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コロナ対応を知る その22 新型コロナ感染症の二類感染症相当対応の見直しへの意見書を出します

最初に押さえておくべき事は、COVID19(以下、新型コロナ) は2020年1月28日から2021年2月6日までの期限つきで「指定感染症」となっているという事です。新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号)に基づき、令和2年3月13日に改正案が成立・公布され、翌14日に施行。特別措置法の中で緊急事態宣言を発動することができる事になり、指定感染症、新型インフルエンザ等感染症として、対応されているという点です。

1 指定感染症とは?

新型コロナは感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)の「指定感染症」に指定されましたが、この 感染症法は、伝染病予防法での人権侵害の教訓から、患者等の人権を尊重しつつ、良質かつ適切な医療の提供を確保するために制定された法律です。感染症に迅速かつ適確に対応するため、感染症を「一類感染症」から「五類感染症」、「新型インフルエンザ等感染症」、「新感染症」、そして「指定感染症」という8区分が設けられ、区分に応じた措置が取られます。(参考参照)

このうち、「指定感染症」は、新しい感染症への対策を迅速に法に基づき行うために、期限付きで運用できるようにするためにつくられたカテゴリーです。つまり新型コロナの指定感染症は、あくまでも「仮置き」の場所。もともと感染症の性格が固定されたら、どこかの位置づけに落とし込む方向性ですので、感染症法上はまだ「二類感染症」ではありません。ですから二類を見直すというのは不正確な言い方で、二類相当としての指定感染症とした取り扱いをどうするかという言い方が正確でしょう。

2 新型コロナは二類相当の指定感染症〜二類感染症とどう違うのか

二類感染症には、感染症法上、ポリオ、結核、ジフテリア、SARS、MARS、鳥インフルエンザがあります。新型コロナは、新型インフルエンザ特措法が新型インフルエンザ等特措法と修正準用されるために二類感染症相当の位置付けとされ、現状では、「新型インフルエンザ等感染症」とほぼ同じレベルの措置がされているのです。指定感染症にすると、一類〜三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、新感染症は、感染症患者に対して入院や就業制限など、行動の制限を伴う措置をかけることができるのです。

本来、そのため、そのような措置を行う感染症は、法律で位置付けるのが大原則です。つまり、国会審議を経て法改正(感染症法改正)を行って位置付ける必要があ利ます。しかし、法改正は通常大変時間がかかるため、新しく発生した感染症に対する対策として間に合わないことが危惧されました。そのため、(閣議決定で決められる)政令で時限的に指定して措置を行えるようにしたのです。措置は、一類〜三類感染症に対して行える措置(入院勧告など)から、必要な措置を選んで(準用して)行えるようにしているのです。

今、新型コロナを二類から外すべきという議論が出てきていますが、コロナは正確には「二類感染症相当」、より正確に言えば、「新型コロナのために新型インフルエンザ特措法をカスタマイズされた措置をどうすべきか」ということを議論する時期だということなのです。

3 なにを見直すべきか

(1)指定感染症の措置は

指定感染症として、個人の権利を制限したり制限を補填する内容には以下のようなものがあります。 

例えば、患者(症状がありウイルスが検出されている人)だけでなく、疑似症患者(ウイルスは検出されていないが症状のある人)、無症状病原体保有者(ウイルスは検出されているが症状がない方)のいずれも、設備が整えられている感染症指定医療機関(特定、第一種、第二種)に原則入院する対応が取られています。行政による勧告での入院なので、医療費の自己負担はかかりません。 

また、症状のない濃厚接触者(家族など)に対しても、外出せず、自宅での健康状態を報告することが求められ、都道府県知事には、食事や物品の提供などを行う努力義務が課せられています。 

しかし、すべての陽性者に入院勧告しなければいけないのでしょうか。都道府県知事は、まん延を防止するために必要であれば、新型コロナで陽性となった方に入院を勧告することが原則となっています。 ただし、4月2日付の事務連絡から、無症状病原体保有者や軽症患者は、必ずしも入院勧告の対象とならず、宿泊施設等での安静・療養を行うというオプションも加えられました。さらに、臨時応急的な措置として、自宅療養も認められました。 こうした対応は、地域の状況に応じて柔軟に運用されているとされますが、実際には検査不足による陽性者が特定されず感染が拡大している実態や不顕性感染者や濃厚接触者への就業制限については見直すべきとの意見がでています。 

