とコスト効率化を両立する託送料金改革」として取り扱われ、詳細設計はWGで議論されています。
託送料金制度の見直しはレベニューキャップ制度についての形式論に終始している
託送料金制度に関する見直しについては、持続可能な電力システム構築小委員会の報告書では「託送料金制度改革や電源投資確保のための制度措置など論点が残されているテーマについて、引き続き検討を深めていくこととともに、電力システムを真に持続可能なものへと深化させるためには、相互に深く関連する電力供給体制や電力市場全体を、各事業者の役割・責任も踏まえ、総合的に検討していくことが極めて重要である。」としており、託送料金に実際に何を原価算定要素として入れるかについての明言を避けています。
一方で、持続可能な電力システム構築小委員会の資料にはレベニューキャップについての具体的な導入のプロセスが示されています。
https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_electricity/pdf/0001_03_00.pdf
しかし、原発関連費用についてはまさに、「頬かむり」完全にスルーした状態です。
新しいレベニューキャップ制度の導入が固まり、2023年以降は託送料金に関する制度は大きく変更されることになります。内閣府の託送料金等専門調査会で指摘した「外生的な費用や効率化が困難な費用を制御不能費用と位置付けて、託送料金に反映することはやむを得ない措置であるが、公租公課等のほかにどのような項目を制御不能費用の対象とするかについては、十分な検討を行った上でその範囲を明確化し、安易に託送料金への反映が行われないよう特に留意すべきである。」という指摘に関して、経産省のWGどのような結論を出したのかは今のところ不明です。
託送料金への上乗せ支払い開始
2020年10月からは実際に託送料金の上乗せが開始され、私たちは2つの問題とされた上乗せ分については小売事業者への電気料金として支払いをする立場に置かれています。((本来は使用済燃料再処理等既発電費の終了による値下げがされるべきでしたが、2020年10月、従来から値上りにならない額までは5社とも上乗せを行いました。4社は値上げにならなかったため、全額を上乗せしました。)
単に取りやすいからと言って、託送料金に「政策コスト」や「制御不能費用」という名目で原発の後始末と言える政策ミスの費用を消費者に一律に負担させて良いものか、今一度問い直すべきではないでしょうか?
グリーンコープ生協が起こした異議申し立てとその意義
この間、命と生活を守る共生社会を目指す九州最大の生協団体である、グリーンコープ生協が、託送料金に見えない形での原発関連費用の上乗せを問う訴訟を起こし、組合員が一丸となって異議を唱える訴訟には、多くのかたが賛同と協働の意思を寄せられて要ることから、今回はグリーンコープでこの問題を担当する松田節子さんに託送料金の取り組みについての経過のご報告をしていただくことにしました。
松田 節子さん(一般社団法人グリーンコープ共同体・一般社団法人グリーンコープでんき) の報告
いのちと原発は共存できない
グリーンコープが設立したのは、1988年3月30日です。多くの母親らが結集し、何よりも「いのち」を大切にし、子どもたちの未来を守っていく生協として立ち上がりました。グリーンコープがめざすことのひとつが原発のない社会を実現することです。
そのきっかけとなったのが、1986年4月26日に起こったチェルノブイリ原発事故でした。原子力発電所がひとたび事故を起こせば人間の手に負えないからです。
3.11以後 原発被害救済問題への取り組み
2011年3月11日の東日本大震災・東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて、地道な脱原発運動から「原発のない社会の実現」へ向けて、取り組みを飛躍させていくことになりました。日本で原発事故があったことを受けて、未来を守るために私たちにできること、それは自分たちが使う電気を、国や大手電力会社任せにせず、自前で自然エネルギーの発電所をつくることでした。
2016年4月、電力小売全面自由化~「グリーンコープでんき」の小売事業がスタートしました。すると、これまで見えなかった電気事業のしくみの矛盾に気が付きました。その一つが託送料金問題です。
