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もっと知りたい フッ素の話 その22 水道水フッ化は人権侵害行為~ニュージーランドで判決

ニュージーランド最高裁(New Zealand supreme court)の水道水フッ素化に対する判決

―Fluoride Free New Zealand 報道発表― FAN ニュース2018 6/28

http://fluoridealert.org/news/fluoridation-is-mass-medication-nz-supreme-court-rules/

報道によるとニュージーランド最高裁は、水道水のフッ素化は集団投薬(Mass Medication)であるとの判決を下した。

水道水フッ素化(以下フッ素化)は、強制的な集団投薬であり人権侵害である、と最高裁裁判官(5人で構成)の多数が判断したのである。

反対者が60年間、フッ素化は集団投薬であると主張してきたことがはっきりしたのである。

厚労大臣(Ministry of Health)が主張するように「自然に含まれているフッ素濃度を調整して虫歯予防に最適なフッ素量にするサプリメント」ではないのである。

フッ素化は事実上の強制であり3人の裁判官は科学的にも相反する証拠があると判断した。

Sian Elias裁判長は、人権法の第6章を適用するとフッ素の投薬処方は法律に則っていない、としている。多数(3人)の裁判官は、投薬は法律で処方されるが、フッ素化の場合は人権侵害(同意なしの治療)にならないように,決定する際にバランステストを適用することが必要である、としている。

Glazebrook裁判官は、フッ素化を決定するのはその地方の特殊性を考慮した上での、地方の権限である、とした。

裁判に先立ち、推進派によってフッ素化は安全、有効とのニセ情報が普及されており、2人の裁判官はその正当性を認めた。にもかかわらず裁判所はフッ素の効果が、飲み込みではなく局所作用にある点について念を押した。

この裁判では、Bashash らによる米国が実施した12年間に及ぶ妊婦の尿中フッ素濃度と出生した子どもたちのIQ低下の研究は考慮されていない。この研究では、裁判官たちの安全性の認識を容易に変え得るであろうニュージランドの人々と同じフッ素摂取量に暴露した子どもたちのIQ低下を明らかにしている。

最も重要なことは、フッ素化が当然かどうかの疑問は、相当な根拠のバランスに基づいて決定させるべきだ、と裁判所が裁定したことである。

厚労大臣が長い間主張してきたような、フッ素化による害作用の絶対的な証拠は必要ないのである。疑問として、2人の裁判官の結論はいかなる下級裁判所や法令決定者の見解とは結びつかない。フッ素化が無効で明らかな健康リスクがあるという圧倒的な科学的証拠は、いつでもフッ素化を終わらせるドアーを開く事になる。

虫歯は地域の状況により健康法(The Health Act23章)に基づいて地方議会(council)が対処(フッ素化)する、という多数の裁判官の裁定であった。

必然的に良かれ悪しかれ地域の健康観は23章に帰着することになる。これにはフッ素化に伴う住民のIQレベルも含まれる。それ故、地方議会は23章により状況を守る必要がある。

そこでもしも相当な根拠のバランスに基づいて、フッ素化がIQを顕著に低下させるとしたらー最近の調査では標準偏差の半分(5ポイント)低下―地方議会はフッ素化を実施してはならず、実施中なら中止しなければならない。おそらくこれは必至であり、地区健康部局は現在国会に上程中の法案に基づいて地方議会に出す指示を撤回するであろう。

最高裁は、フッ素化を同意無しの集団投薬との判決を下し、無効で顕著な健康リスクを示す山のような証拠がある。政治家や健康部門はその実施を再考する時である。この判決に追随するのは時間の問題である。

注)この見解に対し、裁判の勝利なのか負けなのか釈然としない、との意見が寄せられ6/29にFANによる以下のような追加コメント(要旨)が出された。

この判決は戦術で負け戦略で勝利したという古典的な例に当たる。

フッ素化の倫理上の戦いは終わった。反対者にとって、フッ素化は薬物治療上の個人の人権を侵害するということである。推進派の意見は、フッ素は薬ではなくフッ素化は薬物治療ではない、フッ素が仮に薬だとしてもフッ素化水を強要するものではない、としている(注:ペットボトルを購入すれば良い、とのことか)。

判決の文章の一部(99と100)は反対派の勝利を物語っている。

99.この問題に取り組むにあたり、我々はフッ素化が治療に当たることに気づいた。

虫歯治療の目的で薬理的活性物質を飲み込むことは薬物治療に相当する。フッ素化地区の住民やそこで働く人々はそれを飲料する以外の選択肢がないことに裁判所は同意する。

すなわちその治療は強制である。水道水を引用することは通常の薬物治療とは違うが医療者から処方されるフッ素錠剤を内服するのと質的に違うとは思わない。

100.我々は、フッ素化は飲用を拒否できない状況下での薬物治療であると結論する。

(人権法5,11章)

だが、地域の公益は基本的に薬物治療に関する個人の人権に優先するという意見がある。

しかし、フッ素化の効用は内服効果ではなく局所作用である、と裁判所も認めておりフッ素入り歯磨き剤が一般的に入手できるのでフッ素の利益を奪うことにはならない。

注)スウェーデンでは人権侵害であるとしてフッ素化は許可されていない。オランダは最高裁の決定でフッ素化は禁止されている。ニュージーランドのフッ素化裁判は英米圏での判決として注目されていた。

注)フッ素塗布、洗口は集団投薬そのものである。

訃報

*6月末にスエーデンのフッ素化に反対したArvid Carlson教授が95歳で逝去されたそうです。氏は薬理学者でパーキンソン病がドーパミン不足の疾患であることを突き止め、2000年にノーベル薬理賞を授与しています。フッ素化に反対する13人のノーベル賞受賞者の一人でした

*5月に前岩手医科大学衛生学公衆衛生学角田文男教授が87歳で逝去されました。国際フッ素学会会長を歴任され、日本フッ素研究会としてもお世話になりました。ご冥福をお祈り致します。                       2018 7/5 訳と注)

秋庭 賢司

 

 

 

 

 

 

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