(2)では、五類にすれば良いのか

最近、新型コロナを「指定感染症」から外して、季節性インフルエンザと同じ扱いにしたらどうか、という議論があります。 

感染症法で「五類感染症」にすると、「新型インフルエンザ等感染症特別措置法」で、「新型コロナウイルス感染症に関する特例」(改正法の施行日(令和2年3月14日)から政令で定められた令和3年1月31日まで、今般の新型コロナウイルス感染症を新型インフルエンザ等対策特別措置法第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等とみなして同法及び同法に基づく命令の規定を適用することとする。)との整合性が取れなくなります。

このため、特別措置法を「新型コロナウイルス感染症」に特別措置法の規定を適用しているのは、令和3年1月31日までなので、年末には、政令で期限を延長するかどうかが議論になっているのです。

しかし、「指定感染症」でなくなると、新型コロナの方への行動の制限の措置(入院させる、仕事を休ませる、濃厚接触者に外出自粛要請をするなど)を行うことができなくなります。また、医師への報告義務が課せられなくなり、こまめな流行状況の把握や予測も難しくなります。 

指定感染症から外す、例えば「五類感染症」にすると、①都道府県としての新型コロナウイルス感染症対策は、調査をのぞいて無くなり、国や都道府県(保健所設置区市)の費用負担もなくなる。②仮に、新型コロナウイルス感染症はまん延しても、それは放置することが許される。③行政検査はなくなり、検査をしたい人は自らの費用で検査する。濃厚接触者の追跡・クラスターつぶしの作業もなくなる。④感染者の隔離も不要で宿泊療養施設も不要、感染者の自宅待機も不要。⑤入院勧告も不要、入院したい人も自らの費用で入院すれば良い。・・そのような政局絡みでの考え方もあります。

しかし、一方で、現時点で、急に季節性インフルエンザと同じ扱いに変更されると、流行状況の観測も難しくなるため、急激に感染者や重症患者が増え、医療体制を圧迫するリスクがあるとする意見も根強くあります。 

4 二類相当の見直しはどうすべき?

2020年8月24日、政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会は感染症法の「2類相当」としている新型コロナウイルス感染症の現在の位置づけが妥当かどうか、議論を始めることで合意したとされています。実際現場の医療に携わりながら、コロナ制圧タスクフォース(*https://www.covid19-taskforce.jp/)メンバーでMSタスクフォースの内科医の福島淳也医師は以下のように話されます。

(1)無症状病原体保有者の適応

検疫の問題をクリアできれば、大きな問題は無症状病原体保有者の適応です。不顕性感染者が多いのが今回のCOVID19の特徴であり、対策の一番難しい部分になっています。ここに対しての適応があるからこそ、濃厚接触者に対し、国の負担で検査などをやる事ができるために、残すべき項目と言えます。疑似症患者への適応も同様です。その前提として、不顕性感染で感染させるリスクがどの程度あるのかについても早急に研究、検証がされるべきです。

(2)就業制限をどうする

次に現状で一番問題になっているのが入院の勧告、措置、就業制限です。感染症法のもと、COVID9と診断された人は指定医療機関での入院治療が原則です。ただし、感染症病床が不足している事、また不顕性感染が多く院内感染リスクがある為、軽症者の一般病院への入院はなるべく避けたいのでコロナ専用病院での入院対応が望ましいなど、現状では軽症者を診断する意義が低くなっています。

保健所でなんとか検査をしてもらって、陽性であっても、入院調整待ちやホテルや自宅隔離という状況になり、診断をしても家にいるだけになる方が多いのでです。村八分や陽性者差別のリスクがありますから、診断すると不利益が大きくなります。また、現行法ではこの診断をされた人への診察は原則、指定機関の医師である必要があるため、見落としなどで自宅で重症化するリスクもあります。

