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福島の(一部市町村)ホウレンソウ、小松菜、ブロッコリーに出荷制限~原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限

2015年4月30日、原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の設定が報道発表されました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000084358.html

今回も、「福島県に対し、福島県南相馬市(みなみそうまし)において産出されたクサソテツ(野生のものに限る。)について、出荷制限を指示しました。」とされていますが、参考資料をみると、 福島県のホウレンソウ、コマツナ、ブロッコリー、カリフラワー、たけのこ、シイタケ、魚介類等に出荷制限、摂取制限がだされています。

タケノコは岩手県、や山形県、茨城県、栃木県、群馬県,千葉県などの一部、キノコ類は、山形県、茨城県、栃木県、群馬県,千葉県、静岡県、長野県、埼玉県でも出荷制限が出ています。

 

 

 

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