一人暮らしをはじめるあなたに~知ってほしい基本のき:消費者庁の情報提供と188の活用を
ひとり暮らし~新生活応援のための10のメッセージに注目
消費者庁のメッセージより(以下、引用)
4月にかけて、進学や就職、転勤などに伴い、一人暮らしを始めるなど、新しい環境で生活を始める学生や新社会人の方も多いかと思います。一人暮らしを始める方々や、転居して新しい生活を始める方々を応援するため、消費者庁から新生活スタート応援のための10のメッセージを出しました。
先ず、入学や就職に伴って新生活をスタートする際には、新たに契約を結ぶ機会も増加することから、「契約時に注意したい5つのポイント」として
①「今だけのお得なキャンペーン」、「ローンを組んでも必ず儲かるから大丈夫」などと誘われたとき、
②インターネット通販や SNS を利用するとき、
③エステや美容医療で施術や治療を受けるとき、
等気をつけていただきたい5 つのメッセージをピックアップし、チラシを作成しました。
併せて、新しい製品を使うときや自炊を始めるときなどに気をつけていただきたい「事故を防止するための5つのポイント」をピックアップしたチラシも作成しました。
さらに、これらの消費者トラブルに遭遇したときは、ぜひ消費生活センター等にご相談いただきたいと思いますので、「消費者ホットライン 188」についても紹介しています。 (引用、ここまで)
*この2つのチラシは、「新生活スタート応援のための10のメッセージ」は新しい環境で消費生活を送る上でとても参考になります。新生活をスタートする方々へも知らせてあげましょう。
電話勧誘販売への注意喚起の注目を
日頃、在宅しがちな高齢者世帯には電話勧誘による販売攻勢がとまりません。
「カニなどの海産物」を勧める悪質な電話勧誘販売にご用心!!というパンフレットが作成されました。活用しましょう。
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/release/2017/pdf/release_180327_0002.pdf
下記事案はほかの被害事例に通じるものがあります。参考にしましょう。
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/release/2017/pdf/release_180327_0001.pdf
こちらも消費者庁からの情報です (以下引用)
サブリース契約を検討している人、サブリース契約の住居に入居している人向けの注意喚起
サブリース契約の貸主は、事業者とみられることが多いと思いますが、同種の行為を反復継続的に行っていない場合には、「消費者」とみる余地があることを踏まえたものです。その場合、消費者安全法、消費者契約法が適用できることになります。
下記のツイッターも出しました。
Twitter https://twitter.com/caa_shohishacho
Facebook https://www.facebook.com/caa.shohishacho
【サブリース契約に関するトラブルにご注意ください!】
サブリース契約時、サブリース住宅への入居時等において、トラブルがある場合には、局番なしの「188」を通じてお近くの消費生活センター等へ御相談ください。
(参考1参照)
悪質商法は手を変え品を変え、つねにあなたをねらっています。どんな人も「カモ」になります。「私だけは大丈夫」と思わないこと。消費者契約法や特定商取引法、景品表示法やさまざまなガイドラインが消費者保護のための重要なアイテムです。多くの被害者の被害回復のための消費者庁や関係省庁、自治体、被害をうけた市民や消費者団体の取り組みの上にいまの消費者保護制度があります。しかし、事後救済はとても難しいので、消費者教育へのい取り組みがすすめられているのです。悪質な業者はいつも一枚上手。法の隙間を狙って「うまい話」を持ちかけてきます。
自由な経済社会では常に契約主体としての責任は自分自身の自立と判断力に委ねられていることを忘れないようにしましょう。安易な儲け話や、おいしい話だけでなく日頃のなにげない日常的な取引にも、自分の頭で考えられるように、感覚を研ぎ澄まして対処していきましょう。
参考情報
1 賃貸住宅におけるサブリース事業とは、賃貸管理事業者が建物所有者(家主)等から建物を転貸目的にて賃借し、自らが転貸人となって入居者(転借人)に転貸するシステムによって行う賃貸管理事業です。
国土交通省では、平成19年に、サブリース事業の当事者間における紛争の未然防止を図るため、「サブリース住宅原賃貸借標準契約書」を作成・公表していますが、この度、平成23年に創設、平成28年に一部改正された「賃貸住宅管理業者登録制度」(サブリースを含む賃貸住宅管理業務に関して一定のルールを設け、賃貸住宅の管理業務の適正化を図る制度)や、民法の改正を踏まえた改定が予定されています。
サブリース住宅原賃貸借標準契約書(案)平成30年3月版」に関する意見募集
締切:2018年03月04日
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155180706&Mode=0
2 平成30年3月2日、第196回国会(常会)にて「消費者契約法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。■条文等は以下をご覧ください。
http://www.caa.go.jp/soshiki/houan/
大阪府議会では改正にかかる意見書が採択されました。
消費者契約法の改正を実現するために「地方議会から国への意見書提出を求める取り組み」報告
大阪府議会で可決されました!地方議会への意見書採択の取り組みの運動がすすまられています。2017年12月20日に、消費者契約法改正を求める意見書について、12月20日大阪府議会本会議において可決採択されました。詳細は以下です。
http://www.pref.osaka.lg.jp/gikai_somu/h2909/1220syouhisya.html
高齢者・若年成人等の消費者被害を防止・救済する実効的な消費者契約法改正を求める意見書
昨今、加齢や認知症等の影響により判断力が低下した高齢者を狙った悪質な訪問販売や電話勧誘販売によって、高齢者が不本意な契約を締結してしまうトラブルが増加している。また、マルチ商法など若年成人の契約トラブルも引き続き深刻な状況である。
こうした状況に対し、2016(平成28)年通常国会において消費者契約法の一部改正が行われたが、いくつかの論点が法改正に至らず積み残しとなった。また、現在、成年年齢の引き下げを盛り込んだ民法改正が検討されており、実現した場合に18・19歳の未成年者取消権が喪失されることから、若年成人の消費者被害のさらなる増大が懸念される。高齢化や情報化が進展する中、高齢者や若年成人等の消費者被害を防止・救済する上では、合理的判断が働かない状態で締結された契約の取消権を拡大する等の実効的な法制度の整備が必要である。
よって、国においては、下記の事項について特段の措置を講じられるよう強く要望する。
記
1.内閣府消費者委員会消費者契約法専門調査会が2017(平成29)年8月にまとめた報告書において「措置すべき内容を含む論点」と整理した事項については、2018(平成30)年通常国会で確実に法改正を実現すること。
2.また、合理的な判断をすることができない事情を利用して契約を締結させる「つけ込み型勧誘」の類型について、特に高齢者・若年成人・障がい者等の知識・経験・判断力の不足を不当に利用し、過大な不利益をもたらす契約の勧誘が行われた場合に消費者に取消権を付与することについて、早急に検討し成案を得ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成29年12月20日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官 各あて
内閣府特命担当大臣
(沖縄及び北方対策、消費者及び食品安全、海洋政策)
消費者庁長官
大阪府議会議長
大橋 一功
2018年4月17日には消者団体を中心とした、院内集会が予定されています。詳細は追ってお知らせします。
(古賀 真子)