就業制限は、現行患者や看護師や医師などが感染の確認をされた場合、周囲の濃厚接触者と判断された医療従事者も、2週間の就業制限がかかります。医師が一人のクリニックであれば、この医師が濃厚接触者判定になった瞬間、発症していなくても2週間クリニックが停止しますし、病棟で看護師の多くが就業制限がかかってしまったり、放射線技師や薬剤師に多数の就業制限がかかれば、病院機能が麻痺してしまいます。この為、クリニックでは発熱患者を診ないなどの医療萎縮が起きやすくなってしまいます。院内感染などが起きれば、ある程度の停止はやむを得ませんが、この就業制限は解除しないと、多くの病院が停止、という事態になります。医療従事者の就業制限の解除、もしくは複数回PCR陰性であれば、2週間の就業制限はなしなどの緩和が必要です。(以上福島医師)

新型コロナの「指定感染症」の期限は、来年2021年2月6日となっています。 今後どのような形でこの感染症と付き合っていき、何の措置をとるべきかを検討していく必要があります。また、「指定感染症」として延長するのか―その場合は準用すべき措置を再検討するのか、あるいは感染症法上のあるカテゴリーに位置付けるのか、などを考えていかなければいけないのです。四類や五類に下げる、などという現行法の範囲内の判断でなく、新型コロナ感染症として、新しい法的根拠を作るべきです。専門家会議だけでなく広く国民の意見を聴いて政策決定すべきです。そのためにも、専門家会議は情報を公開する事、マスコミも建設的な報道をすることが求められています。

CNJでは専門家会議に意見書を提出する予定です。皆さまのご意見をお待ちしています。

(古賀 真子)

 


<参考:感染症法の規定>(注:一部省略して掲載しています。詳しくは各リンク先を参照ください。)

(定義等)

第六条 この法律において「感染症」とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう

2 この法律において「一類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。

一 エボラ出血熱
二 クリミア・コンゴ出血熱
三 痘そう
四 南米出血熱
五 ペスト
六 マールブルグ病
七 ラッサ熱

3 この法律において「二類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。

一 急性灰白髄炎
二 結核
三 ジフテリア
四 重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)
五 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)
六 鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型が新型インフルエンザ等感染症の病原体に変異するおそれが高いものの血清亜型として政令で定めるものであるものに限る。第五項第七号において「特定鳥インフルエンザ」という。)

4 この法律において「三類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。

一 コレラ
二 細菌性赤痢
三 腸管出血性大腸菌感染症
四 腸チフス
五 パラチフス

5 この法律において「四類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。

一 E型肝炎
二 A型肝炎
三 黄熱
四 Q熱
五 狂犬病
六 炭疽
七 鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)
八 ボツリヌス症
九 マラリア
十 野兎病
十一 前各号に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病であって、動物又はその死体、飲食物、衣類、寝具その他の物件を介して人に感染し、前各号に掲げるものと同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの

6 この法律において「五類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。

一 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)
二 ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)
三 クリプトスポリジウム症
四 後天性免疫不全症候群
五 性器クラミジア感染症
六 梅毒
七 麻しん
八 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
九 前各号に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病(四類感染症を除く。)であって、前各号に掲げるものと同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの

7 この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。

一 新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)

二 再興型インフルエンザ(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)

8 この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう

9 この法律において「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。


(医師の届出)

第十二条 医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、第一号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第二号に掲げる者については七日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。

一 一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の患者又は無症状病原体保有者、厚生労働省令で定める五類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者及び新感染症にかかっていると疑われる者
二 厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む。)


(感染症の発生の状況、動向及び原因の調査)

第十五条 都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするため必要があると認めるときは、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者、新感染症の所見がある者又は感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。

3 都道府県知事は、必要があると認めるときは、第一項の規定による必要な調査として当該職員に次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める検体若しくは感染症の病原体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを求めさせ、又は第一号から第三号までに掲げる者の保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)に対し当該各号に定める検体を提出し、若しくは当該各号に掲げる者に当該職員による当該検体の採取に応じさせるべきことを求めさせることができる。

