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消費者裁判手続特例法を活かそう!若者消費者トラブル110番が開催されます

若者110番のサムネイル2017年、消費者裁判手続特例法が改正され、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」(以下、消費者裁判手続特例法)が、成立し、これまで差止請求等しか認められなかった適格消費者団体が、より実効性ある財産的被害の回復手続きが認められることになりました。

http://www.caa.go.jp/planning/index14.html

動き出した 消費者被害の集団的回復のための制度強化~消費者裁判特例法等に注目!

 

2017年11月8日には、消費者団体がこの適格消費者団体を支援する等を目的とした基金「消費者スマイル基金」

http://www.smile-fund.jp/

が設立され、これまで、差止訴訟をしてきた実績の報告と今後の取り組みを探る学習会が開かれました。活動事例報告として、「建築請負契約の是正事案」(消費者機構日本 谷合周三弁護士)、「サン・クロレラ訴訟の概要と意義」(京都消費者契約ネットワーク 長野浩三弁護士)「ジャニーズ事務所会員規約の変更申し入れ事案」(消費者被害防止ネットワーク東海 伊藤陽児弁護士)の報告と質疑応答がされました。これまでの実績を踏まえながらも、新制度への理解を深め、実際の救済につなげるためには、被害実態や救済のための体制つくりが急務です。差止請求は主に社会的被害拡大防止等の役割を果たしてきましたが、改正法での個別的な財産的被害を回復させるためには、被害実態の把握やその後の連携体制の確立が求められます。

2017年12月日に下記110番が開催されます。(以下、紹介)

 

「若者の消費者契約トラブル110番」のご案内

このたび、全国の適格消費者団体が協同して、「若者の消費者契約トラブル110番」に取り組むことになりました。全国の適格消費者団体が協同してこうした企画に取り組むことは初めてのことです。

「モデルにならないかって声かけられて講座を申し込んだけど,あれって取消せるの?」「この前のスマホのサイト,詐欺だったのかな・・。」など、若者の「こんなこと、あんなこと」契約トラブルに関する声をお寄せください。全国の適格消費者団体が、みなさんの相談をお聞きします(相談者には情報提供と助言を行います。あっせんは行いません)。

 <企画のねらい>

民法の成年年齢引き下げが検討されているところ、若年者の消費者契約トラブルに関する情報を積極的に収集し、適格消費者団体の差止請求関係業務及び特定適格消費者団体の被害回復関係業務を通じて、必要な差止請求及び被害回復をはかります。

また、民法の成年年齢引き下げに当たって講じられるべき施策について、政策提言を行うことを目指します。

 以下の日程で開催しますので、是非とも広報面でのご協力をお願いいたします。是非、添付の配付チラシを活用して、ご家族・親戚・友人・知人などにお知らせください。 

「若者の消費者契約トラブル110番」

【実施日】2017129日(土)10時~16

【電話番号】0570-007-188  (最寄りの適格消費者団体につながります)
相談は無料ですが、通話料がかかります。

【共催】全国の適格消費者団体16団体・全国消費者団体連絡会

【後援】消費者スマイル基金

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