2016年9月8日の新聞報道「廃炉費・賠償費を託送料金で新電力にも負担させる」つまり、賠償負担金と廃炉円滑化負担金を唯一総括原価方式が残る託送料金(電線利用料)に上乗せして、すべての新電力事業者から徴収する、という報道により、「なぜ、原発に関する負担金が託送料金に上乗せされるの?しかも、それは税金のようなものなのに、なぜ国会で決めないで、経済産業省令で決めているの?」かに大きな疑問が湧きました。
おかしいことはおかしいと言いたい
グリーンコープは、経済産業省令による「賠償負担金」と「廃炉円滑化負担金」の託送料金上乗せは問題だと考え、2016年から組合員検討を深め、裁判に訴えるという判断をしました。2020年2月12日にグリーンコープ共同体臨時総会は託送料金認可取消請求訴訟に踏み出すことを決定しました。(注3)
提訴の経緯
2020年10月15日 提訴
2021年 1月13日 第1回期日
2021年 4月19日 第2回期日
2021年 7月 5日 第3回期日
2021年 9月13日 第4回期日
2021年12月13日 第5回期日
託送料金認可取消訴訟第1回期日(1/13)
●原告である「グリーンコープでんき」代表理事から、グリーンコープの組合員として、訴訟を決意した経緯や意味について意見陳述をしました。
●原告の代理人弁護士から「2つの負担金を託送料金で徴収することの違法性」について、パワーポイントを使ってわかりやすく説明しました。
■被告からは 答弁書(「第1:①原告の請求を棄却する②訴訟費用は原告の負担とする 第2:請求の原因に対する認否及び被告の主張については追って提出する準備書面により明らかである)が提出されたのみでした。(次回期日までに被告は認否と反論の準備書面を提出。)
託送料金認可取消訴訟第2回期日(4/19)①
被告(国)から3月31日付で「第1準備書面」と「第2準備書面」が提出されました。
●原告は、被告の「第1準備書面」で、次の2点「①原価の意味 ②一連の規定は手続き的事項を定めて執行命令であるとの主張」には大きな誤りがあると主張、なぜ誤りなのかについての要点をパワーポイントを使って陳述しました。
裁判所から「被告の第2準備書面(原告適格=グリーンコープでんきには原告の資格がない、との主張)について、その論拠を示すように」との指示がありました。原告は、被告の「第1準備書面」への本格的な反論書面を準備することになりました。
次回第3回期日までに、以下の準備書面を提出。
*被告は、原告に「原告適格がない」と主張する論拠を補完書面を準備する。
*原告は、被告の「第1準備書面」への反論書面を準備する。
●コロナの関係もあり、裁判所から「次の法廷はWEBではどうか」との打診がありましたが、原告の弁護団より「傍聴者と一緒に開けた口頭弁論を望む」との申し入れを行い、リアル法廷となることが確認されました。(状況によっては変更もあり)
託送料金認可取消訴訟 第3回期日(7/5)①
*被告(国)からは、6月25日付で「第3準備書面」(本件において「原告適格は認められない」とする主張を補完する内容)が提出されました。
*原告からは、被告が主張する「原告適格がない」への反論として「準備書面1」を提出しました。
●法廷では、原告代理人弁護士から、被告の「第1準備書面」への反論と「第3準備書面」に対する反論を要点にまとめ、パワーポイントを使って意見陳述を行いました。
●原告の「準備書面1」(=被告の「第1準備書面」への反論)の要点
① 電力自由化以降の『原価』の捉え方、とりわけ国は
『営業費』の概念を誤って理解している
② 二つの負担金を託送料金で回収するという経済産業省令は国会の立法に基づいていない
●被告の「第3準備書面」(原告適格は認められない)については、「過去の最高裁判例に照らして原告に原告適格が認められる」と、要点のみ説明しました。
*次回期日までに、原告は被告の「第3準備書面」への反論書面を、被告は原告の「準備書面1」への反論と「原告適格」についての補充書面を提出することになりました。
託送料金認可取消訴訟第4回期日(9/13)
*原告からは、被告の「第2準備書面」と「第3準備書面」への反論として「準備書面2」を提出しました。
*被告からは、本案に関する主張として「第4準備書面」が提出されました。
●法廷では、原告代理人弁護士がパワーポイントで以下のような意見陳述をおこないました。
「名宛人ではないから原告適格は認められない」という被告の主張に対し、「2つの負担金の回収措置がなされた場合は必然的に支払わなければならない立場になる。そういう意味では、「名宛人に準じた位置づけ」と言える。したがって、「原告適格は認められる」と主張。