一 一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者又は当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者 当該者の検体
二 三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者又は当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者 当該者の検体
三 新感染症の所見がある者又は新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者 当該者の検体
四 一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症を人に感染させるおそれがある動物又はその死体の所有者又は管理者 当該動物又はその死体の検体
七 第一号に定める検体又は当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を所持している者 当該検体又は当該感染症の病原体
十 第四号に定める検体又は当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を所持している者 当該検体又は当該感染症の病原体


(検体の採取等)

第十六条の三 都道府県知事は、一類感染症、二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、第十五条第三項第一号に掲げる者に対し同号に定める検体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを勧告し、又はその保護者に対し当該検体を提出し、若しくは同号に掲げる者に当該職員による当該検体の採取に応じさせるべきことを勧告することができる。ただし、都道府県知事がその行おうとする勧告に係る当該検体(その行おうとする勧告に係る当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を含む。以下この項において同じ。)を所持している者からその行おうとする勧告に係る当該検体を入手することができると認められる場合においては、この限りでない。

3 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該職員に当該勧告に係る第十五条第三項第一号に掲げる者から検査のため必要な最小限度において、同号に定める検体を採取させることができる


(情報の公表)

第十六条 厚生労働大臣及び都道府県知事は、第十二条から前条までの規定により収集した感染症に関する情報について分析を行い、感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報並びに当該感染症の予防及び治療に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により積極的に公表しなければならない。

2 前項の情報を公表するに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。


(協力の要請)

第十六条の二 厚生労働大臣及び都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、感染症の患者の病状、数その他感染症の発生及びまん延の状況を勘案して、当該感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を定め、医師その他の医療関係者に対し、当該措置の実施に対する必要な協力を求めることができる。


(健康診断)

第十七条 都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し当該感染症にかかっているかどうかに関する医師の健康診断を受け、又はその保護者に対し当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に健康診断を受けさせるべきことを勧告することができる。

2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告に係る感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者について、当該職員に健康診断を行わせることができる


(就業制限)

第十八条 都道府県知事は、一類感染症の患者及び二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者に係る第十二条第一項の規定による届出を受けた場合において、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該者又はその保護者に対し、当該届出の内容その他の厚生労働省令で定める事項を書面により通知することができる。

2 前項に規定する患者及び無症状病原体保有者は、当該者又はその保護者が同項の規定による通知を受けた場合には、感染症を公衆にまん延させるおそれがある業務として感染症ごとに厚生労働省令で定める業務に、そのおそれがなくなるまでの期間として感染症ごとに厚生労働省令で定める期間従事してはならない


(入院)

第十九条 都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し、又は当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。

3 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関(同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるもの)に入院させることができる。


(移送)

第二十一条 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前二条の規定により入院する患者を、当該入院に係る病院又は診療所に移送しなければならない


(退院)

第二十二条 都道府県知事は、第十九条又は第二十条の規定により入院している患者について、当該入院に係る一類感染症の病原体を保有していないことが確認されたときは、当該入院している患者を退院させなければならない

2 病院又は診療所の管理者は、第十九条又は第二十条の規定により入院している患者について、当該入院に係る一類感染症の病原体を保有していないことを確認したときは、都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。

3 第十九条若しくは第二十条の規定により入院している患者又はその保護者は、都道府県知事に対し、当該患者の退院を求めることができる。

4 都道府県知事は、前項の規定による退院の求めがあったときは、当該患者について、当該入院に係る一類感染症の病原体を保有しているかどうかの確認をしなければならない。


(準用)

第二十六条 第十九条から第二十三条まで、第二十四条の二及び前条の規定は、二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の患者について準用する。この場合において、第十九条第一項及び第三項並びに第二十条第一項及び第二項中「特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関」とあるのは「特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関若しくは第二種感染症指定医療機関」と、第十九条第三項及び第二十条第二項中「特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関」とあるのは「特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関」と、第二十一条中「移送しなければならない」とあるのは「移送することができる」と、第二十二条第一項及び第二項中「一類感染症の病原体を保有していないこと」とあるのは「二類感染症の病原体を保有していないこと若しくは当該感染症の症状が消失したこと又は新型インフルエンザ等感染症の病原体を保有していないこと」と、同条第四項中「一類感染症の病原体を保有しているかどうか」とあるのは「二類感染症の病原体を保有しているかどうか、若しくは当該感染症の症状が消失したかどうか、又は新型インフルエンザ等感染症の病原体を保有しているかどうか」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。


