特定商取引法改正で不招請勧誘規制導入を実現させましょう!
現在、消費者委員会特定商取引法専門調査会において、特定商取引法(以下、特商法という)の見直しが審議され、訪問販売・電話勧誘販売に対する勧誘の規制が論点となっています。特商法は2008年(平成20年)に改正され、訪問販売・電話勧誘販売について、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止が導入されました。しかし、訪問販売・電話勧誘販売に共に相談苦情件数は減少しておらず、特に高齢者の被害が増加しています。
このような被害を防止するためには、訪問販売・電話勧誘販売における現行法の規制をさらに強化し、不招請勧誘自体の禁止か、少なくとも事前に勧誘を拒絶した者への勧誘禁止(Do Not Call, Do Not Knock制度)の導入が必要不可欠です。
「契約や取引に係わる法改正を消費者の視点から論議を喚起し、改正運動を準備していく」ことが必要です。
日本弁護士連合会より、このテーマに関する公開勉強会の情報をいただきました。
ご都合がつくかたは、ご参加下さい。
日時:2015年6月3日(水)18:30~20:00(会場18:00)
会場:弁護士会館17階1701会議室
参加費無料・事前申し込み不要
http://www.nichibenren.or.jp/event/year/2015/150603_2.html