次回第5回期日までに、原告は被告の「第4準備書面」への反論書面を、被告は原告の「準備書面2」(原告に原告適格は認められる)への反論書面を提出することになっています。
●被告が「原告適格」に関し、さらに反論をすることについて、原告代理人弁護士より「原告適格に関して延々と陳述するのは建設的ではない、早く本案へ進むべきだ」との意見を出しました。
●第5回期日からいよいよ「託送料金認可取消訴訟」の本案の論争へと入ることになっています。
4回の期日を終えて
✽日本の裁判のほとんどが、法廷で口頭弁論として意見陳述することはなく、準備書面を提出することで陳述したことになります。
✽託送料金訴訟では、グリーンコープ側からは毎回法廷でちゃんと意見陳述を行います。しかも傍聴に来ている人たちにも分かるようにパワーポイントを使って説明します。
✽そうすることで、傍聴者にも裁判の内容が見えてきます。難解な法律用語などもあり、すぐに理解は進みませんが、それなりに回数を重ねると耳に入ってきやすくなります。
✽さらにグリーンコープの場合は、毎回閉廷後、記者会見と報告集会を設定し、そこでさらにかみ砕いた説明を聴くことができます。また質疑応答もあり、裁判が身近に感じられ、一気に理解が進むことになります。
*裁判は本来そうあるべきと、私たちの原告側の弁護士は言っています。
次回期日は、12月13日
*期日までの2ヵ月ほどかけて、原告は被告の第4準備書面への反論として意見陳述をまとめていくことになっています。
*被告の第4準備書面では、「電気事業法は公益的課題に資するもの、したがって、経済産業省令で執行できるし、法律違反にもならない」と主張しています。
*それに対する反論として、例えば公益的課題についての論拠を示していく必要があります。
*これまでは「原告適格」という入り口でそれぞれ意見を出し合っていましたが、いよいよ中身での論争が始まります。
託送料金問題を解決して原発のない社会、持続可能なエネルギー社会、何より国民が主体となれる社会を
実現していきたいです。訴訟への支援・協力をお願いします。
訴訟についての問い合わせは
https://www.greencoop.or.jp/takuso-ryokin/
訴訟資料も掲載されています。
(文責 古賀 真子)
注1)
電力システム改革の経緯については電力システム改革の推進にわかりやすい説明がされています。
https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2021/html/3-6-1.html
注2)
2016年7月
電力託送料金に関する調査会報告書
- 電力託送料金に関する調査会報告書(PDF形式:48KB)
- 電力託送料金に関する調査会報告書 資料編1(PDF形式:495KB)
- 電力託送料金に関する調査会報告書 資料編2(PDF形式:205KB)
- 電力託送料金に関する調査会報告書 資料編3(PDF形式:354KB)
- 電力託送料金に関する調査会報告書 資料編4(PDF形式:174KB)
- 電力託送料金に関する調査会報告書の概要(PDF形式:41KB)
2020年8月〜
電力託送料金に関する調査会
- 第17回 電力託送料金に関する調査会 (2021年7月9日)
- 第16回 電力託送料金に関する調査会 (2021年6月29日)
- 第15回 電力託送料金に関する調査会 (2021年5月20日)
- 第14回 電力託送料金に関する調査会 (2021年2月25日)
- 第13回 電力託送料金に関する調査会 (2020年12月24日)
- 第12回 電力託送料金に関する調査会 (2020年11月5日)
- 第11回 電力託送料金に関する調査会 (2020年10月7日)
- 第10回 電力託送料金に関する調査会 (2020年8月24日)
- 第9回 電力託送料金に関する調査会 (2020年8月20日)
- 第8回 電力託送料金に関する調査会 (2020年8月11日)
- 第7回 電力託送料金に関する調査会 (2020年8月7日)
注3)
グリーンコープでんき託送料金検討委員会の経過
2016年 9月 3日 第 1回託送料金検討委員会
2016年11月26日 第 2回託送料金検討委員会
2017年 2月 2日 第 3回託送料金検討委員会
2017年 4月 3日 第 4回託送料金検討委員会
2017年 7月 3日 第 5回託送料金検討委員会