(検体の収去等)

第二十六条の三 都道府県知事は、一類感染症、二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、第十五条第三項第七号又は第十号に掲げる者に対し、当該各号に定める検体又は感染症の病原体を提出すべきことを命ずることができる。


(検体の採取等)

第二十六条の四 都道府県知事は、一類感染症、二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、第十五条第三項第四号に掲げる者に対し、同号に定める検体を提出し、又は当該職員による当該検体の採取に応ずべきことを命ずることができる。


(感染症の病原体に汚染された場所の消毒)

第二十七条 都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の患者がいる場所又はいた場所、当該感染症により死亡した者の死体がある場所又はあった場所その他当該感染症の病原体に汚染された場所又は汚染された疑いがある場所について、当該患者若しくはその保護者又はその場所の管理をする者若しくはその代理をする者に対し、消毒すべきことを命ずることができる。

2 都道府県知事は、前項に規定する命令によっては一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の患者がいる場所又はいた場所、当該感染症により死亡した者の死体がある場所又はあった場所その他当該感染症の病原体に汚染された場所又は汚染された疑いがある場所について、市町村に消毒するよう指示し、又は当該都道府県の職員に消毒させることができる


(物件に係る措置)

第二十九条 都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具その他の物件について、その所持者に対し、当該物件の移動を制限し、若しくは禁止し、消毒、廃棄その他当該感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 都道府県知事は、前項に規定する命令によっては一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具その他の物件について、市町村に消毒するよう指示し、又は当該都道府県の職員に消毒、廃棄その他当該感染症の発生を予防し、若しくはそのまん延を防止するために必要な措置をとらせることができる。


(死体の移動制限等)

第三十条 都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体の移動を制限し、又は禁止することができる

2 一類感染症、二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体は、火葬しなければならない。ただし、十分な消毒を行い、都道府県知事の許可を受けたときは、埋葬することができる。

3 一類感染症、二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体は、二十四時間以内に火葬し、又は埋葬することができる。


(建物に係る措置)

第三十二条 都道府県知事は、一類感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある建物について、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、厚生労働省令で定めるところにより、期間を定めて、当該建物への立入りを制限し、又は禁止することができる

2 都道府県知事は、前項に規定する措置によっても一類感染症のまん延を防止できない場合であって、緊急の必要があると認められるときに限り、政令で定める基準に従い、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある建物について封鎖その他当該感染症のまん延の防止のために必要な措置を講ずることができる。


(交通の制限又は遮断)

第三十三条 都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、政令で定める基準に従い、七十二時間以内の期間を定めて、当該感染症の患者がいる場所その他当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある場所の交通を制限し、又は遮断することができる


(質問及び調査)

第三十五条 都道府県知事は、第二十六条の三から第三十三条までに規定する措置を実施するため必要があると認めるときは、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者がいる場所若しくはいた場所、当該感染症により死亡した者の死体がある場所若しくはあった場所、当該感染症を人に感染させるおそれがある動物がいる場所若しくはいた場所、当該感染症により死亡した動物の死体がある場所若しくはあった場所その他当該感染症の病原体に汚染された場所若しくは汚染された疑いがある場所に立ち入り一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者若しくは当該感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる


第七章 新型インフルエンザ等感染症

(新型インフルエンザ等感染症の発生及び実施する措置等に関する情報の公表)

第四十四条の二 厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等感染症が発生したと認めたときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該感染症について、第十六条の規定による情報の公表を行うほか、病原体であるウイルスの血清亜型及び検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止の方法、この法律の規定により実施する措置その他の当該感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により逐次公表しなければならない。

2 前項の情報を公表するに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。


(感染を防止するための協力)

