消費者被害回復訴訟の勝訴判決が出ました~東京医大不正合格操作問題に喝!
東京医科大学被害回復訴訟が勝訴しました。
2020年3月6日午前11時より、東京医科大学を被告として消費者機構日本が提起した「共通義務確認訴訟の判決」の言渡しが東京地裁民事1部第415号法廷で行われました。相手方事業者の下記の金銭支払い義務が認められる画期的な判決となりました。
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」(以下、消費者裁判手続特例法)は、内閣総理大臣が認定した消費者団体(特定適格消費者団体)が被害を受けた消費者に代わって被害の回復を求める新しい訴訟制度を定めた法律です。消費者裁判手続特例法が2016年10月に施行され,消費者団体は,消費者団体訴訟制度により違法行為の差止めだけでなく,集団的消費者被害を自ら回復ができるようになりました。今回は法制定後初めての訴訟で、しかも勝訴判決が出たことは画期的です。
1. 対象消費者
平成29年度・30年度の受験生のうち、女性・浪人生(平成30年度は3浪以上)・高等学校等コード51000以上に該当する消費者で受験年度の4月30日までに二次試験の合格判定を受けなかった者
2. 損害賠償の支払い義務が認められた範囲
入学検定料等、及び特定適格団体に支払うべき報酬・費用の相当額
※受験に要した旅費及び宿泊費の共通義務確認については却下されました。
この判決を受けて、消費者機構日本が、コメントを発表しました。
http://www.coj.gr.jp/zesei/pdf/topic_200306_01_02.pdf
共通義務確定を受け、各対象者に該当する方は簡易確定手続きにぜひ積極的に参加してください。
お問い合わせは特定適格消費者団体 消費者機構日本へ
http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_200306_01.html
(古賀 真子)