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原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除~厚労省HP

 

原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除

 

(原子力災害対策本部長指示)

本日、原子力災害対策本部は、原子力災害対策特別措置法に基づき出荷制限が指示されていた宮城県気仙沼市(けせんぬまし)で産出された原木シイタケ(露地栽培)のうち、県の定める管理計画に基づき管理されるものについて、出荷制限の解除を指示しました。

 

1 宮城県に対し指示されていた出荷制限のうち、気仙沼市(けせんぬまし)で産出された原木シイタケ(露地栽培)のうち、県の定める管理計画に基づき管理されるものについて、本日、出荷制限が解除されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から宮城県への指示は別添1のとおりです。
(2)宮城県の申請は別添2のとおりです。

2 なお、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく食品の出荷制限及び摂取制限の指示の一覧は、参考資料のとおりです。

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