第四十四条の三 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該感染症の潜伏期間を考慮して定めた期間内において、当該者の体温その他の健康状態について報告を求めることができる

2 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により報告を求めた者に対し、同項の規定により定めた期間内において、当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができる

3 前二項の規定により報告又は協力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならない

4 都道府県知事は、第二項の規定により協力を求めるときは、必要に応じ、食事の提供、日用品の支給その他日常生活を営むために必要なサービスの提供又は物品の支給(次項において「食事の提供等」という。)に努めなければならない。

5 都道府県知事は、前項の規定により、必要な食事の提供等を行った場合は、当該食事の提供等を受けた者又はその保護者から、当該食事の提供等に要した実費を徴収することができる。


(建物に係る措置等の規定の適用)

第四十四条の四 国は、新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため、特に必要があると認められる場合は、二年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより、当該感染症を一類感染症とみなして、第二十八条及び第三十一条から第三十三条までの規定並びに第三十四条から第三十六条まで、第十二章及び第十三章の規定(第二十八条又は第三十一条から第三十三条までの規定により実施される措置に係る部分に限る。)の全部又は一部を適用することができる。

2 前項の政令で定められた期間は、当該感染症について同項の政令により適用することとされた規定を当該期間の経過後なお適用することが特に必要であると認められる場合は、一年以内の政令で定める期間に限り延長することができる。当該延長に係る政令で定める期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。

3 厚生労働大臣は、前二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。ただし、第一項の政令の制定又は改廃につき緊急を要する場合で、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。

4 前項ただし書に規定する場合において、厚生労働大臣は、速やかに、その立案した政令の内容について厚生科学審議会に報告しなければならない。


(新型インフルエンザ等感染症に係る経過の報告)

第四十四条の五 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症に関し、この法律又はこの法律に基づく政令の規定による事務を行った場合は、厚生労働省令で定めるところにより、その内容を厚生労働大臣に報告しなければならない。

2 前項の規定は、市町村長が、新型インフルエンザ等感染症に関し、第三十五条第五項において準用する同条第一項に規定する措置を当該職員に実施させた場合について準用する。


(費用の徴収)

第六十三条 市町村長は、第二十七条第二項の規定により、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者がいる場所又はいた場所、当該感染症に係る死体がある場所又はあった場所その他当該感染症の病原体に汚染された場所又は汚染された疑いがある場所を消毒させた場合(第五十条第一項の規定により実施された場合を含む。)は、当該患者若しくはその保護者又はその場所の管理をする者若しくはその代理をする者から消毒に要した実費を徴収することができる

2 市町村長は、第二十八条第二項の規定により、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるねずみ族、昆虫等を駆除させた場合(第五十条第一項の規定により実施された場合を含む。)は、当該ねずみ族、昆虫等が存在する区域の管理をする者又はその代理をする者からねずみ族、昆虫等の駆除に要した実費を徴収することができる。

3 市町村長は、第二十九条第二項の規定により、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具その他の物件を消毒させた場合(第五十条第一項の規定により実施された場合を含む。)は、当該飲食物、衣類、寝具その他の物件の所持者から消毒に要した実費を徴収することができる。

4 前三項の規定は、都道府県知事が、第二十七条第二項に規定する消毒、第二十八条第二項に規定するねずみ族、昆虫等の駆除又は第二十九条第二項に規定する消毒の措置を当該職員に実施させた場合について準用する。


(都道府県の支弁すべき費用)

第五十八条 都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。

十一 第三十七条の二第一項の規定により負担する費用

(結核患者の医療)

第三十七条の二 都道府県は、結核の適正な医療を普及するため、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の百分の九十五に相当する額を負担することができる。

十二 第四十二条第一項の規定による療養費の支給に要する費用

 

(緊急時等の医療に係る特例)

