消費者のための安全安心情報サイト

盗まれないよう注意!増加するフィッシング詐欺〜消費者委員会が意見書公開

最近特に、フィッシングメールによる個人情報の詐取による被害が増加しています。CNJにも毎日、Amazonのや楽天を装ったメールが届きます。

例えば、下記のような文言です。

セキュリティチェックの結果、アカウントにセキュリティ異常があることが判明しました。

セキュリティシステムは、見慣れないデバイスがアカウントにログインしていることを検出しました。

アカウントにログインし、アカウント情報を確認して再度追加してください。

私たちはあなたのアカウントのセキュリティを非常に真剣に受け止めています。48時間以内にあなたの情報を再確認してください。そうしないとあなたのアカウントはロックされます。{RAND_TEXT_10}

2020年12月3日に消費者委員会の意見書を出されたので、紹介します。(注と資料は除きますので、原情報をリンクしてください)

フィッシング問題への取組に関する意見

https://www.cao.go.jp/consumer/content/20201203_iken.pdf
令和2年 12 月3日 消費者委員会
金融機関や EC サイト等、一般消費者の認知度の高い企業やブランドを装った 電子メールやSMS1(以下「フィッシングメール」という。)を送り、ログインID、 パスワード、口座番号、クレジットカード番号等の個人情報を詐取する行為(以下、「フィッシング」という。)及びこれに起因すると思われるインターネットバ ンキングに係る不正送金事犯(以下、合わせて「本件問題」という。)が増加している。
具体的には、フィッシング対策協議会 2が公表している情報 3(別紙1)によれ ば、フィッシング報告 4件数 5は、令和2年4月時点で一月当たり1万件を超え、 その半年後の同年 10 月時点で一月当たり約3万件にまで急増している。
PIO-NET6におけるフィッシング 7に関連すると思われる相談件数 8(別紙2)に ついても同様に、急増傾向にあるものと見受けられる。
また、警察庁の情報 9(別紙3)によれば、インターネットバンキングに係る不 正送金事犯の発生件数についても、令和元年9月から急増し、令和元年は前年の 約6倍の 1,872 件、令和2年上半期だけでも 885 件となっている。その被害の多 くは SMS や電子メールを用いて金融機関を装ったフィッシングサイトへ誘導する 手口によるものと考えられている。
このような急増傾向について、消費者委員会としては、消費者の安全・安心を 守る観点から、本件問題に係る関係行政機関における取組を一層促進する必要が あると考え、早急に取り組むべき事項として、警察庁、総務省、経済産業省及び 消費者庁に対して、下記第2のとおり意見を述べる。
なお、消費者委員会としても、今後の状況を注視し、必要に応じ更に調査審議 を行うこととする。
第2 意見
警察庁、総務省、経済産業省及び消費者庁は、本件問題に関して、下記取組を 行うべきである。
1 フィッシングメールの受信防止対策の普及促進及び効果検証 (1)フィッシングメールの受信防止対策の普及促進
総務省は、関係行政機関と連携しつつ、フィッシング対策にも有効な 技術的対策(以下「本件技術的対策」という。)を普及、促進及び啓発す ること。特に、当該対策の一つである下記技術を重点的に普及、促進及 び啓発すること。
ア 送信ドメイン認証技術の普及促進
関係事業者等における送信側及び受信側双方に係る送信ドメイン認 証技術 10(SPF11、DKIM12及び DMARC13)の導入を普及促進すること。当 該技術のうち特に、DMARC の普及率が伸びない原因及び当該原因を踏 まえた改善策等を調査検討し、同普及率を伸ばすように努めること。
イ 迷惑メールフィルターの啓発強化
消費者に対する迷惑メールフィルター14に係る啓発を強化すること。
当該普及啓発に当たっては、若年層から高齢者までのあらゆる消費 者が、当該機能及び効果(長所だけでなく短所 15も含む。)を理解し、 これらを総合的に勘案した上で適切に当該機能を設定ないし選択でき るように、サービスプロバイダー等の関係事業者等による消費者への 適時適切な情報提供等を促すこと。
(2)フィッシングメールの受信防止対策の効果検証
総務省は、関係行政機関と連携しつつ、送信ドメイン認証技術や迷惑 メールフィルター等、本件技術的対策の効果検証を適時適切に行い、当 該結果を踏まえ、必要に応じてその普及促進方法や本件技術的対策等を改善すること。
2 不正アクセス禁止法等に基づく取締りの強化
警察庁は、フィッシングの禁止に係る規定等を含む不正アクセス行為の禁 止等に関する法律(平成 11 年法律第 128 号)違反、インターネットバンキン グに係る不正送金事犯等の取締りを強化すること。
3 消費者への注意喚起の一層の強化
警察庁、総務省、経済産業省及び消費者庁は、各々及び必要に応じて連携 して、以下の取組を行うこと。
(1)消費者に対する注意喚起の強化
常に変化していくフィッシングの手口の傾向等について、消費者に対 して迅速に情報提供し、注意喚起を強化すること。
(2)消費者側の対策に係る周知啓発の強化
消費者側において講じるべき対策の周知啓発を強化すること。特に、 当該対策として、例えば以下の点が基本的かつ重要であることが個々の 消費者に伝わるように、周知啓発の方法を更に工夫すること。
1 不審なメールは開封しないこと。
2 不審なメールに記載されているURLやリンクはクリックせずに、公
式アプリやブックマーク等からアクセスすること。
3 メールに記載されているURLやリンクからアクセスしたサイト上で
ID やパスワード等の入力が求められ、少しでも不審に感じた場合は、
絶対に入力しないこと。
4 フィッシングの被害に遭った場合は、直ちに銀行やクレジットカー
ド会社等に連絡し、必要な手続を行うこと。また、消費者ホットラ イン「188」、警察相談電話「♯9110」、最寄りの警察署、サ イバー犯罪相談窓口等に、相談、通報すること。
なお、上記第2の3(2)4を周知啓発するに当たっては、消費者が 相談し得る窓口等が複数にわたる現状を踏まえ、消費者が第一次的にど こに相談すればよいのかを直ちに判断し得るようにするための方策等を 検討することが望ましい。
(3)注意喚起及び周知啓発の効果検証
上記第2の3(1)の注意喚起及び同(2)の周知啓発の取組につき、 適時適切に効果検証を行い、当該結果を踏まえ、必要に応じてその方法 等を改善すること。
4 関係行政機関の連携強化
上記第2の3のほか、警察庁、総務省、経済産業省及び消費者庁は、関係 機関や民間団体等とも緊密に連携しつつ、本件問題に係る情報共有を強化し、 より一層連携して取組を推進すること。
以上

総務省でも注意喚起をされています。手口は巧妙に不安を突いてきます。疑ってかかるようにしてください。

カテゴリー

月別記事