2017年 9月 1日 第 6回託送料金検討委員会
2017年11月20・21日第7回託送料金検討委員会(合宿)
2018年 3月 1日 第 8回託送料金検討委員会
2018年 6月 6日 第 9回託送料金検討委員会
2018年 9月19日 第10回託送料金検討委員会
2018年12月17日 第11回託送料金検討委員会
2019年 4月 8日 第12回託送料金検討委員会
2019年 8月27日 第13回託送料金検討委員会
2019年12月16日 第14回託送料金検討委員会
2020年 5月21日 第15回託送料金検討委員会
2020年 7月21日 第16回託送料金検討委員会
2020年 8月31日 第17回託送料金検討委員会
2020年 9月30日 第18回託送料金検討委員会
2020年11月 9日 第19回託送料金検討委員会
2020年12月29日 第20回託送料金検討委員会
2021年 2月 3日 第21回託送料金検討委員会
2021年 4月 2日 第22回託送料金検討委員会
2021年 5月14日 第23回託送料金検討委員会
2021年 6月10日 第24回託送料金検討委員会
2021年 7月 1日 第25回託送料金検討委員会
2021年 8月 2日 第26回託送料金検討委員会
2021年 9月 8日 第27回託送料金検討委員会
2021年10月 8日 第28回託送料金検討委員会
2021年10月27日 第29回託送料金検討委員会
2021年11月17日 第30回託送料金検討委員会
(参考)
【グリーンコープでんき託送料金訴訟への取り組みの経過】
(1)グリーン・市民電力託送料金検討委員会メンバー
≪グリーンコープ外部≫
・古賀 真子 コンシューマネットジャパン理事長
・真下 俊樹 コンシューマネットジャパン副理事長 大学講師
・馬場 利子 プラムフィールド代表
・小島 延夫 弁護士:東京駿河台法律事務所
・北古賀康博 弁護士:北古賀法律事務所
・篠木 潔 弁護士:弁護士法人 翼・篠木法律事務所
・馬場 勝 弁護士:馬場勝弁護士事務所
・福島 健史 弁護士:早稲田リーガルコモンズ法律事務所
・佐藤 宏文 公認会計士:佐藤公認会計士事務所
≪グリーンコープ関係≫…6人
(2)グリーンコープでんき託送料金検討委員会・託送料金裁判経過
◇発足に向けての事前協議 2016年5月21日・7月7日
2016年 9月 3日 第 1回託送料金検討委員会(発足)
2016年11月26日 第 2回託送料金検討委員会
2017年 2月 2日 第 3回託送料金検討委員会
2017年 4月 3日 第 4回託送料金検討委員会
2017年 7月 3日 第 5回託送料金検討委員会
2017年 9月 1日 第 6回託送料金検討委員会
2017年11月20~21日 第7回託送料金検討委員会(合宿)
2018年 3月 1日 第 8回託送料金検討委員会
2018年 6月 6日 第 9回託送料金検討委員会
2018年 9月19日 第10回託送料金検討委員会
2018年12月17日 第11回託送料金検討委員会
2019年 4月 8日 第12回託送料金検討委員会
2019年 8月27日 第13回託送料金検討委員会
2019年12月16日 第14回託送料金検討委員会
2020年 5月21日 第15回託送料金検討委員会
2020年 7月21日 第16回託送料金検討委員会
2020年 8月31日 第17回託送料金検討委員会
2020年 9月30日 第18回託送料金検討委員会
<提訴日 2020年10月15日>
2020年11月 9日 第19回託送料金検討委員会
2020年12月29日 第20回託送料金検討委員会
<第1回期日 2021年1月13日>
2021年 2月 3日 第21回託送料金検討委員会
2021年 4月 2日 第22回託送料金検討委員会
<第2回期日 2021年4月19日>
2021年 5月14日 第23回託送料金検討委員会
2021年 6月10日 第24回託送料金検討委員会
2021年 7月 1日 第25回託送料金検討委員会
<第3回期日 2021年7月5日>
2021年 8月 2日 第26回託送料金検討委員会
2021年 9月 8日 第27回託送料金検討委員会
<第4回期日 2021年9月13日>
2021年10月 8日 第28回託送料金検討委員会
2021年10月27日 第29回託送料金検討委員会
2021年11月17日 第30回託送料金検討委員会
<第5回期日 2021年12月13日>