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「再エネ特措法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました(経済産業省HPより)

「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(再エネ特措法)等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、第190回通常国会に提出されます。
本法律案は、再生可能エネルギーの最大限導入と国民負担の抑制の両立を図るため、固定価格買取制度の見直し等を行うものです。

1.本法律案の趣旨

平成24年7月に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下、再エネ特措法)」に基づいて固定価格買取制度が開始されて以来、同制度の対象となる再生可能エネルギーの導入量が概ね倍増しています。
今後も、平成27年7月に策定されたエネルギーミックスにおいて示された2030年度の再生可能エネルギーの導入見通し(電源構成比で22-24%)を実現するため、固定価格買取制度を適切に運用し、引き続き再生可能エネルギーの導入を進めることが必要です。
一方で、固定価格買取制度については、
(1)FIT認定量の約9割を事業用太陽光が占めているため、電源間でのバランスのとれた導入を促進すること
(2)また、買取費用が約1.8兆円に到達しており、国民負担抑制のため、コスト効率的に導入を促進すること
(3)さらに、一昨年の九州電力等での接続保留問題が発生したことを踏まえ、電力システム改革の成果を活かした効率的な電力の取引・流通を実現すること
等の課題が指摘されています。
本法律案は、これらの現行制度の課題に対応し、再生可能エネルギーの最大限の導入と国民負担の抑制の両立を図るための措置を講ずるものです。

2.法律案の概要

(1)新認定制度の創設について
再生可能エネルギー発電事業者の事業計画について、その実施可能性(系統接続の確保等)や内容等を確認し、適切な事業実施が見込まれる場合に経済産業大臣が認定を行う制度を創設します。
(2)買取価格の決定方法の見直しについて
調達価格の決定について、電源の特性等に応じた方式をとることができるようにするため、電気の使用者の負担の軽減を図る上で有効である場合には、入札を実施して買取価格を決定することができる仕組みを導入します。
また、開発期間に長期を要する電源などについては、あらかじめ、複数年にわたる調達価格を定めることを可能とします。
(3)買取義務者の見直し等について
広域運用等を通じた再生可能エネルギー電気の更なる導入拡大を図るため、買取義務者を小売電気事業者等から一般送配電事業者等に変更します。
また、買い取った電気を卸電力取引市場において売買すること等を義務づけるとともに、供給条件を定めた約款について、経済産業大臣への届出を義務づける等の措置を講じます。
(4)賦課金減免制度の見直しについて
電気を大量に消費する事業所における賦課金の減免制度について、我が国の国際競争力を強化するという制度趣旨を明確化するとともに、この制度の対象となる事業者の省エネルギーに向けた取組を確認することができるように制度を見直します。

3.施行期日

平成29年4月1日(ただし、賦課金減免制度の見直しに関する事項(上記(4))は、平成28年10月1日です。)

担当

資源エネルギー庁新エネルギー対策課

公表日

平成28年2月9日(火)

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