第四十二条 都道府県は、第十九条(入院)若しくは第二十条(移送)(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第四十六条(新感染症)の規定により感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所に入院した患者(新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同じ。)が、当該病院若しくは診療所から第三十七条(入院患者の治療)第一項各号に掲げる医療を受けた場合又はその区域内に居住する結核患者(第二十六条において読み替えて準用する第十九条又は第二十条の規定により入院した患者を除く。以下この項において同じ。)が、緊急その他やむを得ない理由により、結核指定医療機関以外の病院若しくは診療所(第六条第十六項の政令で定めるものを含む。)若しくは薬局から第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療を受けた場合においては、その医療に要した費用につき、当該患者又はその保護者の申請により、第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定によって負担する額の例により算定した額の療養費を支給することができる。第十九条若しくは第二十条若しくは第四十六条の規定により感染症指定医療機関に入院した患者が感染症指定医療機関から第三十七条第一項各号に掲げる医療を受けた場合又はその区域内に居住する結核患者が結核指定医療機関から第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療を受けた場合において、当該医療が緊急その他やむを得ない理由により第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の申請をしないで行われたものであるときも、同様とする。


(都道府県の補助)

第六十条 都道府県は、第五十八条の三の費用に対して、政令で定めるところにより、その三分の二を補助するものとする。

2 都道府県は第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関の設置者に対し、政令で定めるところにより、第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関の設置及び運営に要する費用の全部又は一部を補助することができる。


(国の負担)

第六十一条 国は、第五十五条の規定による輸入検疫に要する費用(輸入検疫中の指定動物の飼育管理費を除く。)を負担しなければならない。

2 国は、第五十八条第十号の費用(第三十七条第一項(入院患者の医療)の規定により負担する費用)及び同条第十二号の費用(十二 第四十二条第一項の規定による療養費の支給に要する費用)(第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療に係るものを除く。)に対して、政令で定めるところにより、その四分の三を負担する。

3 国は、第五十八条第一号から第九号まで及び第十四号並びに第五十九条の費用に対して、政令で定めるところにより、その二分の一を負担する。


(都道府県の支弁すべき費用)

第五十八条 都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。

一 第十四条(感染症の発生の状況及び動向の把握)、第十四条の二、第十五条((感染症の発生の状況、動向及び原因の調査))(第二項及び第五項を除く。)、第十五条の二から第十六条(情報の公表)まで、第十六条の三(検体の採取等)第一項、第三項若しくは第七項から第十項まで又は第四十四条の七(新感染症に係る検体の採取等)第一項、第三項若しくは第五項から第八項までの規定により実施される事務に要する費用
二 第十七条又は第四十五条の規定による健康診断に要する費用
三 第十八条(就業制限)第四項、第二十二条第四項(第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十八条第四項の規定による確認に要する費用
四 第二十一条(移送)(第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十七条の規定による移送に要する費用
四の二 第二十六条の三第一項若しくは第三項の規定による検体若しくは感染症の病原体の受理若しくは収去(これらが第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)又は第二十六条の三第五項から第八項まで(これらの規定を第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により実施される事務に要する費用
四の三 第二十六条の四第一項若しくは第三項の規定による検体の受理若しくは採取(これらが第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)又は第二十六条の四第五項から第八項まで(これらの規定を第五十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により実施される事務に要する費用
五 第二十七条第二項の規定による消毒(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
六 第二十八条第二項の規定によるねずみ族、昆虫等の駆除(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
七 第二十九条(物件に係る措置)第二項の規定による措置(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
八 第三十二条第二項の規定による建物に係る措置(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
九 第三十三条の規定による交通の制限又は遮断(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
十四 第五十三条の十三の規定により保健所長が行う精密検査に要する費用


(都道府県の負担)

第五十九条 都道府県は、第五十七条第一号から第四号までの費用に対して、政令で定めるところにより、その三分の二を負担する。


(国の補助)

第六十二条 国は、第五十八条第十一号の費用及び同条第十二号の費用(第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療に係るものに限る。)に対して、政令で定めるところにより、その二分の一を補助するものとする。

2 国は、第六十条第二項の費用に対して、政令で定めるところにより、その二分の一以内を補助することができる。

3 国は、特定感染症指定医療機関の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内で、特定感染症指定医療機関の設置及び運営に要する費用の一部を補助することができる。


第39回厚生科学審議会感染症部会(持ち回り開催)資料 資料1 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令等の一部改正について 


 

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